制定文
内閣は、 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第2条第2項
《2 この法律において「公共施設」とは、道…》
路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
、
第20条第1項
《都市再生緊急整備地域内における都市開発事…》
業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「事業区域」という。の面積が政令で定める
、
第29条第1項第1号
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
、
第30条
《民間都市開発法の特例 民間都市開発法第…》
4条第1項第1号に規定する特定民間都市開発事業であって認定事業整備計画に記載された第19条の2第8項に規定する事項に係る国際競争力強化施設を有する建築物の整備に関するものに限る。であるものについての同
、
第37条第1項第6号
《都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連…》
して必要となる公共公益施設の整備に関する事業以下「都市再生事業等」という。を行おうとする者は、都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市同法第22条第1項
及び
第42条
《都市再生事業等に係る認可等に関する処理期…》
間 都市再生事業等を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該都市再生事業等を施行するために必要な次に掲げる認可、認定又は承認以下この節において「認可等」という。の申請を行った場合において
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公共施設)
1項 都市再生特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「公共施設」とは、道…》
路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。
2条 (協議会を組織するよう要請することができる都市開発事業の規模)
1項 法
第19条第3項
《3 当該都市再生緊急整備地域において都市…》
開発事業当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域の面積が政令で定める規模以上のものに限る。を施行する民間事業者は、協議会が組織されていないときは、本部長及び関係地方公共団体の長に対して、協議会
の政令で定める都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(第2号において「 事業区域 」という。)の面積の規模は、0・五ヘクタールとする。ただし、特定都市再生緊急整備地域内において当該都市開発事業を施行する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める規模とする。
1号 次号に掲げる場合以外の場合一ヘクタール
2号 当該都市開発事業の 事業区域 に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合0・五ヘクタール
3条 (熱供給施設に準ずる施設)
1項 法
第19条の2第9項
《9 第2項第2号ロに掲げる事業に関する事…》
項及び同項第3号に掲げる事項には、下水下水道法1958年法律第79号第2条第1号に規定する下水をいう。第19条の7において同じ。を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設熱供給事業法1972
の政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「 水等 」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された 水等 を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給施設を除く。)とする。
4条 (公共下水道管理者の許可に係る基準)
1項 法
第19条の7第2項
《2 公共下水道管理者は、前項の許可の申請…》
があった場合において、その申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 接続設備の位置は、次に掲げるところによること。
イ 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)から下水を取水するために設ける接続設備は、排水施設の下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所に設けること。
ロ 公共下水道の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、流入する下水の水勢により排水施設を損傷するおそれが少ない箇所に設けること。
2号 法
第19条の2第9項
《9 第2項第2号ロに掲げる事業に関する事…》
項及び同項第3号に掲げる事項には、下水下水道法1958年法律第79号第2条第1号に規定する下水をいう。第19条の7において同じ。を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設熱供給事業法1972
に規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。
イ 堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
ロ コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
ハ 管渠は、暗渠とすること。ただし、 法
第19条の2第9項
《9 第2項第2号ロに掲げる事業に関する事…》
項及び同項第3号に掲げる事項には、下水下水道法1958年法律第79号第2条第1号に規定する下水をいう。第19条の7において同じ。を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設熱供給事業法1972
に規定する設備を有する建築物内においては、この限りでない。
ニ 屋外にあるもの(管渠を除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
ホ 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
ヘ 地震によって公共下水道による下水の排除及び処理に支障が生じないよう可撓継手の設置その他の措置が講ぜられていること。
ト 管渠の清掃上必要な箇所にあっては、ます又はマンホールを設けること。
チ ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。
リ ますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
ヌ 下水を1時的に貯留するものにあっては、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。
ル 公共下水道の排水施設から取水する下水の量及び当該公共下水道の排水施設に流入させる下水の量を調節するための設備を設けること。
3号 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
イ 公共下水道の管渠を1時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
ロ 公共下水道の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、ますその他の排水施設に突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
ハ その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
4号 公共下水道の排水施設から取水する下水の量は、その公共下水道の下水の排除に著しい支障を及ぼさないものであること。
5条 (公共下水道の排水施設に流入させる下水に混入することができる物)
1項 法
第19条の7第5項
《5 許可事業者は、第1項の許可第3項の許…》
可を含む。を受けて公共下水道の排水施設に流入させる下水に当該下水以外の物第19条の2第9項に規定する設備の管理上必要な政令で定めるものを除く。を混入してはならない。
の政令で定める物は、凝集剤であって公共下水道管理者が公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたものとする。
6条 (都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設)
1項 法
第19条の20第1項
《協議会は、都市再生安全確保計画に第19条…》
の15第2項第2号に掲げる事項として都市公園都市公園法1956年法律第79号第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下同じ。に設けられる都市再生安全確保施設で政令で定めるものの整備に関する事業に関する
の政令で定める都市再生安全確保施設は、 都市公園法施行令 (1956年政令第290号)
第12条第2項第1号
《2 法第7条第1項第7号の政令で定める工…》
作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 標識 1の2 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの 1の3 環境への負荷の低
