独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2002年政令第296号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、第10条及び 第13条 《職員の引継ぎに係る政令で定める機関 独…》 立行政法人統計センター法以下「法」という。附則第2条の政令で定める総務省の機関は、統計センターその内部組織のうち総務大臣が定めるものを除く。とする。 から 第15条 《国有財産の無償使用 法附則第6条の政令…》 で定める総務省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。 1 人事・恩給局 2 統計局 3 統計センター 2 法附則第6条に規定する政令で定める国有財産は、センターの成立の際現に専ら前項に規定す までの規定は公布の日から、第9条及び第11条の規定は2003年1月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。