1項 この政令は、 身体障害者補助犬法 の施行の日(2002年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年3月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 第2条
《法第10条第1項の政令で定める数 法第…》
10条第1項の政令で定める数は、37・5人とする。
の規定による改正後の 身体障害者補助犬法施行令 第2条
《法第10条第1項の政令で定める数 法第…》
10条第1項の政令で定める数は、37・5人とする。
の規定の適用については、2026年6月30日までの間、同条中「37・5人」とあるのは、「40人」とする。