制定文 内閣は、 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)第112条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (会長の職務の代理)
1項 沖縄振興 審議会 (以下「 審議会 」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
2条 (専門委員)
1項 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、 審議会 に、専門委員を置くことができる。
2項 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
4項 専門委員は、非常勤とする。
3条 (部会)
1項 審議会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3項 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をこれに充てる。
4項 部会長は、部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
4条 (幹事)
1項 審議会 に、幹事30人以内を置く。
2項 幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 幹事は、 審議会 の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡に当たる。
4項 幹事は、非常勤とする。
5条 (議事の手続)
1項 審議会 の会議は、会長が招集する。
2項 審議会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3項 審議会 の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4項 前3項の規定は、部会の議事について準用する。
6条 (庶務)
1項 審議会 の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
7条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。