制定文
内閣は、 土壌汚染対策法 (2002年法律第53号)
第2条第1項
《この法律において「特定有害物質」とは、鉛…》
、砒ひ素、トリクロロエチレンその他の物質放射性物質を除く。であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
、
第3条第3項
《3 都道府県知事は、水質汚濁防止法第10…》
条の規定による特定施設有害物質使用特定施設であるものに限る。の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者
、
第4条第1項
《土地の形質の変更であって、その対象となる…》
土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定
、
第7条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》
きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由
及び第2項、
第21条第1号
《虚偽の管理票の交付等の禁止 第21条 何…》
人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第3項同条第9項において準用する場合を含む。に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。 2 何人も、汚染土壌の処理を受託
、
第30条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第3条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第42条の
並びに
第37条
《業務規程 指定調査機関は、土壌汚染状況…》
調査等の業務に関する規程次項において「業務規程」という。を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣等に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定め
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定有害物質)
1項 土壌汚染対策法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「特定有害物質」とは、鉛…》
、砒ひ素、トリクロロエチレンその他の物質放射性物質を除く。であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
1号 カドミウム及びその化合物
2号 六価クロム化合物
3号 クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
4号 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―1・3・5―トリアジン(別名シマジン又はCAT)
5号 シアン化合物
6号 N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―4―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
7号 四塩化炭素
8号 1・2―ジクロロエタン
9号 1・1―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
10号 1・2―ジクロロエチレン
11号 1・3―ジクロロプロペン(別名D―D)
12号 ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
13号 水銀及びその化合物
14号 セレン及びその化合物
15号 テトラクロロエチレン
16号 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
17号 1・1・1―トリクロロエタン
18号 1・1・2―トリクロロエタン
19号 トリクロロエチレン
20号 鉛及びその化合物
21号 砒素及びその化合物
22号 ふっ素及びその化合物
23号 ベンゼン
24号 ほう素及びその化合物
25号 ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
26号 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
2条 (土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)
1項 法
第3条第4項
《4 都道府県知事は、第1項に規定する者が…》
同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
3条 (土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)
1項 法
第5条第1項
《都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8…》
項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定める
の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 次のいずれかに該当すること。
イ 当該土地の土壌の特定有害物質( 法
第2条第1項
《この法律において「特定有害物質」とは、鉛…》
、砒ひ素、トリクロロエチレンその他の物質放射性物質を除く。であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないことが明らかであり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現に環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が環境省令で定める要件に該当すること。
ロ 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態がイの環境省令で定める基準に適合しないおそれがあり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現にイの環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じていると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況がイの環境省令で定める要件に該当すること。
ハ 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認められ、かつ、当該土地が人が立ち入ることができる土地(工場又は事業場の敷地のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができない土地を除く。
第5条第1号
《土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあ…》
る土地の調査 第5条 都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政
ロにおいて同じ。)であること。
2号 次のいずれにも該当しないこと。
イ 法
第7条第4項
《4 都道府県知事は、汚染除去等計画汚染除…》
去等計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下この項から第9項まで、第9条第1号及び第10条において同じ。の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が環境省令で定める技術
に規定する技術的基準に適合する汚染の除去等の措置(法第6条第1項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)が講じられていること。
ロ 鉱山 保安法(1949年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山(以下この号において「 鉱山 」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後5年以内の鉱山の敷地であった土地であること。
4条 (土壌汚染状況調査の命令)
1項 法
第5条第1項
《都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8…》
項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定める
に規定する命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
1号 法
第5条第1項
《都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8…》
項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定める
に規定する調査の対象となる土地の範囲及び特定有害物質の種類
2号 法
第5条第1項
《都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8…》
項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定める
の規定による報告を行うべき期限
2項 前項第1号に掲げる土地の範囲及び特定有害物質の種類は、当該土地若しくはその周辺の土地の土壌又は当該土地若しくはその周辺の土地にある地下水の特定有害物質による汚染状態等を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において定めるものとする。
5条 (要措置区域の指定に係る基準)
1項 法
第6条第1項第2号
《都道府県知事は、土地が次の各号のいずれに…》
も該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置以下「汚染の除
の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 次のいずれかに該当すること。
イ 土壌の特定有害物質による汚染状態が
第3条第1号
《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係…》
る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 第3条 使用が廃止された有害物質使用特定施設水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって
イの環境省令で定める基準に適合しない土地にあっては、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が同号イの環境省令で定める要件に該当すること。
ロ 土壌の特定有害物質による汚染状態が
第3条第1号
《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係…》
る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 第3条 使用が廃止された有害物質使用特定施設水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって
ハの環境省令で定める基準に適合しない土地にあっては、当該土地が人が立ち入ることができる土地であること。
2号 法
第7条第4項
《4 都道府県知事は、汚染除去等計画汚染除…》
