附 則
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、第10条及び
第13条
《職員の引継ぎに係る政令で定める機関 独…》
立行政法人統計センター法以下「法」という。附則第2条の政令で定める総務省の機関は、統計センターその内部組織のうち総務大臣が定めるものを除く。とする。
から
第15条
《国有財産の無償使用 法附則第6条の政令…》
で定める総務省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。 1 人事・恩給局 2 統計局 3 統計センター 2 法附則第6条に規定する政令で定める国有財産は、センターの成立の際現に専ら前項に規定す
までの規定は公布の日から、第9条及び第11条の規定は2003年1月1日から施行する。