身体障害者補助犬法施行令《附則》

法番号:2002年政令第298号

略称: 身障者補助犬法施行令・身障者補助犬法公共法人政令

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附 則

1項 この政令は、 身体障害者補助犬法 の施行の日(2002年10月1日)から施行する。

附 則(2008年9月24日政令第306号)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2012年6月20日政令第165号) 抄

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月30日政令第175号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2020年10月14日政令第311号) 抄

1項 この政令は、2021年3月1日から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年3月1日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 第2条 《法第10条第1項の政令で定める数 法第…》 10条第1項の政令で定める数は、37・5人とする。 の規定による改正後の 身体障害者補助犬法施行令 第2条 《法第10条第1項の政令で定める数 法第…》 10条第1項の政令で定める数は、37・5人とする。 の規定の適用については、2026年6月30日までの間、同条中「37・5人」とあるのは、「40人」とする。

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