附 則
1項 この政令は、 身体障害者補助犬法 の施行の日(2002年10月1日)から施行する。
附 則(2008年9月24日政令第306号)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2012年6月20日政令第165号) 抄
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年6月30日政令第175号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2020年10月14日政令第311号) 抄
1項 この政令は、2021年3月1日から施行する。
附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2023年3月1日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 第2条
《法第10条第1項の政令で定める数 法第…》
10条第1項の政令で定める数は、37・5人とする。
の規定による改正後の 身体障害者補助犬法施行令
第2条
《法第10条第1項の政令で定める数 法第…》
10条第1項の政令で定める数は、37・5人とする。
の規定の適用については、2026年6月30日までの間、同条中「37・5人」とあるのは、「40人」とする。