経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令《附則》

法番号:2002年政令第116号

略称:

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附 則 抄

1項 この政令は、 関税定率法 及び 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(2002年法律第16号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

3条 (シンガポールの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に第12条の規定による改正前のシンガポールの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令第2条又は 第4条 《関税の緊急措置をとること等の告示 財務…》 大臣は、法第7条の7第1項若しくは第7項の規定による措置をとること、同条第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長すること又は同条第1項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが決定 の規定に基づいてした告示は、第12条の規定による改正後の 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 第2条 《調査の開始の告示 財務大臣は、法第7条…》 の7第6項の調査以下単に「調査」という。を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 1 当該調査の対象となる国固有の関税及び貿易に関する制度を 又は 第4条 《関税の緊急措置をとること等の告示 財務…》 大臣は、法第7条の7第1項若しくは第7項の規定による措置をとること、同条第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長すること又は同条第1項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが決定 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条 (メキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令等の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 メキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令(2005年政令第34号

2号 マレーシアの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令(2006年政令第194号

3号 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく 関税割当制度に関する政令 2006年政令第195号

5条 (メキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令及びマレーシアの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令の廃止に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に前条の規定による廃止前のメキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令(以下この条において「 旧メキシコ政令 」という。)第2条又は前条の規定による廃止前のマレーシアの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令(以下この条において「 旧マレーシア政令 」という。)第2条の規定に基づいてした告示は、第12条の規定による改正後の 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 以下この条において「 新令 」という。第2条 《調査の開始の告示 財務大臣は、法第7条…》 の7第6項の調査以下単に「調査」という。を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 1 当該調査の対象となる国固有の関税及び貿易に関する制度を の規定に基づいてしたものとみなし、 旧メキシコ政令 第5条又は 旧マレーシア政令 第4条の規定に基づいてした告示は、 新令 第4条 《関税の緊急措置をとること等の告示 財務…》 大臣は、法第7条の7第1項若しくは第7項の規定による措置をとること、同条第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長すること又は同条第1項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが決定 の規定に基づいてしたものとみなす。

附 則(2014年3月31日政令第152号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2017年1月25日政令第6号) 抄

1項 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)(附則第3項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2018年7月11日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《本邦の産業 緊急関税等に関する政令19…》 94年政令第417号。以下「令」という。の規定は、関税暫定措置法以下「法」という。第7条の7第1項に規定する本邦の産業について準用する。 の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日の前日から施行する。

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