の二、第2号又は第2号の2に掲げるものに該当するものとする。
7条 (法第20条第1項の政令で定める都市再生事業の規模)
1項 法
第20条第1項
《都市再生緊急整備地域内における都市開発事…》
業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「事業区域」という。の面積が政令で定める
の規定による民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市再生事業についての同項の政令で定める都市開発事業の 事業区域 の面積の規模は、0・五ヘクタールとする。ただし、特定都市再生緊急整備地域内において当該都市開発事業を施行する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める規模とする。
1号 次号に掲げる場合以外の場合一ヘクタール
2号 当該特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域内において当該都市開発事業の 事業区域 に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(当該都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合0・五ヘクタール
2項 法
第37条
《都市再生事業等を行おうとする者による都市…》
計画の決定等の提案 都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業以下「都市再生事業等」という。を行おうとする者は、都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市
に規定する提案並びに法第42条及び
第43条第1項
《法第103条第1項第1号の政令で定める公…》
益的施設は、医療施設、福祉施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
に規定する申請に係る都市計画等の特例(次項において単に「都市計画等の特例」という。)の対象となる都市再生事業についての法第20条第1項の政令で定める規模は、0・五ヘクタールとする。
3項 都市計画等の特例の対象となる関連公共公益施設整備事業(都市再生事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業をいう。)に係る当該都市再生事業についての 法
第20条第1項
《都市再生緊急整備地域内における都市開発事…》
業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「事業区域」という。の面積が政令で定める
の政令で定める規模は、0・五ヘクタールとする。
8条 (都市再生事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
1項 法
第29条第1項第1号
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
の政令で定める公益的施設は、医療施設、福祉施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
9条 (都市再生事業支援業務に係る設備の範囲)
1項 法
第29条第1項第1号
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
の政令で定める設備は、建築物の利用の状況その他の建築物の利用者等に有用な情報を把握し、伝達し、又は処理するために必要な撮影機器、通信機器、電子計算機その他国土交通大臣が定める設備であって、先端的な技術を活用することにより建築物の利用者等の利便の増進に特に寄与するものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
10条 (特定都市道路内に建築することができる建築物に関する基準)
1項 法
第36条の3第2項
《2 特定都市道路の上空又は路面下に設ける…》
建築物のうち、当該特定都市道路に係る都市再生特別地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、建
の政令で定める基準は、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第145条第1項
《法第44条第1項第3号の政令で定める基準…》
は、次のとおりとする。 1 特定主要構造部が耐火構造であること。 2 耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国
各号に掲げる基準とする。
11条 (特定都市道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがない行為)
1項 法
第36条の4
《 都市再生特別地区の区域のうち第36条の…》
2第1項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市計画法第53条第1項の規定の適用については、同項第5号中「第12条の十一」とあるのは、「都市再生特別措置法第36条の2第1項」とす
の規定により 都市計画法 (1968年法律第100号)
第53条第1項
《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》
行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易
の規定を読み替えて適用する場合における 都市計画法施行令 (1969年政令第158号)
第37条の3
《法第53条第1項第5号の政令で定める行為…》
法第53条第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であつて、法第12条の11に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。 1 道路法第47条の18第1項第1号に
の規定の適用については、同条中「法第12条の十一」とあるのは、「 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第36条の2第1項
《都市再生特別地区に関する都市計画には、前…》
条第2項に定めるもののほか、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のう
」とする。
12条 (都市再生事業等を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)
1項 法
第37条第1項第8号
《都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連…》
して必要となる公共公益施設の整備に関する事業以下「都市再生事業等」という。を行おうとする者は、都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市同法第22条第1項
の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
1号 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
2号 公園、緑地、広場その他の公共空地
3号 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
4号 河川、運河その他の水路
5号 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
6号 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
7号 防水、防砂又は防潮の施設
13条 (都市再生事業等に係る認可等に関する処理期間)
1項 法
第42条
《都市再生事業等に係る認可等に関する処理期…》
間 都市再生事業等を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該都市再生事業等を施行するために必要な次に掲げる認可、認定又は承認以下この節において「認可等」という。の申請を行った場合において
の政令で定める期間は、次の各号に掲げる認可、認定又は承認の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1号 都市再開発法 (1969年法律第38号)
第11条第1項
《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》
について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
若しくは第3項、
第38条第1項
《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》
方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
(事業計画の変更( 都市再開発法施行令 (1969年政令第232号)
第4条第1項
《事業計画の変更のうち法第38条第2項、法…》
第50条の9第2項及び法第56条の政令で定める軽微な変更並びに法第16条第1項ただし書を除く。の規定に係る法第58条第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 都市計画の変更に伴う設
