制定文
内閣は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(2002年法律第39号)附則第3条、
第4条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間
、
第7条
《支給率に関する経過措置 2003年度以…》
後の各年度に係る新法第10条第2項第3号ロの支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額又は通算2年法契約特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者次項において「経過措置被共
、
第8条
《解約手当金に関する経過措置 施行日前退…》
職金共済契約が施行日以後に解除された場合における当該退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次に定めるところによる。 1 施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金
及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 旧法契約 :1991年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
2号 2年法契約 :1991年4月1日以後1996年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
3号 7年法契約 :1996年4月1日以後1999年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
4号 10年法契約 :1999年4月1日以後 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(以下2002年改正法という。)の施行の日(以下施行日という。)前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
5号 区分掛金納付月数 :掛金月額を100円ごとに順次区分した場合における各区分(以下掛金月額区分という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。
6号 施行日前 区分掛金納付月数 :施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。
7号 旧最高掛金月額 : 旧法契約 に係る1991年4月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。
8号 換算月数 :掛金月額区分ごとに、 施行日前区分掛金納付月数 が43月以上( 旧法契約 に係る施行日前区分掛金納付月数(1996年4月前の期間に係る 区分掛金納付月数 が36月以上の掛金月額区分におけるものに限る。)については、36月以上)の場合において、被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして、 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第291号)による改正後の 中小企業退職金共済法施行令 (1964年政令第188号。以下新令という。)別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額のうち、施行日前区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。
9号 1998年 換算月数 : 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1998年法律第46号。以下1998年改正法という。)附則第4条第7号に規定する換算月数をいう。
10号 解約手当金 換算月数 :第8号中被共済者が施行日の前日に退職したものとみなしてとあるのは、施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなしてとして、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。
11号 1998年 解約手当金換算月数 :1998年改正法附則第4条第8号に規定する解約手当金換算月数をいう。
12号 計算月 :2002年改正法による改正後の 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号。以下新法という。)
第10条第2項第3号
《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》
付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者
ロに規定する 計算月 をいう。
2項 前項第8号に規定する従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる1999年4月前の期間に係る 区分掛金納付月数 の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
1号 1999年4月前の期間に係る 区分掛金納付月数 が42月以下(次号に掲げる場合を除く。) : 施行日前区分掛金納付月数 に応じ2002年改正法による改正前の 中小企業退職金共済法 (以下1998年法という。)別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
2号 1999年4月前の期間に係る 区分掛金納付月数 が43月以上( 旧法契約 に係る掛金月額区分にあっては、1999年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が42月以下であり、かつ、1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が36月以上である場合を含む。) : 施行日前区分掛金納付月数 に 1998年換算月数 を加えた月数に応じ1998年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が施行日前区分掛金納付月数について 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1999年政令第105号。以下1998年経過措置政令という。)
第5条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律1980年法律第45号附則第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の2第1項の規定による申出に係る被共済者であって、当
において準用する1998年経過措置政令第2条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
3項 前項の規定は、第1項第10号の規定によりその例によることとされる同項第8号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項第2号中「 1998年換算月数 」とあるのは「 1998年解約手当金換算月数 」と、同号ただし書中「
第5条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律1980年法律第45号附則第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の2第1項の規定による申出に係る被共済者であって、当
」とあるのは「
第8条
《解約手当金に関する経過措置 施行日前退…》
職金共済契約が施行日以後に解除された場合における当該退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次に定めるところによる。 1 施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金
」と読み替えるものとする。
2条 (第2条被共済者に係る退職金に関する経過措置)
1項 施行日前退職金共済契約(2002年改正法附則第2条に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。)の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下「
第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
被共済者 」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 23月以下掛金月額区分ごとに、 区分掛金納付月数 に応じ新令別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、100円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
2号 24月以上42月以下掛金月額区分ごとに、100円に 区分掛金納付月数 を乗じて得た額( 旧法契約 に係る掛金月額区分であって1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が36月以上であるものについては、区分掛金納付月数に 換算月数 を加えた月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額
