独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令《本則》

法番号:2002年政令第199号

略称: 独立行政法人情報公開法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号第2条第2項第2号 《2 この法律において「法人文書」とは、独…》 立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。であって、当該独立 及び第3号、 第9条第1項 《独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書…》 の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。第14条第1項 《開示請求に係る法人文書に国、独立行政法人…》 等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者以下この条、第19条第2項及び第20条において「第三者」という。に関する情報が記録されているときは、独立行政法人等は、開示決定等をするに当たって 及び第2項、 第15条第3項 《3 開示決定に基づき法人文書の開示を受け…》 る者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした独立行政法人等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。第22条第1項 《独立行政法人等は、政令で定めるところによ…》 り、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。 1 当該独立行政法人等の組織、業務及び 並びに第26条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第2条第2項第3号の政令で定める施設)

1項 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 以下「」という。第2条第2項第3号 《2 この法律において「法人文書」とは、独…》 立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。であって、当該独立 の政令で定める施設は、 公文書等の管理に関する法律施行令 2010年政令第250号第5条第1項 《法第2条第5項第3号の政令で定める施設は…》 、次に掲げる施設とする。 1 独立行政法人国立文化財機構の設置する博物館 2 独立行政法人国立科学博物館の設置する博物館 3 独立行政法人国立美術館の設置する美術館 4 前3号に掲げるもののほか、博物 各号に掲げる施設とする。

2条 (法第2条第2項第3号の歴史的な資料等の範囲)

1項 第2条第2項第3号 《2 この法律において「法人文書」とは、独…》 立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。であって、当該独立 の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、 公文書等の管理に関する法律施行令 第6条 《法第2条第5項第3号の歴史的な資料等の範…》 囲 法第2条第5項第3号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により、特別の管理がされているものとする。 1 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。 2 に規定する方法により管理されているものとする。

3条 (法第2条第2項第4号の区分の方法)

1項 第2条第2項第4号 《2 この法律において「法人文書」とは、独…》 立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。であって、当該独立 の別表第2の下欄に掲げる業務に係る文書、図画及び電磁的記録(以下この条において「 文書等 」という。)と同欄に掲げる業務以外の業務に係る 文書等 との区分の方法は、専ら同欄に掲げる業務に係る文書等が、同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書等とは別の文書等ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び文書等の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する文書等の集合物をいう。)に保存されていることとする。

4条 (開示請求書の記載事項)

1項 開示請求書には、開示請求に係る法人文書について次に掲げる事項を記載することができる。

1号 求める開示の実施の方法

2号 事務所における開示(次号に規定する方法及び電子情報処理組織を使用して開示を実施する方法以外の方法による法人文書の開示をいう。以下この号、次条第1項第3号及び第2項第1号並びに 第9条第1項第3号 《法第15条第3項の政令で定める事項は、次…》 に掲げる事項とする。 1 求める開示の実施の方法開示決定に係る法人文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法 2 開示決定に係る法人文書の一 において同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日

3号 写しの送付の方法による法人文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2項 前項第1号、次条第1項第1号及び第2号、 第9条第1項第1号 《法第15条第3項の政令で定める事項は、次…》 に掲げる事項とする。 1 求める開示の実施の方法開示決定に係る法人文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法 2 開示決定に係る法人文書の一 並びに 第10条第2項 《2 前項の場合において、既に開示を受けた…》 法人文書その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分につきとられた開示の実施の方法と同1の方法を当該法人文書について求めることはできない。 ただし、当該同1の方法を求めることにつき正当な理由があ において「 開示の実施の方法 」とは、文書又は図画については閲覧又は写しの交付の方法として独立行政法人等が定める方法をいい、電磁的記録については 第15条第1項 《法人文書の開示は、文書又は図画については…》 閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による法人文書の開示にあっては、独立行政法人等は、当該法人 の規定により独立行政法人等が定める方法をいう。

3項 第1項第2号及び次条第1項第5号において「 電子情報処理組織 」とは、独立行政法人等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織 をいう。

5条 (法第9条第1項の政令で定める事項)