に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第50条の2第1項、第50条の9第1項(同令第4条第1項又は第2項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は第58条第1項(同令第4条第1項又は第3項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可3月
2号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第136条第1項
《施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、…》
5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
若しくは第3項、
第157条第1項
《事業組合は、定款又は事業計画若しくは事業…》
基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
(事業計画の変更(同条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、
第165条第1項
《第119条第3項の規定により防災街区整備…》
事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
、
第172条第1項
《事業会社は、規準又は事業計画を変更しよう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
(同条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は
第188条第1項
《独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給…》
公社第119条第5項又は第6項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下「都市再生機構等」という。は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定
(同条第4項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可3月
3号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
前段若しくは第3項前段、
第39条第1項
《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》
方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新
前段(事業計画の変更( 土地区画整理法施行令 (1955年政令第47号)
第4条第1項
《事業計画の修正又は変更のうち法第55条第…》
6項、第69条第5項若しくは第71条の3第10項又は第39条第2項、第51条の10第2項、第55条第13項、第69条第10項事業計画を変更しようとする場合に係る部分に限る。若しくは第71条の3第15項
に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第51条の2第1項前段、第51条の10第1項前段(同令第4条第1項又は第2項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)、第71条の2第1項又は第71条の3第14項(同令第4条第1項又は第3項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可3月
4号 その他の認可、認定又は承認2月
14条 (市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)
1項 法
第46条第5項
《5 第2項第2号イからヘまでに掲げる事業…》
に関する事項には、当該事業の実施のために必要な都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画都市計画法第15条第1項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画同法第87条の2第1項の規定により同
の政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画( 都市計画法
第87条の2第1項
《指定都市の区域においては、第15条第1項…》
の規定にかかわらず、同項各号に掲げる都市計画同項第1号に掲げる都市計画にあつては1の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除き、同項第5号に掲げる都市計画にあつては1の指定
の 指定都市 (以下この条及び
第27条第1号
《証明書等の携帯 第27条 第25条第1項…》
の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。 2 前条第1項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を
ニにおいて「 指定都市 」という。)にあっては、第1号ハに掲げる都市施設( 河川法 (1964年法律第167号)
第5条第1項
《この法律において「二級河川」とは、前条第…》
1項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。
に規定する二級河川のうち、1の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)に関する都市計画)とする。
1号 次に掲げる都市施設
イ 次に掲げる道路(自動車専用道路を除く。)
(1) 道路法 (1952年法律第180号)
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
の指定区間外の国道
(2) 都道府県道
ロ 公園、緑地又は広場で、面積が十ヘクタール以上のもの(国又は都道府県が設置するものに限る。)
ハ 河川法
第4条第1項
《この法律において「一級河川」とは、国土保…》
全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。
に規定する一級河川又は同法第5条第1項に規定する二級河川
2号 次に掲げる市街地開発事業であって、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるもの
イ 施行区域の面積が三ヘクタールを超える市街地再開発事業
ロ 施行区域の面積が三ヘクタールを超える防災街区整備事業
ハ 施行区域の面積が五十ヘクタールを超える土地区画整理事業
ニ その他国土交通省令で定める市街地開発事業
15条 (市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)
1項 法
第46条第7項
《7 第2項第2号イに掲げる事業に関する事…》
項には、国道道路法1952年法律第180号第3条第2号の一般国道をいう。以下同じ。若しくは都道府県道同条第3号の都道府県道をいう。以下この条において同じ。の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に
の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
1号 沿道の駐車施設への駐車を待機する自動車により発生する渋滞を解消するための車線の増設
2号 道路の附属物である自動車駐車場の新設又は改築
3号 その他国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築であって、前2号に掲げるものに準ずるものとして国土交通省令で定めるもの
16条 (市町村が行うことができる国道又は都道府県道の維持又は修繕)
1項 法
第46条第8項
《8 第2項第3号に掲げる事項には、国道又…》
は都道府県道の維持又は修繕道路法第13条第1項及び第15条の規定により都道府県が行うこととされているもの同法第17条第1項から第4項までの規定により同条第1項の指定市、同条第2項の指定市以外の市、同条
の政令で定める国道又は都道府県道の維持又は修繕は、前条第1号に規定する車線の維持又は修繕とする。
17条 (都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等)
1項 法
第46条第10項
《10 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事…》
業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、道路法第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設等のうち、都市の再生に貢献し、道路同法による道路に限る。第62条において同じ。の通行者又は利
の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
1号 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
2号 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
3号 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第11条の10第1項
《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》
ての第7条第12号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具以下この条において「自転車駐車器具」という。に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であ