3号 43月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 掛金月額区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額
(1) 施行日前区分掛金納付月数 が42月以下である場合((2)に掲げる場合を除く。) 区分掛金納付月数 に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(2) 施行日前区分掛金納付月数 が43月以上である場合( 旧法契約 に係る掛金月額区分にあっては、施行日前区分掛金納付月数が42月以下であり、かつ、1996年4月前の期間に係る 区分掛金納付月数 が36月以上である場合を含む。)区分掛金納付月数に 換算月数 を加えた月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
ロ 1996年4月前の期間に係る掛金として 旧最高掛金月額 を超える額の掛金の納付がなかった 旧法契約 の
第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
被共済者 にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の
第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
(1) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から 計算月 (2003年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る 区分掛金納付月数 に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(以下「 特定仮定退職金額 」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る
第7条第2項
《2 2003年度以後の各年度に係る第2条…》
第1項第3号ロ1及び新法第10条第2項第3号ロ以下この項において「支給率に関する規定」という。の支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のう
の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から 計算月 (1992年4月から1994年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金( 旧法契約 の
第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
被共済者 にあっては、掛金のうち 旧最高掛金月額 を超える部分の各月分の掛金)に係る 区分掛金納付月数 に応じ 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1995年法律第63号)による改正前の 中小企業退職金共済法 (以下「 1990年法 」という。)別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る 1990年法
第10条第3項
《3 前項第1号、第2号及び第3号イの政令…》
で定める額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。
の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
2項 前項第2号に規定する従前の算定方法により算定した額とは、 区分掛金納付月数 に 1998年換算月数 を加えた月数に応じ1998年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が1998年経過措置政令第4条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
3項 前条第2項の規定は、第1項第3号イ(2)ただし書の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、同条第2項中「 施行日前区分掛金納付月数 」とあるのは、「 区分掛金納付月数 」と読み替えるものとする。
3条 (第3条被共済者に係る退職金に関する経過措置)
1項 第3条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
被共済者施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者次条の規定に該当する被共済者を除く。をいう。以下同じ。が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、
被共済者(施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。)をいう。以下同じ。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、次のいずれか多い額とする。
1号 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼった年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして前条第1項中「
第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
被共済者 」とあるのは「次条に規定する
第3条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
被共済者施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者次条の規定に該当する被共済者を除く。をいう。以下同じ。が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、
被共済者」として同条(第1項第1号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額
2号 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして前条第1項中「
第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
被共済者 」とあるのは「次条に規定する
第3条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
被共済者施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者次条の規定に該当する被共済者を除く。をいう。以下同じ。が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、
被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が48月又は60月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ48・九又は64・六(1996年4月1日以後1999年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあってはそれぞれ49・四又は六十七、1996年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあってはそれぞれ49・六又は六十八)を乗じて得た額)を加算した額
4条 (第4条被共済者に係る退職金に関する経過措置)
1項 施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下「
第4条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間
被共済者 」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 11月以下納付された過去勤務掛金の総額
2号 12月以上59月以下過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして
第2条第1項
《施行日前退職金共済契約2002年改正法附…》
則第2条に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「第2条被共済者」という。が施行日以後に退職した場合における退職金の額
中「
第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
被共済者 」とあるのは「
第4条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間
に規定する
第4条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間
