附 則
1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(2002年法律第39号)の施行の日(2002年11月1日)から施行する。
附 則(2004年10月20日政令第320号)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
法番号:2002年政令第295号
1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(2002年法律第39号)の施行の日(2002年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
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