に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
18条 (都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等)
1項 法
第46条第12項
《12 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事…》
業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置都市公園の環境の維
の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
1号 自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
2号 観光案内所
3号 路線バス(主として1の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ又は上家
4号 都市公園法 (1956年法律第79号)
第7条第1項第6号
《公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可…》
の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合
に掲げる仮設工作物
19条 (一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が滞在快適性等向上区域内の都市公園において設置する施設等)
1項 法
第46条第14項第1号
《14 滞在快適性等向上区域については、次…》
の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板そ
の政令で定める施設等は、地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔であって、国土交通省令で定める要件に適合するものとする。
20条 (一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等)
1項 法
第46条第14項第2号
《14 滞在快適性等向上区域については、次…》
の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板そ
ロ(2)の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
1号 自転車駐車場
2号 地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔
21条 (市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画)
1項 法
第54条第1項
《市町村指定都市を除く。次項において同じ。…》
は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、都市再生整備計画に記載された事業の実施に関連して必要となる都市計画法第4条第3項の地域地区に関する都市計画同法第15条第1項の規定により都道府県が
の政令で定める都市計画は、次に掲げる地域地区に関する都市計画とする。
1号 法
第36条第1項
《都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に…》
貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。
の都市再生特別地区
2号 都市計画法
第8条第1項第7号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の風致地区で、面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
3号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第5条
《緑地保全地域に関する都市計画 都市計画…》
区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正
の緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)及び同法第12条第1項の特別緑地保全地区( 首都圏近郊緑地保全法 (1966年法律第101号)
第4条第2項第3号
《2 近郊緑地保全計画には、次に掲げる事項…》
を定めなければならない。 1 保全区域内における行為の規制その他当該近郊緑地の保全に関する事項 2 保全区域内において当該近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項 3 近郊緑地特別保
の近郊緑地特別保全地区及び 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 (1967年法律第103号)
第6条第2項
《2 国土交通大臣は、近郊緑地特別保全地区…》
前項の規定による特別緑地保全地区をいう。以下同じ。に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。
の近郊緑地特別保全地区以外のものにあっては、面積が十ヘクタール以上で、かつ、二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
22条 (都市再生推進法人がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)
1項 法
第57条の2第1項第2号
《第119条第3号ロに係る部分に限る。又は…》
第5号に掲げる業務として公共施設又は同条第3号ロの国土交通省令で定める施設の整備又は管理を行う第118条第1項の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、これらの施設の整備又は管理を適切に
イの政令で定める都市施設は、次に掲げるもの( 都市計画法施行令
第9条第2項
《2 法第15条第1項第5号の広域の見地か…》
ら決定すべき都市施設又は根幹的都市施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる道路 イ 道路法1952年法律第180号第3条の一般国道又は都道府県道 ロ その他の道路で自動車専
各号のいずれかに該当するものを除く。)とする。
1号 道路
2号 公園、緑地又は広場
3号 下水道
4号 河川その他の水路
5号 防水又は防砂の施設
6号 都市施設のうち、 法
第119条第3号
《推進法人の業務 第119条 推進法人は、…》
次に掲げる業務を行うものとする。 1 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イ 第46条第1項の土地の区域における都
ロの国土交通省令で定める施設に該当するもの
23条 (道路管理者の権限の代行)
1項 法
第58条第4項
《4 市町村は、第1項の規定により国道の新…》
設等又は国道の維持等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。
の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限(第4項において「 市町村が代行する権限 」という。)は、 道路法施行令
第4条第1項第1号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
、第3号( 道路法
第22条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事以外の工事…》
以下「他の工事」という。により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によ
の規定に係る部分に限る。)、第4号、第5号、第20号、第21号( 道路法
第46条第1項
《道路管理者は、左の各号の1に掲げる場合に…》
おいては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 1 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合 2 道
(第2号に係る部分に限る。)の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。第3項において同じ。)、第35号( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
本文の規定による承認があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第36号( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
本文の規定による承認があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第38号、第39号、第41号、第42号及び第47号( 道路法
第95条の2第1項
《道路管理者は、第45条第1項の規定により…》
道路高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。に区画線道路交通法第2条第2項の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。を設け、第46
の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)並びに第4条の2第1項第2号( 道路法