被共済者 」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が43月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があった月数に応じ1998年法別表第4の下欄(1996年4月1日以後1999年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては1998年改正法による改正前の 中小企業退職金共済法 (以下「 1995年法 」という。)別表第4の下欄、1996年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては 1990年法 別表第4の下欄)に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。)を加算した額
3号 60月以上過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして
第2条第1項
《施行日前退職金共済契約2002年改正法附…》
則第2条に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「第2条被共済者」という。が施行日以後に退職した場合における退職金の額
中「
第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
被共済者 」とあるのは「
第4条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間
に規定する
第4条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間
被共済者 」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、掛金納付月数が60月となった月以後の掛金の納付があった月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年1パーセント(当該掛金の納付が1999年4月から2002年10月までの各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については年3パーセントとし、1996年4月から1999年3月までの各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については年4・5パーセントとし、1996年3月以前の各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については年5パーセントとする。)の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額
5条 (第5条被共済者に係る退職金に関する経過措置)
1項 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1980年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の 中小企業退職金共済法 第21条の2第1項の規定による申出に係る被共済者であって、当該申出をした日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下「
第5条
《被共済者等の受益 被共済者及びその遺族…》
は、当然退職金共済契約の利益を受ける。
被共済者 」という。)に対する前条の規定の適用については、同条中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1980年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の 中小企業退職金共済法 第21条の2第1項の規定による申出をした日」と、同条第3号中「掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数」とする。
6条 (第6条被共済者に係る退職金に関する経過措置)
1項 旧法契約 に係る掛金納付月数を 1990年法
第14条
《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》
定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
の規定により通算した 2年法契約 (以下この条において「 通算2年法契約 」という。)の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下「
第6条
《契約の申込み 中小企業者は、その雇用す…》
る従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。 2 中小企業者は、退職金共済契約の申込みをするときは、当該退職金共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額を
被共済者 」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、
第2条
《定義 この法律で「中小企業者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 23月以下掛金月額区分ごとに、 通算2年法契約 に係る 区分掛金納付月数 (以下「 通算 2年法契約 区分掛金納付月数 」という。)に応じ新令別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、100円に通算2年法契約区分掛金納付月数を乗じて得た額)
2号 24月以上42月以下掛金月額区分ごとに、100円に 通算2年法契約 区分掛金納付月数を乗じて得た額( 2年法契約 について 旧法契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る掛金月額区分であって1996年4月前の期間に係る 区分掛金納付月数 が36月以上であるものについては、通算2年法契約区分掛金納付月数に通算2年法契約換算月数を加えた月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額
3号 43月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 掛金月額区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額
(1) 施行日前の期間に係る 通算2年法契約 区分掛金納付月数(以下この条において「 施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数 」という。)が42月以下である場合((2)に掲げる場合を除く。)通算2年法契約区分掛金納付月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(2) 施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数 が43月以上である場合(施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数が42月以下であり、かつ、 2年法契約 について 旧法契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る掛金月額区分であって1996年4月前の期間に係る 区分掛金納付月数 が36月以上である場合を含む。) 通算2年法契約 区分掛金納付月数に通算2年法契約換算月数を加えた月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
ロ 次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額
(1) 旧法契約 が効力を生じた日の属する月から 計算月 (2003年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る 通算2年法契約 区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(以下「 通算 2年法契約 特定仮定退職金額 」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る次条第2項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 旧法契約 が効力を生じた日の属する月から 計算月 (1992年4月から1994年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る 通算2年法契約 区分掛金納付月数に応じ 1990年法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る1990年法第10条第3項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
2項 前項第2号及び第3号イ(2)の 通算2年法契約 換算月数とは、掛金月額区分ごとに、 施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数 が43月以上( 2年法契約 について 旧法契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る 施行日前区分掛金納付月数 (1996年4月前の期間に係る 区分掛金納付月数 が36月以上の掛金月額区分におけるものに限る。)については、36月以上)の場合において、
