制定文 内閣は、 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)附則第28条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (掛金納付月数の通算に係る額)
1項 確定給付企業年金法 (以下「 法 」という。)附則第28条第2項の政令で定める額は、次に掲げる額を合算して得た額のうち、同条第1項に規定する引渡金額の範囲内で最高の額とする。
1号 別表の上欄に定める金額(その金額に応じ同表の下欄に定める月数が、法附則第28条第1項に規定する退職金共済契約の被共済者となった者の適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を超えないものに限る。)に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を1,000円で除して得た数を乗じて得た金額
2号 当該退職金共済契約の被共済者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したものとみなして 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第10条第2項第3号
《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》
付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者
ロの規定により支払われる金額を考慮して厚生労働省令で定める金額
2条 (通算月数)
1項 法附則第28条第2項の政令で定める月数は、別表の上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数とする。
3条 (残余の額を有する場合の退職金の額の算定に係る利率)
1項 法附則第28条第3項第1号の政令で定める利率は、 中小企業退職金共済法施行令 (1964年政令第188号)
第8条
《退職金共済事業を行う団体から退職金相当額…》
の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率 法第30条第2項第2号イの政令で定める利率は、年1パーセントとする。
に規定する利率とする。