第22条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事以外の工事…》
以下「他の工事」という。により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によ
の規定に係る部分に限る。)、第4号及び第14号に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
2項 市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3項 市町村は、 法
第58条第4項
《4 市町村は、第1項の規定により国道の新…》
設等又は国道の維持等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。
の規定により道路管理者に代わって 道路法施行令
第4条第1項第1号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
、第20号又は第21号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
4項 市町村が代行する権限 は、 法
第58条第3項
《3 市町村は、第1項の規定により国道の新…》
設等又は国道の維持等を行おうとするとき、及び当該国道の新設等又は国道の維持等の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定に基づき公示された国道の新設等又は国道の維持等の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該国道の新設等又は国道の維持等の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、 道路法施行令
第4条第1項第41号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
及び第42号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
24条 (安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)
1項 法
第62条第1項第3号
《都市再生整備計画の区域内の道路の道路管理…》
者は、道路法第33条第1項の規定にかかわらず、都市再生整備計画の計画期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第46条第10項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用同法第32条第2項第1号に規定
の政令で定める基準は、
第17条第1号
《公共公益施設の整備 第17条 国及び関係…》
地方公共団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備の促進に努めるものとする。
に掲げる施設等については、次のとおりとする。
1号 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあっては 道路構造令 (1970年政令第320号)
第10条第3項
《3 自転車道の幅員は、2メートル以上とす…》
るものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1・5メートルまで縮小することができる。
本文、
第10条の2第2項
《2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通…》
量が多い道路にあつては4メートル以上、その他の道路にあつては3メートル以上とするものとする。
又は
第11条第3項
《3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道…》
路にあつては3・5メートル以上、その他の道路にあつては2メートル以上とするものとする。
に規定する幅員、都道府県道又は市町村道( 道路法
第3条第4号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
の市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して同法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
2号 広告塔又は看板の表示部分を車両( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
に規定する車両をいう。)の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。
25条 (都市公園の占用の許可の特例に係る施設等に関する技術的基準)
1項 法
第62条の2第1項
《第46条第12項に規定する事項又は同条第…》
14項第1号に定める事項が記載された都市再生整備計画が同条第28項前段同条第29項において準用する場合を含む。の規定により公表された日から2年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園の占用について都
の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
1号 法
第46条第12項
《12 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事…》
業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置都市公園の環境の維
の施設等(以下この条において「 居住者等利便増進施設 」という。)又は法第46条第14項第1号の施設等(以下この条において「 情報提供看板等 」という。)の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとすること。
2号 地上に設ける 居住者等利便増進施設 又は 情報提供看板等 の構造は、倒壊、落下その他の事由による危険を防止する措置を講ずることその他の公園施設( 都市公園法
第2条第2項
《2 この法律において「公園施設」とは、都…》
市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの
に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
3号 地下に設ける 居住者等利便増進施設 の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件( 都市公園法施行令
第13条第1号
《法第6条第3項ただし書の政令で定める軽易…》
な変更 第13条 法第6条第3項ただし書の政令で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。 1 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設以下「占用物件」という。の模様替えで、当該占
に規定する占用物件をいう。)の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
4号 居住者等利便増進施設 のうち、
第18条第1号
《法第11条第4号の政令で定める行為 第1…》
8条 法第11条第4号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。 2 動物を捕獲し、又は殺傷すること。 3 公園管理者が指定した場所以外の場所でた
に掲げる自転車駐車場にあってはその敷地面積が三十平方メートル以内、同条第2号に掲げる観光案内所にあってはその建築面積が五十平方メートル以内、同条第3号に掲げる停留所の上家にあってはその建築面積が二十平方メートル以内であること。
5号 情報提供看板等 は、都市公園の風致の維持又は美観の形成に寄与するものとすること。
6号 居住者等利便増進施設 又は 情報提供看板等 の占用に関する工事は、次に掲げるところによること。
イ 当該工事によって公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。
ロ 工事現場には、柵又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。
ハ 工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
26条 (一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等に関する技術的基準)
1項 法
第62条の7第2項
《2 公園管理者は、協定一体型事業実施主体…》
等から公園施設設置管理協定に基づき公園利便増進施設等のための都市公園の占用について都市公園法第6条第1項又は第3項の許可の申請があった場合においては、同法第7条の規定にかかわらず、当該占用が第46条第
の政令で定める技術的基準については、
第20条第1号
《民間都市再生事業計画の認定 第20条 都…》
市再生緊急整備地域内における都市開発事業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「
に掲げる施設等にあっては前条(第1号から第3号まで及び第6号に係る部分に限る。)の規定を、
第20条第2号
《民間都市再生事業計画の認定 第20条 都…》
市再生緊急整備地域内における都市開発事業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「
に掲げる施設等にあっては前条(第1号、第2号、第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定を、それぞれ準用する。
