制定文
内閣は、 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第2条第3項
《3 この法律において「都市再生緊急整備地…》
域」とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域をいう。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (都市再生緊急整備地域)
1項 都市再生特別措置法 (次条において「 法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「都市再生緊急整備地…》
域」とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域をいう。
の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。
2条 (特定都市再生緊急整備地域)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において「特定都市再生緊急整…》
備地域」とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域をい
の政令で定める地域は、前条に規定する東京都心・臨海地域、品川駅・田町駅周辺地域、新宿駅周辺地域、渋谷駅周辺地域及び池袋駅周辺地域並びに次の表のとおりとする。