3条 (土地収用法第88条の2の細目等を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《地上権、永小作権及び賃借権の相当な価格 …》
地上権、永小作権又は賃借権についての法第71条法第138条第1項において準用する場合を含む。の相当な価格は、近傍類地に関する同種の権利の取引事例が収集できるときは、当該取引事例における取引価格に取引
の規定による改正後の 土地収用法第88条の2の細目等を定める政令 第16条
《修正率の算定方法 法第71条法第72条…》
法第138条第1項において準用する場合を含む。又は法第138条第1項において準用する場合を含む。の規定による修正率は、総務省統計局が統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である小売
に規定する 企業物価指数 (以下この条において「 企業物価指数 」という。)が公表されていない月についての同条及び同令付録の規定の適用については、
第3条
《地上権、永小作権及び賃借権の相当な価格 …》
地上権、永小作権又は賃借権についての法第71条法第138条第1項において準用する場合を含む。の相当な価格は、近傍類地に関する同種の権利の取引事例が収集できるときは、当該取引事例における取引価格に取引
の規定による改正前の 土地収用法第88条の2の細目等を定める政令 第16条
《修正率の算定方法 法第71条法第72条…》
法第138条第1項において準用する場合を含む。又は法第138条第1項において準用する場合を含む。の規定による修正率は、総務省統計局が統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である小売
に規定する卸売物価指数を企業物価指数とみなす。