1項 第9条第1項 《独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書…》 の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 開示決定に係る法人文書について求めることができる 開示の実施の方法

2号 前号の 開示の実施の方法 ごとの開示の実施に係る手数料(以下「 開示実施手数料 」という。)の額( 第17条第3項 《3 独立行政法人等は、経済的困難その他特…》 別の理由があると認めるときは、行政機関情報公開法第16条第3項の規定に基づく政令の規定を参酌して独立行政法人等の定めるところにより、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。 の規定により 開示実施手数料 を減額し、又は免除すべき開示の実施の方法については、その旨を含む。

3号 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示を希望する場合には 第15条第3項 《3 開示決定に基づき法人文書の開示を受け…》 る者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした独立行政法人等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。 の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨

4号 写しの送付の方法による法人文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用

5号 電子情報処理組織 を使用して法人文書の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項(独立行政法人等が電子情報処理組織を使用して法人文書の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。

2項 開示請求書に前条第1項各号に掲げる事項が記載されている場合における 第9条第1項 《独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書…》 の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 前条第1項第1号の方法による法人文書の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、同項第2号の日に実施することができる場合に限る。)その旨並びに前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項(同条第1項第1号の方法に係るものを除く。並びに前項第2号に掲げる事項

2号 前号に掲げる場合以外の場合その旨及び前項各号に掲げる事項

6条 (法第14条第1項の政令で定める事項)

1項 第14条第1項 《開示請求に係る法人文書に国、独立行政法人…》 等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者以下この条、第19条第2項及び第20条において「第三者」という。に関する情報が記録されているときは、独立行政法人等は、開示決定等をするに当たって の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 開示請求の年月日

2号 開示請求に係る法人文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

3号 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

7条 (法第14条第2項の政令で定める事項)

1項 第14条第2項 《2 独立行政法人等は、次の各号のいずれか…》 に該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る法人文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、当該第三者の所在が判 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 開示請求の年月日

2号 第14条第2項第1号 《2 独立行政法人等は、次の各号のいずれか…》 に該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る法人文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、当該第三者の所在が判 又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

3号 開示請求に係る法人文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

4号 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

8条 (開示の実施の方法等の申出)

1項 第15条第3項 《3 開示決定に基づき法人文書の開示を受け…》 る者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした独立行政法人等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。 の規定による申出は、書面により行わなければならない。

2項 第5条第2項第1号 《2 開示請求書に前条第1項各号に掲げる事…》 項が記載されている場合における法第9条第1項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 前条第1項第1号の方法による法人文書の開示 の場合に該当する旨の 第9条第1項 《独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書…》 の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 に規定する通知があった場合( 開示実施手数料 が無料である場合に限る。)において、 第4条第1項 《前条の規定による開示の請求以下「開示請求…》 」という。は、次に掲げる事項を記載した書面以下「開示請求書」という。を独立行政法人等に提出してしなければならない。 1 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代 各号に掲げる事項を変更しないときは、法第15条第3項の規定による申出を改めて行うことを要しない。

9条 (法第15条第3項の政令で定める事項)

1項 第15条第3項 《3 開示決定に基づき法人文書の開示を受け…》 る者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした独立行政法人等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 求める 開示の実施の方法 開示決定に係る法人文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法

2号 開示決定に係る法人文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

3号 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日

4号 写しの送付の方法による法人文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2項 第5条第2項第1号 《2 開示請求書に前条第1項各号に掲げる事…》 項が記載されている場合における法第9条第1項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 前条第1項第1号の方法による法人文書の開示 の場合に該当する旨の 第9条第1項 《独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書…》 の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 に規定する通知があった場合( 開示実施手数料 が無料である場合を除く。)における法第15条第3項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、法人文書の開示を受ける旨とする。

10条 (更なる開示の申出)

1項 第15条第5項 《5 開示決定に基づき法人文書の開示を受け…》 た者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、独立行政法人等に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

1号 第9条第1項 《独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書…》 の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 に規定する通知があった日

2号 最初に開示を受けた日

3号 前条第1項各号に掲げる事項

2項 前項の場合において、既に開示を受けた法人文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた 開示の実施の方法 と同1の方法を当該法人文書について求めることはできない。ただし、当該同1の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