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者 が施行日の前日に退職したものとみなして、新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額のうち、施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。
3項 第1項第2号の従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
1号
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者 が施行日の前日に退職したものとみなして1998年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者に係る退職金の額が1998年改正法附則第7条の規定により算定される場合 通算2年法契約 区分掛金納付月数に 1998年換算月数 を加えた月数に応じ1998年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が1998年経過措置政令第4条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
2号
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者 が施行日の前日に退職したものとみなして1998年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者に係る退職金の額が1998年改正法附則第10条第1項第1号の規定により算定される場合 通算2年法契約 区分掛金納付月数に1998年改正法附則第10条第1項第1号イに定める月数を加えた月数に応じ1998年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
3号
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者 が施行日の前日に退職したものとみなして1998年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者に係る退職金の額が1998年改正法附則第10条第1項第2号の規定により算定される場合イに定める額に対し、1999年4月前の 2年法契約 に係る掛金納付月数に相当する期間につき年4・5パーセント(1996年4月前の2年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年5パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額に、2年法契約について 旧法契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る退職金としてロに定める額を加算した額
イ 次の(1)又は(2)に掲げる 旧法契約 の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 旧最高掛金月額 を超える掛金の納付がなかった 旧法契約 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 (1995年政令第409号。以下「 1995年経過措置政令 」という。)
第8条第1号
《改正法附則第10条第2号の退職金の額 第…》
8条 改正法附則第10条第2号に規定する従前の算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧最高掛金月額を超える掛金
に定める金額
(2) 旧最高掛金月額 を超える掛金の納付があった 旧法契約 1995年経過措置政令第8条第2号(同号ロ(3)(ii)を除く。)に定める金額
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 23月以下掛金月額区分ごとに、 2年法契約 について 旧法契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る 区分掛金納付月数 に応じ1998年法別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額(退職が死亡による場合にあっては、100円に当該区分掛金納付月数を乗じて得た額)
(2) 24月以上42月以下掛金月額区分ごとに、100円に 2年法契約 について 旧法契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る 区分掛金納付月数 を乗じて得た額
4項 第1項第3号イ(2)の従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
1号
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者 が施行日の前日に退職したものとみなして1998年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者に係る退職金の額が1998年改正法附則第7条の規定により算定される場合次のイ又はロに掲げる1999年4月前の期間に係る 区分掛金納付月数 の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 1999年4月前の期間に係る 区分掛金納付月数 が42月以下(ロに掲げる場合を除く。) 通算2年法契約 区分掛金納付月数に応じ1998年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
ロ 1999年4月前の期間に係る 区分掛金納付月数 が43月以上( 施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数 が42月以下であり、かつ、 2年法契約 について 旧法契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る掛金月額区分であって1996年4月前の期間に係る 施行日前区分掛金納付月数 が36月以上である場合を含む。) 通算2年法契約 区分掛金納付月数に 1998年換算月数 を加えた月数に応じ1998年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が1998年経過措置政令第5条において準用する1998年経過措置政令第2条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
2号
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者 が施行日の前日に退職したものとみなして1998年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者に係る退職金の額が1998年改正法附則第10条第1項第1号の規定により算定される場合次のイからハまでに掲げる掛金月額区分に応じ、当該イからハまでに定める額
イ 旧最高掛金月額 を超える部分の掛金月額区分次の(1)又は(2)に掲げる 施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数 の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数 が42月以下 通算2年法契約 区分掛金納付月数に応じ1998年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(2) 施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数 が43月以上 通算2年法契約 区分掛金納付月数に1998年改正法附則第10条第1項第1号ロに定める月数を加えた月数に応じ1998年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が通算2年法契約区分掛金納付月数に通算2年法契約に係る1995年 換算月数 を加えた月数に応じ 1995年法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(その額が通算2年法契約区分掛金納付月数について 1995年経過措置政令
第5条
《改正法附則第7条第3号の算定した額 第…》
2条の規定は、改正法附則第7条第3号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、第2条中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるも
において準用する1995年経過措置政令第2条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を超えるときは、当該金額とする。
