自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第4条第4項の政令で定める金額等を定める政令《附則》

法番号:2002年政令第89号

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附 則

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

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