身体障害者補助犬法施行令《本則》

法番号:2002年政令第298号

略称: 身障者補助犬法施行令・身障者補助犬法公共法人政令

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制定文 内閣は、 身体障害者補助犬法 2002年法律第49号第7条第1項 《国等国及び地方公共団体並びに独立行政法人…》 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、特殊法人法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第7条第1項の政令で定める公共法人)

1項 身体障害者補助犬法 以下「」という。第7条第1項 《国等国及び地方公共団体並びに独立行政法人…》 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、特殊法人法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置 の政令で定める公共法人は、次に掲げる法人とする。

1号 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人

2号 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるもの

3号 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人

4号 前3号に掲げるもののほか、法人税法(1965年法律第34号)別表第1に掲げる法人(地方公共団体を除く。

2条 (法第10条第1項の政令で定める数)

1項 第10条第1項 《障害者の雇用の促進等に関する法律1960…》 年法律第123号第43条第1項の規定により算定した同項に規定する法定雇用障害者数が1人以上である場合の同項の事業主が雇用する同項の労働者の数のうち最小の数を勘案して政令で定める数以上の同項の労働者を雇 の政令で定める数は、37・5人とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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