去等計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下この項から第9項まで、第9条第1号及び第10条において同じ。の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が環境省令で定める技術
に規定する技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられていないこと。
6条 (法第22条第3項第2号ホ及びヘの政令で定める使用人)
1項 法
第22条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合
ホ(法第27条の2第2項及び第27条の3第2項において準用する場合を含む。)及びヘ(法第27条の2第2項、第27条の3第2項及び第27条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
1号 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2号 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する事業所で、汚染土壌( 法
第16条第1項
《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》
要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く
に規定する汚染土壌をいう。)の処理の事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
7条 (国等が行う汚染土壌の処理に関する技術的読替え)
1項 法
第27条の5
《国等が行う汚染土壌の処理の特例 国又は…》
地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。以下この条において「国等」という。が行う汚染土壌の処理の事業についての第22条第1項の規定の適用については、当該国等が都
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
8条 (助成金の交付)
1項 法
第45条第1号
《業務 第45条 指定支援法人は、次に掲げ…》
る業務を行うものとする。 1 要措置区域内の土地に係る汚染除去等計画の作成又は変更をし、当該汚染除去等計画に基づく実施措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、助成
の助成金の交付は、法第7条第1項の規定により汚染除去等計画を作成し、これを地方公共団体の長に提出すべきことを指示された者(当該指示に係る土壌汚染を生じさせる行為をした者を除く。)であって、環境大臣が定める負担能力に関する基準に適合するものに対して当該指示に係る汚染の除去等の措置の円滑な推進のための助成を行う地方公共団体(当該地方公共団体の長が当該汚染除去等計画を作成し、これを当該地方公共団体の長に提出すべきことを指示した場合に限る。)に対し、行うものとする。
2項 環境大臣は、前項の基準を定めようとするときは、財務大臣と協議しなければならない。
9条 (公共の用に供する施設の管理を行う者が管理する土地)
1項 法
第55条
《協議 都道府県知事は、法令の規定により…》
公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第3条第4項若しくは第8項、第4条第3項、第5条第1項、第7条第2項、第4項若しくは第8項又は第12条第
の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
1号 砂防法 (1897年法律第29号)
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
の規定により指定された土地
2号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第3条第2号
《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》
施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係
ハに掲げる漁港施設用地
3号 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項第11号
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に掲げる港湾施設用地
4号 森林法 (1951年法律第249号)
第25条第1項
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
若しくは第2項若しくは
第25条の2第1項
《都道府県知事は、前条第1項第1号から第3…》
号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
若しくは第2項の規定により保安林として指定された森林又は同法第41条第1項若しくは第3項の規定により保安施設地区として指定された土地
5号 道路法 (1952年法律第180号)
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
の規定により決定され、又は変更された道路の区域内の土地
6号 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園の区域内の土地又は同法第33条第4項に規定する公園予定区域内の土地
7号 海岸法 (1956年法律第101号)
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
に規定する一般公共海岸区域内の土地又は同法第3条第1項若しくは第2項の規定により指定された海岸保全区域内の土地
8号 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第7条第1項
《国土交通大臣は、第5条第1項の規定により…》
整備計画が決定された場合においては、遅滞なく、高速自動車国道の区域を決定して、政令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。 高速自動車国道の区域
の規定により決定され、又は変更された高速自動車国道の区域内の土地
9号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第3条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり
の規定により指定された地すべり防止区域内の土地又は同法第4条第1項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域内の土地
10号 河川法 (1964年法律第167号)
第6条第1項
《この法律において「河川区域」とは、次の各…》
号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象
に規定する河川区域内の土地、同法第54条第1項の規定により指定された河川保全区域内の土地、同法第56条第1項の規定により指定された河川予定地、同法第58条の3第1項の規定により指定された河川保全立体区域内の土地又は同法第58条の5第1項の規定により指定された河川予定立体区域内の土地
11号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第3条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣
の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内の土地
12号 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第21条第1項
《津波防護施設管理者は、次に掲げる土地の区…》
域を津波防護施設区域として指定するものとする。 1 津波防護施設の敷地である土地の区域 2 前号の土地の区域に隣接する土地の区域であって、当該津波防護施設を保全するため必要なもの
の規定により指定された津波防護施設区域内の土地
10条 (政令で定める市の長による事務の処理)
1項 法 に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長並びに市川市、松戸市、市原市、町田市、藤沢市及び徳島市の長(以下この条において「 指定都市の長等 」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、 指定都市の長等 に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
1号 法
第3条第1項
《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使
の指定に関する事務
2号 法
第32条第1項
《第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新…》
を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の指定の更新に関する事務
3号 法
第35条
《変更の届出 指定調査機関は、土壌汚染状…》
況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその指定をした環境大臣又は都道府県知事以下この章において「環境大臣等」と
、
第37条第1項
《指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務…》
に関する規程次項において「業務規程」という。を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣等に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び
第40条
《業務の廃止の届出 指定調査機関は、土壌…》
汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣等に届け出なければならない。
の規定による届出の受理に関する事務
4号 法
第36条第3項
《3 環境大臣等は、前2項に規定する場合に…》
おいて、その指定に係る指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができ
及び
第39条
《適合命令 環境大臣等は、その指定に係る…》
指定調査機関が第31条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
の規定による命令に関する事務
5号 法
第42条
《指定の取消し 環境大臣等は、その指定に…》
係る指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。 1 第30条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 第33条、第35条、第37条第1項又は第38
の指定の取消しに関する事務
6号 法
第43条
《公示 環境大臣等は、次に掲げる場合には…》
、その旨を公示しなければならない。 1 第3条第1項の指定をしたとき。 2 第32条第1項の規定により第3条第1項の指定が効力を失ったとき、又は前条の規定により同項の指定を取り消したとき。 3 第35
の公示に関する事務
7号 法
第54条第5項
《5 環境大臣又は都道府県知事は、この法律…》
の施行に必要な限度において、その指定に係る指定調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査
の報告及び立入検査に関する事務