ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令《本則》

法番号:2002年政令第262号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 関税定率法 1910年法律第54号第8条第1項 《不当廉売貨物を、輸出国における消費に向け…》 られる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格以下この条において「正常価格」という。より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下この条において同 、第32項及び第37項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (課税物件)

1項 第1号に掲げる貨物であって、第2号に掲げる国を原産地とするもの(別表第1に掲げる者により生産され、その者により本邦へ輸出されたもの及び別表第2に掲げる者により生産され、別表第1第1号に掲げる者により本邦へ輸出されたものを除く。又は第3号に掲げる地域を原産地とするもののうち、第4号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「 特定貨物 」という。)には、 関税定率法 以下「」という。第8条 《不当廉売関税 不当廉売貨物を、輸出国に…》 おける消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格以下この条において「正常価格」という。より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下 の規定及びこの政令により、不当廉売関税を課する。

1号 の別表第5,503・20号に掲げる合成繊維の短繊維(3・八八デシテックスを超え22・二三デシテックス未満のもので、かつ、長さが二十五ミリメートル以上八十ミリメートル以下のものに限る。以下「 ポリエステル短繊維 」という。

2号 大韓民国

3号 台湾

4号 この政令の施行の日から2012年6月28日までの期間

2項 関税暫定措置法施行令 1960年政令第69号第26条第1項 《法第8条の2第1項又は第3項に規定する原…》 産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域以下「原産地」という。をいう。 1 1の国又は地域法第8条の2第1項又は第3項に規定する国又は地域をいう。以下この条において同じ。 の規定は、この政令に規定する原産地について準用する。

2条 (税率)

1項 特定貨物 に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては13・5パーセント(サムフン・カンパニー・リミテッド(SAMHEUNGCO.,LTD.)により生産され、かつ、本邦へ輸出されたものにあっては、6・0パーセント)とし、台湾を原産地とするものにあっては10・3パーセントとする。

3条 (提出書類)

1項 税関長は、 ポリエステル短繊維 又は保税工場若しくは総合保税地域において行われたポリエステル短繊維を原料の全部又は一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該ポリエステル短繊維の原産地を証明した書類を提出させることができる。

2項 大韓民国を原産地とする ポリエステル短繊維 又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた同国を原産地とするポリエステル短繊維を原料の全部又は一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該ポリエステル短繊維の生産者の作成した当該ポリエステル短繊維の生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。

3項 関税暫定措置法施行令 第27条第4項 《4 原産地証明書は、その証明に係る物品の…》 輸出の際税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、輸出後その事由により相当と認められる期間内に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関税関が原産地証明書を発給することとされていない場合 及び 第29条 《原産地証明書の有効期間 原産地証明書は…》 、その証明に係る物品についての輸入申告関税法第76条第1項郵便物の輸出入の簡易手続に規定する郵便物にあつては、同条第3項の規定による提示の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであつてはな の規定は第1項の書類について、同令第28条の規定は前2項の書類について、それぞれ準用する。この場合において、同令第27条第4項中「証明に係る物品」とあるのは「証明に係る物品の記号、番号、品名、数量及び原産地が記載されたものであり、かつ、当該物品」と、同令第28条中「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合にあっては特例申告とし、当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合にあっては当該蔵入れ申請等とする」と、「原産地証明書」とあるのは「 ポリエステル短繊維 に対して課する不当廉売関税に関する政令第3条第1項又は第2項の書類」と、それぞれ読み替えるものとする。

4条 (関税法の適用)

1項 特定貨物 に課する不当廉売関税及び一般税率(の別表の税率及び条約に規定する税率のうちいずれか低いものをいう。)による関悦については、それぞれ別個の関税として 関税法 1954年法律第61号)第2章の規定を適用する。

5条 (還付の計算期間等)

1項 特定貨物 に係る 第1条 《課税物件 第1号に掲げる貨物であって、…》 第2号に掲げる国を原産地とするもの別表第1に掲げる者により生産され、その者により本邦へ輸出されたもの及び別表第2に掲げる者により生産され、別表第1第1号に掲げる者により本邦へ輸出されたものを除く。又は の規定により課される不当廉売関税の 第8条第32項 《32 指定貨物の輸入者が納付した不当廉売…》 関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額次項において「要還付額 の規定による還付の請求は、毎年7月1日から翌年6月30日までの期間(以下この条において「 計算期間 」という。)ごとに、当該 計算期間 内に輸入された特定貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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