2項 第20条第1号
《民間都市再生事業計画の認定 第20条 都…》
市再生緊急整備地域内における都市開発事業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「
に掲げる施設等に係る 法
第62条の7第2項
《2 公園管理者は、協定一体型事業実施主体…》
等から公園施設設置管理協定に基づき公園利便増進施設等のための都市公園の占用について都市公園法第6条第1項又は第3項の許可の申請があった場合においては、同法第7条の規定にかかわらず、当該占用が第46条第
の政令で定める技術的基準については、前項に定めるもののほか、都市公園の外周に接する場所その他のできる限り公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさない場所に配置するものとすることとする。
27条 (認定を申請することができる都市再生整備事業の規模)
1項 法
第63条第1項
《都市再生整備計画の区域内における都市開発…》
事業であって、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下「整備事業区域」という。の面積が政令で定める規模以上のもの以下「都市再生整備事業」という。を都市再生整備計画に記載された事業と一体的に
の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
1号 次に掲げる区域内における都市開発事業(次号、第3号及び第5号に掲げる都市開発事業を除く。)0・五ヘクタール
イ 首都圏整備法 (1956年法律第83号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》
及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法 (1963年法律第129号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》
市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法 (1966年法律第102号)
第2条第3項
《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》
圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市整備区域
ニ 指定都市 の区域
2号 前号イからニまでに掲げる区域内における都市開発事業であって、当該都市開発事業の整備 事業区域 に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(都市再生整備計画の区域内において、都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の整備事業区域の面積の合計が0・五ヘクタール以上となる場合における当該都市開発事業(次号及び第5号に掲げる都市開発事業を除く。)0・二五ヘクタール
3号 第1号イからニまでに掲げる区域内における都市開発事業であって、 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第9条第14項
《14 市町村は、前項の通知を受けたときは…》
、遅滞なく、都道府県及び第6項の規定により意見を聴いた中心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に当該認定を受けた基本計画以下「認定基本計画」という。の写しを送付するとともに、その内容を公表し
に規定する認定基本計画において同条第2項第2号に掲げる事項として定められた都市開発事業(第5号に掲げる都市開発事業を除く。)0・二ヘクタール
4号 第1号イからニまでに掲げる区域以外の区域内における都市開発事業(次号に掲げる都市開発事業を除く。)0・二ヘクタール
5号 低未利用土地の区域内における都市開発事業五百平方メートル
28条 (都市再生整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
1項 法
第71条第1項第1号
《民間都市機構は、第29条第1項に規定する…》
業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一
の政令で定める公益的施設は、民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
29条 (都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲)
1項 法
第71条第1項第1号
《民間都市機構は、第29条第1項に規定する…》
業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一
の政令で定める設備は、
第9条
《都市再生本部員 本部に、都市再生本部員…》
次項において「本部員」という。を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
に規定する設備とする。
30条 (居住誘導区域を定めない区域)
1項 法
第81条第19項
《19 第2項第2号の居住誘導区域は、立地…》
適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第7条第1項に規定す
の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
1号 都市計画法施行令
第8条第2項
《2 用途地域には、原則として、次に掲げる…》
土地の区域を含まないものとする。 1 農業振興地域の整備に関する法律1969年法律第58号第1号に規定する農用地区域第16条の2第1号において単に「農用地区域」という。又は農地法1952年法律第229
各号に掲げる土地の区域
2号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第3条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり
に規定する地すべり防止区域(同法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の施行その他の同条第1項に規定する地すべりを防止するための措置が講じられている土地の区域を除く。)
3号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第3条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣
に規定する急傾斜地崩壊危険区域(
第36条
《勧告に従わなかった旨の公表に係る区域 …》
法第88条第5項の政令で定める区域は、急傾斜地崩壊危険区域とする。
において「急傾斜地崩壊危険区域」といい、同法第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の同条第1項に規定する急傾斜地の崩壊を防止するための措置が講じられている土地の区域を除く。)
4号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第9条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、警戒区…》
域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室建築基準法1950年法律第201
に規定する土砂災害特別警戒区域
5号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第56条第1項
《都道府県知事は、流域水害対策計画に定めら…》
れた第4条第2項第12号に掲げる浸水被害防止区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、特定都市河川流域のうち、洪水又は雨水出水が発生した場合には建築物が損壊
に規定する浸水被害防止区域
31条 (都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件)
1項 法
第86条第1項
《立地適正化計画に記載された居住誘導区域内…》
における政令で定める戸数以上の住宅の整備に関する事業以下「特定住宅整備事業」という。を行おうとする者は、都市計画決定権者に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更を
の政令で定める戸数は、二十戸とする。
32条 (宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例)
1項 法
第87条の2第1項
《地方自治法第252条の19第1項に規定す…》
る指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項同条第24項において準用する場合を含む。の規定により同条第11項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表した
の規定により宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長は、 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 (1962年政令第16号)
第20条
《規則への委任 都道府県知事地方自治法1…》
947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項において「指定都市」という。又は同法第252条の22第1項の中核市以下この項において「中核市」という。の区域内の土地については、それぞれ指
