確定給付企業年金法附則第28条第2項の政令で定める額等を定める政令《附則》

法番号:2002年政令第295号

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附 則

1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(2002年法律第39号)の施行の日(2002年11月1日)から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第320号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

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