1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正前の
第1条
《都市再生緊急整備地域 都市再生特別措置…》
法次条において「法」という。第2条第3項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。 名称 地域 札幌都心地域 札幌市中央区、北区及び東区の区域のうち、市道東二丁目線と市道北9条線との交会点を起点とし
に規定する横浜山内ふ頭地域の都市計画において 都市再生特別措置法 第36条第1項
《都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に…》
貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。
の規定により都市再生特別地区として定められていた区域及び同条第2項の規定により当該都市再生特別地区について定められていた事項は、 建築基準法 (1950年法律第201号)
第60条の2第1項
《都市再生特別地区内においては、建築物の容…》
積率及び建蔽率、建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな
から第5項までの規定の適用については、それぞれ都市計画において都市再生特別地区として定められている区域及び当該都市再生特別地区について定められている事項とみなす。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正前の
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
に規定する浜松駅周辺地域の都市計画において 都市再生特別措置法 第36条第1項
《都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に…》
貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。
の規定により都市再生特別地区として定められていた区域及び同条第2項の規定により当該都市再生特別地区について定められていた事項は、 建築基準法 (1950年法律第201号)
第60条の2第1項
《都市再生特別地区内においては、建築物の容…》
積率及び建蔽率、建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな
、第2項、第4項及び第5項の規定の適用については、それぞれ都市計画において都市再生特別地区として定められている区域及び当該都市再生特別地区について定められている事項とみなす。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。