及び
第39条
《報告の徴取 法第25条法第48条におい…》
て準用する場合を含む。又は第44条の規定により都道府県知事が報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。 1 土地の面積及び崖の高さ、勾配その他の現況 2 擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及
の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。
2項 法
第87条の2第1項
《地方自治法第252条の19第1項に規定す…》
る指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項同条第24項において準用する場合を含む。の規定により同条第11項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表した
の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令
第20条
《規則への委任 都道府県知事地方自治法1…》
947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項において「指定都市」という。又は同法第252条の22第1項の中核市以下この項において「中核市」という。の区域内の土地については、それぞれ指
の規定の適用については、同条に規定する都道府県とみなす。
33条 (建築等の届出の対象となる住宅の戸数等の要件)
1項 法
第88条第1項
《立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化…》
計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為以下「開発行為」という。であって住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条に
の政令で定める戸数は、三戸とする。
2項 法
第88条第1項
《立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化…》
計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為以下「開発行為」という。であって住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条に
の政令で定める規模は、0・一ヘクタールとする。
34条 (建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
1項 法
第88条第1項第1号
《立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化…》
計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為以下「開発行為」という。であって住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条に
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為
2号 前号の住宅等の新築
3号 建築物を改築し、又はその用途を変更して第1号の住宅等とする行為
35条 (建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
1項 法
第88条第1項第3号
《立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化…》
計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為以下「開発行為」という。であって住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条に
の政令で定める行為は、 都市計画法
第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する 都市計画施設 (
第45条
《 開発許可を受けた者から当該開発区域内の…》
土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
において「 都市計画施設 」という。)を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
36条 (勧告に従わなかった旨の公表に係る区域)
1項 法
第88条第5項
《5 市町村長は、第3項の規定による勧告を…》
した場合において、その勧告を受けた者建築基準法第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法1958年法律第30号第3条第1項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す
の政令で定める区域は、急傾斜地崩壊危険区域とする。
37条 (特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件)
1項 法
第90条
《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》
に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する
の政令で定める戸数は、三戸とする。
2項 法
第90条
《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》
に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する
の政令で定める規模は、0・一ヘクタールとする。
38条 (技術的読替え)
1項 法
第90条
《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》
に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
39条 (開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)
1項 法
第90条
《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》
に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する
の規定により 都市計画法
第34条第12号
《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》
調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が
の規定を読み替えて適用する場合における 都市計画法施行令
第29条の10
《開発許可をすることができる開発行為を条例…》
で定める場合の基準 法第34条第12号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げる区域を含まないこととする。
の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とする。この場合において、同条第5号中「建築物」とあるのは、「住宅等( 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第90条
《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》
に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する
に規定する住宅等をいう。)」とする」とする。
40条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)
1項 法
第90条
《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》
に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する
の規定により 都市計画法
第43条第2項
《2 前項の規定による許可の基準は、第33…》
条及び第34条に規定する開発許可の基準の例に準じて、政令で定める。
の規定を読み替えて適用する場合における 都市計画法施行令
第36条第1項
《都道府県知事指定都市等の区域内にあつては…》
、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない。 1 当該許可の申請に係る建築物又は第1種特定工作物の敷地
の規定の適用については、同項第1号中「建築物又は第1種特定工作物の敷地」とあるのは「住宅等( 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第90条
《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》
に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する
の規定により読み替えて適用する法第43条第1項に規定する住宅等をいう。第3号イを除き、以下この項において同じ。)の敷地」と、同号イ(4)並びに同項第2号並びに第3号イ及びハからホまでの規定中「建築物又は第1種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、同号中「建築物又は第1種特定工作物が次の」とあるのは「住宅等がイ又はハからホまでの」と、同号イ中「法第34条第1号から第10号まで」とあるのは「 都市再生特別措置法