11条 (写しの送付の求め)

1項 法人文書の開示を受ける者は、 開示実施手数料 のほか、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。

2項 独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

12条 (情報提供の方法及び範囲)

1項 第22条第1項 《独立行政法人等は、政令で定めるところによ…》 り、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。 1 当該独立行政法人等の組織、業務及び に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

2項 第22条第1項 《独立行政法人等は、政令で定めるところによ…》 り、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。 1 当該独立行政法人等の組織、業務及び の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。

1号 独立行政法人等の組織に関する次に掲げる情報

当該独立行政法人等の目的、業務の概要及び国の施策との関係

当該独立行政法人等の組織の概要(当該独立行政法人等の役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。

当該独立行政法人等の役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の基準

2号 独立行政法人等の業務に関する次に掲げる情報

当該独立行政法人等の事業報告書、業務報告書その他の業務に関する直近の報告書の内容

当該独立行政法人等の事業計画、年度計画その他の業務に関する直近の計画

当該独立行政法人等の契約の方法に関する定め

当該独立行政法人等が法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法

3号 独立行政法人等が作成している貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する直近の書類の内容

4号 独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報

次に掲げる独立行政法人等の区分に応じ、それぞれ次に定める業務の実績等に係る評価の結果に関する情報

(1) 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人同法第32条第1項の規定に基づく同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの並びに同項の規定に基づく同項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同項の規定に基づく同項第3号に規定する中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの

(2) 独立行政法人通則法 第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立研究開発法人同法第35条の6第1項の規定に基づく同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの並びに同項の規定に基づく同項第2号に規定する中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果、同項の規定に基づく同項第3号に規定する中長期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同条第2項の規定に基づく評価の結果のうち直近のもの

(3) 独立行政法人通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人同法第35条の11第1項の規定に基づく評価の結果のうち直近のもの及び同条第2項の規定に基づく評価の結果のうち直近のもの

(4) 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第5項 《5 この法律において「中期目標」とは、国…》 立大学法人及び大学共同利用機関法人以下「国立大学法人等」という。が達成すべき業務運営に関する目標であって、第30条第1項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。 に規定する国立大学法人等同法第31条の2第1項の規定に基づく同項第1号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同項の規定に基づく同項第2号に規定する中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの

(5) 総合法律支援法 2004年法律第74号第13条 《この章の目的 日本司法支援センター以下…》 「支援センター」という。の組織及び運営については、この章の定めるところによる。 に規定する日本司法支援センター同法第41条の2第1項の規定に基づく同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの並びに同項の規定に基づく同項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同項の規定に基づく同項第3号に規定する中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの

当該独立行政法人等に係る 行政機関が行う政策の評価に関する法律 2001年法律第86号第3条第1項 《行政機関は、その所掌に係る政策について、…》 適時に、その政策効果当該政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。以下同じ。を把握し、これを基礎として、必要性 並びに 第12条第1項 《総務省は、二以上の行政機関に共通するそれ…》 ぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるも 及び第2項の規定に基づくそれぞれの直近の政策評価の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分

当該独立行政法人等に係る 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第11号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定に基づく直近の評価及び監視の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分

監事又は監査役の直近の意見

公認会計士又は監査法人の直近の監査の結果

当該独立行政法人等に係る会計検査院の直近の検査報告のうち当該独立行政法人等に関する部分

5号 第22条第1項第3号 《独立行政法人等は、政令で定めるところによ…》 り、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。 1 当該独立行政法人等の組織、業務及び に規定する法人の名称、その業務と当該独立行政法人等の業務の関係、当該独立行政法人等との重要な取引の概要並びにその役員であって当該独立行政法人等の役員を兼ねている者の氏名及び役職

13条 (情報提供の対象となる法人の範囲)

1項 第22条第1項第3号 《独立行政法人等は、政令で定めるところによ…》 り、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。 1 当該独立行政法人等の組織、業務及び の政令で定める法人は、独立行政法人等(当該独立行政法人等により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている法人で総務省令で定めるものを含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として総務省令で定めるものをいう。

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