制定文
内閣は、 独立行政法人統計センター法 (1999年法律第219号)
第13条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、納付金の納…》
付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
並びに附則第2条、第5条及び第6条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
13条 (職員の引継ぎに係る政令で定める機関)
1項 独立行政法人統計センター 法 (以下「 法 」という。)附則第2条の政令で定める総務省の機関は、統計センター(その内部組織のうち総務大臣が定めるものを除く。)とする。
14条 (センターの成立の時において承継される権利及び義務)
1項 法附則第5条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
1号 独立行政法人統計 センター (以下「 センター 」という。)の成立の際現に前条に規定する機関に使用されている物品のうち総務大臣が指定するものに関する権利及び義務
2号 法
第10条
《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》
達成するため、次の業務を行う。 1 国勢調査等の製表を行うこと。 2 国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施し、又は統計調査の製表を行うこと。 3 統計の作成及び利用に必要な情報の
に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、総務大臣が指定するもの
15条 (国有財産の無償使用)
1項 法附則第6条の政令で定める総務省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。
1号 人事・恩給局
2号 統計局
3号 統計 センター
2項 法附則第6条に規定する政令で定める国有財産は、 センター の成立の際現に専ら前項に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等( 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 (1957年法律第115号)
第2条第2項
《2 この法律において「庁舎等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 行政財産のうち国の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地敷地となるべき土地を含む。以下同じ。 2 国の事務又は事業の
に規定する庁舎等をいう。)とする。
3項 前項の国有財産については、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第14条第1項
《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》
長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
の規定により指名された センター の長となるべき者がセンターの成立前に申請したときに限り、センターに対し、無償で使用させることができる。