第90条
《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》
に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する
及び 都市再生特別措置法施行令 (2002年政令第190号)
第38条
《技術的読替え 法第90条の規定による技…》
術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える都市計画法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条 前条 第34条第8号の2 存する建築物又は第1種特定工作物 存する住宅等都市再生特
の規定により読み替えて適用する法第34条第8号の2に規定する代わるべき住宅等又は同条第10号」と、同号ハ及びホ中「市街化を」とあるのは「住宅地化を」と、「市街化区域内」とあるのは「居住調整地域外」と、同号ハ中「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為」と、「
第29条
《都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲…》
法第71条第1項第1号の政令で定める設備は、第9条に規定する設備とする。
の九各号」とあるのは「 都市再生特別措置法施行令
第39条
《開発許可をすることができる開発行為を条例…》
で定める場合の基準 法第90条の規定により都市計画法第34条第12号の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第29条の10の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とする。
の規定により読み替えて適用する
第29条
《都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲…》
法第71条第1項第1号の政令で定める設備は、第9条に規定する設備とする。
の九各号」と、同号ニ中「法」とあるのは「 都市再生特別措置法
第90条
《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》
に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する
及び 都市再生特別措置法施行令
第38条
《技術的読替え 法第90条の規定による技…》
術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える都市計画法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条 前条 第34条第8号の2 存する建築物又は第1種特定工作物 存する住宅等都市再生特
の規定により読み替えて適用する法」と、同号ニ及びホ中「建築し、又は建設する」とあるのは「建築する」とする。
41条 (開発許可関係事務を処理する市町村長等の特例)
1項 法
第93条第1項
《地方自治法第252条の19第1項に規定す…》
る指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定めたときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって都市計画法第3章第
の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、 都市計画法施行令
第36条第1項
《都道府県知事指定都市等の区域内にあつては…》
、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない。 1 当該許可の申請に係る建築物又は第1種特定工作物の敷地
の規定の適用については、同項に規定する都道府県知事とみなす。
2項 法
第93条第1項
《地方自治法第252条の19第1項に規定す…》
る指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定めたときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって都市計画法第3章第
の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、 都市計画法施行令
第19条第1項
《法第29条第1項第1号の政令で定める規模…》
は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。 ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県指定都市等法第29条第1項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。又は事務処
ただし書、
第22条の3第1項第3号
《開発区域が、市街化区域、区域区分が定めら…》
れていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合においては、法第29条第1項第1号の規定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為につ
ただし書、第4号及び第5号、
第23条
《開発行為を行うについて協議すべき者 開…》
発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者開発区域の面積が四十ヘクタール未満の開発行為にあつては、第3号及び第4号に掲げる者を除く。と協
の三ただし書並びに
第36条第1項第3号
《都道府県知事指定都市等の区域内にあつては…》
、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない。 1 当該許可の申請に係る建築物又は第1種特定工作物の敷地
ハの規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。
42条 (認定を申請することができる誘導施設等整備事業の規模)
1項 法
第95条第1項
《立地適正化計画に記載された都市機能誘導区…》
域内における都市開発事業当該都市機能誘導区域に係る誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関するものに限る。であって、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。
の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
1号 当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業五百平方メートル
2号 当該都市機能誘導区域に係る誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業0・一ヘクタール
43条 (誘導施設等整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
1項 法
第103条第1項第1号
《民間都市機構は、第29条第1項及び第71…》
条第1項に規定する業務のほか、民間事業者による誘導施設等整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定誘導事業者の認定誘導事業の
の政令で定める公益的施設は、医療施設、福祉施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
44条 (建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
1項 法
第108条第1項第1号
《立地適正化計画の区域内において、当該立地…》
適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とす
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
2号 前号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築
3号 建築物を改築し、又はその用途を変更して第1号の誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為
45条 (建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
1項 法
第108条第1項第3号
《立地適正化計画の区域内において、当該立地…》
適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とす
の政令で定める行為は、 都市計画施設 を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
46条 (都市再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
1項 法
第119条第4号
《推進法人の業務 第119条 推進法人は、…》
次に掲げる業務を行うものとする。 1 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イ 第46条第1項の土地の区域における都
の政令で定める土地は、同条第3号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。