制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
1号 秋田県平鹿郡山内村
2号 岩手県江刺市及び和賀郡湯田町並びに福島県耶麻郡西会津町
1号 徳島県勝浦郡上勝町、那賀郡木沢村及び木頭村並びに三好郡三野町並びに鹿児島県鹿児島郡十島村
2号 和歌山県東牟婁郡古座川町
3号 山梨県東八代郡芦川村、南巨摩郡鰍沢町及び南都留郡道志村、長野県下伊那郡上村及び南信濃村、静岡県磐田郡水窪町、愛知県北設楽郡稲武町、三重県尾鷲市、熊野市、鈴鹿郡関町、安芸郡美里村、一志郡美杉村、飯南郡飯高町並びに南牟婁郡紀宝町及び紀和町、奈良県吉野郡上北山村、和歌山県新宮市、西牟婁郡すさみ町並びに東牟婁郡那智勝浦町、熊野川町及び本宮町並びに徳島県美馬郡木屋平村並びに三好郡東祖谷山村及び西祖谷山村
1号 高知県土佐清水市並びに幡多郡大月町及び三原村
2号 鹿児島県西之表市
1号 沖縄県島尻郡渡嘉敷村、座間味村及び渡名喜村
2号 沖縄県島尻郡仲里村及び具志川村
1号 北海道網走郡津別町、沙流郡平取町及び足寄郡陸別町並びに群馬県吾妻郡六合村
2号 北海道勇払郡穂別町、岩手県九戸郡種市町並びに群馬県多野郡万場町及び中里村
3号 北海道勇払郡占冠村及び有珠郡大滝村、栃木県塩谷郡栗山村、群馬県多野郡鬼石町及び上野村、埼玉県秩父市、入間郡名栗村並びに秩父郡吉田町、小鹿野町、両神村及び荒川村、東京都府中市、神奈川県相模原市、富山県下新川郡宇奈月町、山梨県大月市、東山梨郡大和村及び北都留郡小菅村、長野県南佐久郡北相木村、北佐久郡御代田町及び小県郡丸子町、静岡県賀茂郡西伊豆町及び賀茂村並びに田方郡土肥町並びに三重県一志郡美杉村
1号 三重県南牟婁郡御浜町
2号 岩手県上閉伊郡大槌町、長野県上伊那郡長谷村、三重県熊野市及び南牟婁郡紀宝町並びに和歌山県東牟婁郡熊野川町
1号 大分県南海部郡蒲江町及び宮崎県東臼杵郡北浦町
2号 宮崎県東臼杵郡南郷村、西郷村、北郷村、北川町、諸塚村及び椎葉村
1号 2001年8月20日から同月22日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第11号(同月14日に北緯十九度十分東経百四十五度50分において台風となった熱帯低気圧で、同月23日に北緯三十九度55分東経百四十二度十分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
2号 2001年9月6日から同月13日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第16号(同月6日に北緯二十五度5分東経百二十三度50分において台風となった熱帯低気圧で、同月20日に北緯二十二度55分東経百十五度20分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
3号 2001年9月8日から同月12日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第15号(同月4日に北緯十八度35分東経百五十二度55分において台風となった熱帯低気圧で、同月12日に北緯四十四度25分東経百四十八度十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
4号 2001年10月15日から同月18日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第21号(同月12日に北緯十七度20分東経百三十度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月18日に北緯三十三度30分東経百四十三度25分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
2条 (都道府県に係る特例)
1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。