厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例1時金等に関する政令《附則》

法番号:2002年政令第45号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月26日政令第75号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第299号)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第96号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (特例遺族農林年金の支給に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日前において支給事由の生じた特例遺族農林年金(その受給権者が1942年4月1日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(2009年11月26日政令第268号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

2条 (特例老齢農林1時金の請求に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に特例老齢農林年金の受給権を取得した者についてのこの政令による改正後の第25条の2第1項の規定の適用については、同項第2号中「当該特例老齢農林年金の受給権を取得した日」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令(2009年政令第268号)の施行の日」と、「その支給」とあるのは「当該特例老齢農林年金の支給」とする。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第73号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2006年4月から2007年3月までの間における厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

2項 2006年4月から2007年3月までの間における 2001年統合法 附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金の支給の停止については、なお従前の例による。

3条

1項 2011年3月以前の月分の 2001年統合法 附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金及び2001年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月27日政令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年6月1日から施行する。

附 則(2012年3月28日政令第60号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2011年4月から2012年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

2項 2011年4月から2012年3月までの月分の 2001年統合法 附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金、2001年統合法附則第38条第1項に規定する特例退職年金及び2001年統合法附則第39条第1項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。

3条

1項 2012年3月以前の月分の 2001年統合法 附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金及び2001年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月25日政令第75号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

2項 2012年4月から2013年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次項において「 2001年統合法 」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

3項 2012年4月から2013年3月までの月分の 2001年統合法 附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金、2001年統合法附則第38条第1項に規定する特例退職年金及び2001年統合法附則第39条第1項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(2013年6月28日政令第206号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2項 2014年度における改正後の第25条の2第1項の1時金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第44条第1項及び第6項に規定する特例老齢農林年金の支給に代えて支給されるものを除く。)に係る改正後の第30条の2において読み替えて準用する改正後の第29条第1項に規定する国庫補助対象額算定率についての同条第2項の規定の適用については、同項中「当該年度の10月1日前1年間」とあるのは、「当該年度」とする。

附 則(2013年9月20日政令第277号)

1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。

2項 2013年4月から同年9月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金、 2001年統合法 附則第38条第1項に規定する特例退職年金及び2001年統合法附則第39条第1項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。

3項 2013年4月から同年9月までの月分の 2001年統合法 附則第40条第1項に規定する特例通算退職年金及び2001年統合法附則第43条第1項に規定する特例通算遺族年金の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第154号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2013年10月から2014年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

2項 2013年10月から2014年3月までの月分の 2001年統合法 附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金、2001年統合法附則第38条第1項に規定する特例退職年金及び2001年統合法附則第39条第1項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。

3条

1項 2014年3月以前の月分の 2001年統合法 附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金及び2001年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日政令第133号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2項 2014年4月から2015年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

3項 2014年4月から2015年3月までの月分の 2001年統合法 附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金、2001年統合法附則第38条第1項に規定する特例退職年金及び2001年統合法附則第39条第1項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

10条 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第27条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(次項において「 改正後2002年特例年金政令 」という。)第3条の規定により読み替えられた 2001年統合法 附則第25条第5項において準用するなお効力を有する廃止前農林共済法第22条第1項の規定は、2016年4月以後の月分として支給される2001年統合法附則第25条第4項に規定する特例年金給付の額について適用する。

2項 改正後2002年特例年金政令 第25条の2第11項において読み替えて準用するなお効力を有する廃止前農林共済法第22条第1項の規定は、2016年4月1日以後にされる改正後2002年特例年金政令第25条の2第1項の規定による請求に係る1時金の支給額について適用する。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第170号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 2015年4月から2016年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

3項 2015年4月から2016年3月までの月分の 2001年統合法 附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金、2001年統合法附則第38条第1項に規定する特例退職年金及び2001年統合法附則第39条第1項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日政令第101号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 2016年4月から2017年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

3項 2016年4月から2017年3月までの月分の 2001年統合法 附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金、2001年統合法附則第38条第1項に規定する特例退職年金及び2001年統合法附則第39条第1項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月30日政令第119号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2項 2017年4月から2018年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

3項 2017年4月から2018年3月までの月分の 2001年統合法 附則第31条、第38条及び第39条において規定する特例退職共済年金、特例退職年金及び特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月20日政令第44号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第124号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

2項 2018年4月から2019年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第31条から第44条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

3項 2018年4月から2019年3月までの月分の 2001年統合法 附則第31条第1項に規定する特例退職共済年金、2001年統合法附則第38条第1項に規定する特例退職年金及び2001年統合法附則第39条第1項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(2019年4月5日政令第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年改正法の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第138号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第130号)

1項 この政令は、 土地改良法 の一部を改正する法律(2022年法律第9号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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