健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:2002年政令第283号

略称: 健保法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

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制定文 内閣は、 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)附則第23条から第25条まで及び第36条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (2003年度及び2004年度の特例退職被保険者の標準報酬月額に関する経過措置)

1項 2003年度の 健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の 健康保険法 1922年法律第70号)附則第3条第4項に規定する 特例退職被保険者の標準報酬月額 次項において「 特例退職被保険者の標準報酬月額 」という。)に関しては、同条第4項中「標準賞与額」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)第6条の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号)第89条の2第2項の規定により特別保険料の計算の基礎となった同項に規定する賞与等の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が2,010,000円を超えるときは、2,010,000円)とする。)」とする。

2項 2004年度の 特例退職被保険者の標準報酬月額 に関しては、 改正法 第2条の規定による改正後の 健康保険法 附則第3条第4項中「前年の」とあるのは「前年1月から3月までの」と、「標準賞与額」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)第6条の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号)第89条の2第2項の規定により特別保険料の計算の基礎となった同項に規定する賞与等の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が2,010,000円を超えるときは、2,010,000円)とする。及び同年4月から12月までの全被保険者の標準賞与額」とする。

2条 (2000年度及び2001年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)

1項 改正法 附則第23条第1号の年齢階層は、65歳から84歳までの5歳ごと及び85歳以上とする。

2項 改正法 附則第23条第1号の平均1人当たり老人医療費額は、老人保健法(1982年法律第80号)第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額(5月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に12を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。

3項 前2項に定めるもののほか、 改正法 附則第23条第1号の額の算定については、厚生労働省令で定める。

3条

1項 改正法 附則第23条第2号に規定する退職被保険者等加入割合は、厚生労働省令で定めるところにより、各市町村の退職被保険者等の総数を当該市町村の被保険者の総数で除して得た率とする。

4条 (2002年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)

1項 改正法 附則第24条第1号から第3号までの年齢階層は、65歳から84歳までの5歳ごと及び85歳以上とする。

2項 改正法 附則第24条第1号の平均1人当たり老人医療費額は、老人保健法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額(5月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に12を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。

3項 改正法 附則第24条第2号の改正法第3条の規定による改正後の老人保健法(以下「 新老健法 」という。)第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額は、 新老健法 第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第47条に規定する医療等に要する費用の額(11月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に12を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。

4項 改正法 附則第24条第3号の 新老健法 第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額は、新老健法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第47条に規定する医療等に要する費用の額(11月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に12を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。

5項 前各項に定めるもののほか、 改正法 附則第24条第1号から第3号までの額の算定については、厚生労働省令で定める。

5条 (2003年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)

1項 改正法 附則第25条第1号から第4号までの年齢階層は、65歳から84歳までの5歳ごと及び85歳以上とする。

2項 改正法 附則第25条第1号及び第3号の 新老健法 第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額は、新老健法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第47条に規定する医療等に要する費用の額(11月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に12を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。

3項 改正法 附則第25条第2号及び第4号の 新老健法 第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額は、新老健法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第47条に規定する医療等に要する費用の額(11月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に12を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。

4項 前3項に定めるもののほか、 改正法 附則第25条第1号から第4号までの額の算定については、厚生労働省令で定める。

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