健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令《附則》

法番号:2002年政令第283号

略称: 健保法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

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附 則

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《2003年度及び2004年度の特例退職被…》 保険者の標準報酬月額に関する経過措置 2003年度の健康保険法等の一部を改正する法律以下「改正法」という。第2条の規定による改正後の健康保険法1922年法律第70号附則第3条第4項に規定する特例退職 の規定は、2003年4月1日から施行する。

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