証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:2002年政令第177号

略称: 証取法等経過措置政令

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制定文 内閣は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(2000年法律第96号)附則第6条及び第7条(これらの規定を同法附則第8条において準用する場合を含む。並びに第51条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (改正法附則第5条第4号の政令で定める日)

1項 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第5条第4号に規定する政令で定める日は、2003年6月1日とする。

1条の2 (開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の方法等)

1項 改正法 附則第6条第1項及び第7条第1項(これらの規定を改正法附則第8条において準用する場合を含む。)の規定により開示用電子情報処理組織(証券取引法(1948年法律第25号。以下「」という。)第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電子開示手続(第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。

2項 前項の電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出なければならない。

2条 (磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等)

1項 改正法 附則第6条第3項及び第7条第2項(これらの規定を改正法附則第8条において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出による電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。

3条 (改正法附則第7条第3項第1号の政令で定める事由)

1項 改正法 附則第7条第3項第1号(改正法附則第8条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、第27条の30の2の電子計算機を稼働させることができない場合とする。

4条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、 改正法 附則第6条第3項並びに第7条第2項及び第3項(これらの規定を改正法附則第8条において準用する場合を含む。)の規定による承認の権限を金融庁長官に委任する。

2項 金融庁長官は、 改正法 附則第6条第3項並びに第7条第2項及び第3項の規定(これらの規定を改正法附則第8条において準用する場合を含む。)による承認の権限、第1条第2項の規定による届出の受理の権限並びに 第2条 《磁気ディスクの提出による電子開示手続の方…》 法等 改正法附則第6条第3項及び第7条第2項これらの規定を改正法附則第8条において準用する場合を含む。の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む の規定による書面又は磁気ディスクの受理の権限(以下この条において「 承認等の権限 」という。)のうち次に掲げるものを、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。)に関するものにあっては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。

1号 第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による通知書に係る権限

2号 第25条第4項(法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による通知書及び法第23条の8第5項の規定により添付しなければならない書類に係るものに限るものとし、法第27条において準用する場合を含む。)の規定による申請に係る権限

3項 金融庁長官は、 承認等の権限 のうち次に掲げるものを、関東財務局長に委任する。

1号 第27条の3第2項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の10第1項、第27条の11第3項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。又は第27条の13第2項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による書類に係る権限

2号 第27条の8第1項から第4項まで(同項後段を除き、これらの規定を法第27条の10第2項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定による書類に係る権限

4項 金融庁長官は、 承認等の権限 のうち、前2項各号に掲げるもの以外のものを資本の額、基金の総額若しくは出資の総額が5,100,000,000円未満の内国会社又はその発行する有価証券で証券取引所に上場されているものがない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあっては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。

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