ロ 旧最高掛金月額 を超えない部分の掛金月額区分のうち、 2年法契約 について 旧法契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、2年法契約に係る 区分掛金納付月数 がない掛金月額区分次の(1)又は(2)に掲げる当該旧法契約に係る1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 当該 旧法契約 に係る1996年4月前の期間に係る 区分掛金納付月数 が36月以下 通算2年法契約 区分掛金納付月数に応じ1998年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(2) 当該 旧法契約 に係る1996年4月前の期間に係る 区分掛金納付月数 が36月以上 通算2年法契約 区分掛金納付月数に当該旧法契約に係る 1998年換算月数 を加えた月数に応じ1998年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が通算2年法契約区分掛金納付月数に当該旧法契約に係る1995年 換算月数 を加えた月数に応じ 1995年法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(その額が通算2年法契約区分掛金納付月数について 1995年経過措置政令
第5条
《改正法附則第7条第3号の算定した額 第…》
2条の規定は、改正法附則第7条第3号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、第2条中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるも
において準用する1995年経過措置政令第2条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を超えるときは、当該金額とする。
ハ 旧最高掛金月額 を超えない部分の掛金月額区分のうち、 2年法契約 について 旧法契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、2年法契約に係る 区分掛金納付月数 がある掛金月額区分次の(1)又は(2)に掲げる当該2年法契約に係る 施行日前区分掛金納付月数 の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 当該 2年法契約 に係る 施行日前区分掛金納付月数 が42月以下((2)に掲げる場合を除く。) 通算2年法契約 区分掛金納付月数に応じ1998年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(2) 当該 2年法契約 に係る 施行日前区分掛金納付月数 が43月以上(当該2年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が42月以下であり、かつ、当該 旧法契約 に係る1996年4月前の期間に係る 区分掛金納付月数 が36月以上である場合を含む。) 通算2年法契約 区分掛金納付月数に1998年改正法附則第10条第1項第1号イに定める月数を加えた月数に応じ1998年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
3号
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者 が施行日の前日に退職したものとみなして1998年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者に係る退職金の額が1998年改正法附則第10条第1項第2号の規定により算定される場合イに定める額に対し、1999年4月前の 2年法契約 に係る掛金納付月数に相当する期間につき年4・5パーセント(1996年4月前の2年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年5パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額に、2年法契約について 旧法契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る退職金としてロに定める額を加算した額
イ 次の(1)又は(2)に掲げる 旧法契約 の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 旧最高掛金月額 を超える掛金の納付がなかった 旧法契約 1995年経過措置政令第8条第1号に定める金額
(2) 旧最高掛金月額 を超える掛金の納付があった 旧法契約 1995年経過措置政令第8条第2号(同号ロ(3)(ii)を除く。)に定める金額
ロ 次の(1)から(3)までに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額
(1) 23月以下掛金月額区分ごとに、 2年法契約 について 旧法契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る 区分掛金納付月数 に応じ1998年法別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額(退職が死亡による場合にあっては、100円に当該区分掛金納付月数を乗じて得た額)
(2) 24月以上42月以下掛金月額区分ごとに、100円に 2年法契約 について 旧法契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る 区分掛金納付月数 を乗じて得た額
(3) 43月以上掛金月額区分ごとに、次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、当該(i)又は(ii)に定める額を合算して得た額
(i) 2年法契約 について 旧法契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る 施行日前区分掛金納付月数 が42月以下である場合2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る 区分掛金納付月数 に応じ1998年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(ii) 2年法契約 について 旧法契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る 施行日前区分掛金納付月数 が43月以上である場合2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る 区分掛金納付月数 に 1998年換算月数 を加えた月数に応じ1998年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が
第2条第3項
《3 前条第2項の規定は、第1項第3号イ2…》
ただし書の従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、同条第2項中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
において準用する
第1条第2項
《2 前項第8号に規定する従前の算定方法に…》
より算定した額とは、次の各号に掲げる1999年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 1 1999年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が42月以下次号に掲げる場合を
の従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
5項 前項の規定は、第2項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「 通算2年法契約 区分掛金納付月数」とあるのは、「 施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数 」と読み替えるものとする。
6項 通算2年法契約 に係る掛金納付月数を 1995年法
第14条
《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》
定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
の規定により通算した 7年法契約 、通算2年法契約に係る掛金納付月数を1998年法第14条の規定により通算した 10年法契約 及び当該通算した7年法契約に係る掛金納付月数を1998年法第14条の規定により通算した10年法契約については、当該7年法契約及び10年法契約を 2年法契約 とみなして、前各項及び
第8条
《解約手当金に関する経過措置 施行日前退…》
職金共済契約が施行日以後に解除された場合における当該退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次に定めるところによる。 1 施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金
の規定を適用する。
7条 (支給率に関する経過措置)
1項 2003年度以後の各年度に係る新法第10条第2項第3号ロの支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に 特定仮定退職金額 又は 通算2年法契約 特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(次項において「 経過措置被共済者 」という。)がいる場合には、新法第10条第4項の規定にかかわらず、次項の規定により定めるものとする。
2項 2003年度以後の各年度に係る
第2条第1項第3号
《施行日前退職金共済契約2002年改正法附…》
則第2条に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「第2条被共済者」という。が施行日以後に退職した場合における退職金の額
ロ(1)及び新法第10条第2項第3号ロ(以下この項において「 支給率に関する規定 」という。)の支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち 支給率に関する規定 に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第10条第2項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び 経過措置被共済者 のうち、当該年度に 計算月 を有することとなる者の同項第3号ロに規定する仮定退職金額、 特定仮定退職金額 及び 通算2年法契約 特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
8条 (解約手当金に関する経過措置)
1項 施行日前退職金共済契約が施行日以後に解除された場合における当該退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次に定めるところによる。
1号 施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからニまでに掲げる被共済者の区分に応じ、当該イからニまでに定める規定を準用する。この場合において、
第2条第1項第2号
《施行日前退職金共済契約2002年改正法附…》
則第2条に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「第2条被共済者」という。が施行日以後に退職した場合における退職金の額
及び第3号イ(2)中「 換算月数 」とあるのは、「 解約手当金換算月数 」と読み替えるものとする。
イ
第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
被共済者 第2条の規定
ロ 第3条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
被共済者施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者次条の規定に該当する被共済者を除く。をいう。以下同じ。が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、
被共済者
第3条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
被共済者施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者次条の規定に該当する被共済者を除く。をいう。以下同じ。が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、
の規定
ハ
第4条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間
被共済者 第4条の規定
ニ
第5条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律1980年法律第45号附則第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の2第1項の規定による申出に係る被共済者であって、当
被共済者 第5条の規定により読み替えて適用される
第4条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間
の規定
2号
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者 に支給される解約手当金の額は、前号の規定にかかわらず、 2年法契約 が解除された日に当該
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者が退職したものとみなして、
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
の規定を適用した場合に得られる額とする。
3号 1991年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「 現契約 」という。)について 現契約 が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「 前契約 」という。)に係る掛金納付月数を 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律( 1990年法 律第39号)による改正前の 中小企業退職金共済法
第14条
《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》
定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
の規定により通算した
第2条
《定義 この法律で「中小企業者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000
被共済者 であって、 前契約 に係る 施行日前区分掛金納付月数 が36月以上のものに支給される解約手当金のうち、その額が掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる 区分掛金納付月数 に、次のイ又はロに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額を下回ることとなる解約手当金の額は、第1号の規定にかかわらず、当該合算して得た額とする。
イ 1,200円を超えない部分の掛金月額区分 現契約 について 前契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなして、現契約に係る 解約手当金換算月数 に前契約に係る 換算月数 を加えた月数
ロ 1,200円を超える部分の掛金月額区分 現契約 について 前契約 に係る掛金納付月数を通算した場合の 解約手当金換算月数
2項 第1条第2項
《2 前項第8号に規定する従前の算定方法に…》
より算定した額とは、次の各号に掲げる1999年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 1 1999年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が42月以下次号に掲げる場合を
の規定は、前項第1号において準用する
第2条第3号
《第2条被共済者に係る退職金に関する経過措…》
置 第2条 施行日前退職金共済契約2002年改正法附則第2条に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「第2条被共済者」
イ(2)ただし書の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、
第1条第2項
《2 前項第8号に規定する従前の算定方法に…》
より算定した額とは、次の各号に掲げる1999年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 1 1999年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が42月以下次号に掲げる場合を
中「 施行日前区分掛金納付月数 」とあるのは「 区分掛金納付月数 」と、同項第2号中「 1998年換算月数 」とあるのは「 1998年解約手当金換算月数 」と、同号ただし書中「
第5条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律1980年法律第45号附則第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の2第1項の規定による申出に係る被共済者であって、当
」とあるのは「
第8条
《解約手当金に関する経過措置 施行日前退…》
職金共済契約が施行日以後に解除された場合における当該退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次に定めるところによる。 1 施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金
」と読み替えるものとする。
9条 (施行日以後退職金共済契約に係る退職金等に関する経過措置)
1項 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約(以下「 施行日以後退職金共済契約 」という。)について施行日前退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第14条の規定により通算する被共済者が退職した場合における退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額は、新法第10条第2項の規定(新法第13条第3項において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる施行日前退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 旧法契約 に係る掛金納付月数を通算した 2年法契約 、当該通算した2年法契約に係る掛金納付月数を通算した 7年法契約 、当該通算した2年法契約に係る掛金納付月数を通算した 10年法契約 及び当該通算した7年法契約に係る掛金納付月数を通算した10年法契約7年法契約、10年法契約及び 施行日以後退職金共済契約 を2年法契約とみなして、
第6条第1項
《旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法…》
第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「第6条被共済者」という。が施行日以後に退職し
の規定を適用した場合に得られる額
2号 旧法契約 に係る掛金納付月数を通算した 7年法契約 及び 10年法契約 並びに当該通算した7年法契約に係る掛金納付月数を通算した10年法契約(前号に掲げる7年法契約及び10年法契約を除く。)7年法契約、10年法契約及び 施行日以後退職金共済契約 を旧法契約とみなして、
第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
の規定を適用した場合に得られる額
3号 2年法契約 に係る掛金納付月数を通算した 7年法契約 及び 10年法契約 並びに当該通算した7年法契約に係る掛金納付月数を通算した10年法契約(第1号に掲げる7年法契約及び10年法契約を除く。)7年法契約、10年法契約及び 施行日以後退職金共済契約 を2年法契約とみなして、
第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
の規定を適用した場合に得られる額
4号 7年法契約 に係る掛金納付月数を通算した 10年法契約 (前3号に掲げる10年法契約を除く。)10年法契約及び 施行日以後退職金共済契約 を7年法契約とみなして、
第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
の規定を適用した場合に得られる額
5号 前各号に掲げる退職金共済契約以外の退職金共済契約 施行日以後退職金共済契約 を当該通算に係る施行日前退職金共済契約とみなして、
第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
の規定を適用した場合に得られる額
10条 (退職金相当額の受入れ等に関する経過措置)
1項 新法第21条の5の規定は、 施行日以後退職金共済契約 について適用し、施行日前退職金共済契約については、なお従前の例による。
11条
1項
第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
被共済者 、
第3条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
被共済者施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者次条の規定に該当する被共済者を除く。をいう。以下同じ。が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、
被共済者、
第4条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間
被共済者 及び
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者 並びに
第9条
《施行日以後退職金共済契約に係る退職金等に…》
関する経過措置 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約以下「施行日以後退職金共済契約」という。について施行日前退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第14条の規定により通算する被共済者が退職した場合
の規定に該当する被共済者であって、その者について勤労者退職金共済機構が新法第21条の5第1項の受入れをしたものが退職した場合における退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額は、同条第2項第2号の規定(同条第3項においてその例によることとされる場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額に新法第21条の5第2項第2号イに規定する計算後受入金額を加算した額とする。
1号
第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
被共済者 第2条(
第8条第1項第1号
《施行日前退職金共済契約が施行日以後に解除…》
された場合における当該退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次に定めるところによる。 1 施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからニま
において準用する場合を含む。)の規定を適用した場合に得られる額
2号 第3条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
被共済者施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者次条の規定に該当する被共済者を除く。をいう。以下同じ。が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、
被共済者
第3条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
被共済者施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者次条の規定に該当する被共済者を除く。をいう。以下同じ。が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、
(
第8条第1項第1号
《施行日前退職金共済契約が施行日以後に解除…》
された場合における当該退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次に定めるところによる。 1 施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからニま
において準用する場合を含む。)の規定を適用した場合に得られる額
3号
第4条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間
被共済者 第4条(
第8条第1項第1号
《施行日前退職金共済契約が施行日以後に解除…》
された場合における当該退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次に定めるところによる。 1 施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからニま
において準用する場合を含む。)の規定を適用した場合に得られる額
4号
第6条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
旧法契約に係る掛金納付月数を1990年法第14条の規定により通算した2年法契約以下この条において「通算2年法契約」という。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共
被共済者 第6条の規定を適用した場合に得られる額
5号 第9条
《施行日以後退職金共済契約に係る退職金等に…》
関する経過措置 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約以下「施行日以後退職金共済契約」という。について施行日前退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第14条の規定により通算する被共済者が退職した場合
の規定に該当する被共済者
第9条
《施行日以後退職金共済契約に係る退職金等に…》
関する経過措置 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約以下「施行日以後退職金共済契約」という。について施行日前退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第14条の規定により通算する被共済者が退職した場合
の規定を適用した場合に得られる額
12条 (端数処理)
1項 第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
から前条までの規定により算定される退職金の額及び解約手当金の額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
13条 (厚生労働省令への委任)
1項 第2条
《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》
施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退
から前条までに定めるもののほか、2002年改正法の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。