土壌汚染対策法施行令《附則》

法番号:2002年政令第336号

略称: 土対法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2003年2月15日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2003年3月31日までの間は、 第10条 《政令で定める市の長による事務の処理 法…》 に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の 中「越谷市、市川市」とあるのは「川越市、越谷市、さいたま市、市川市、船橋市」と、「藤沢市」とあるのは「藤沢市、相模原市、高槻市」とする。

附 則(2002年12月13日政令第372号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年10月27日政令第323号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条から 第5条 《要措置区域の指定に係る基準 法第6条第…》 1項第2号の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 次のいずれかに該当すること。 イ 土壌の特定有害物質による汚染状態が第3条第1号イの環境省令で定める基準に適合しない土地に まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2007年11月21日政令第339号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年10月15日政令第246号) 抄

1項 この政令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。

附 則(2014年5月30日政令第196号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2014年7月30日政令第267号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、 第1条 《特定有害物質 土壌汚染対策法以下「法」…》 という。第2条第1項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 六価クロム化合物 3 クロロエチレン別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー 4 2―クロロ―4・6―ビ 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、第14条、第17条、第18条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、第21条から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中 総務省組織令 第47条の2第4号 《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。

15条 (土壌汚染対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行時特例市に対する 土壌汚染対策法施行令 第10条 《政令で定める市の長による事務の処理 法…》 に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市の長及び 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。

附 則(2016年3月24日政令第74号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 土壌汚染対策法施行令 第1条第3号 《特定有害物質 第1条 土壌汚染対策法以下…》 「法」という。第2条第1項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 六価クロム化合物 3 クロロエチレン別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー 4 2―クロロ―4・ に掲げる物質により汚染された土壌の処理に係る 土壌汚染対策法 第22条第1項 《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》 処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許 又は 第23条第1項 《汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第…》 2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限り の許可を受けようとする者は、この政令の施行前においても、その申請を行うことができる。

附 則(2017年10月25日政令第269号) 抄

1項 この政令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律(2017年法律第33号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2017年11月27日政令第286号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月28日政令第283号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律(2017年法律第33号)の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の 土壌汚染対策法施行令 以下「 旧令 」という。第1条第10号 《特定有害物質 第1条 土壌汚染対策法以下…》 「法」という。第2条第1項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 六価クロム化合物 3 クロロエチレン別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー 4 2―クロロ―4・ に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る 土壌汚染対策法 第22条第1項 《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》 処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許 の許可を受けている者は、この政令による改正後の 土壌汚染対策法施行令 以下「 新令 」という。第1条第10号 《特定有害物質 第1条 土壌汚染対策法以下…》 「法」という。第2条第1項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 六価クロム化合物 3 クロロエチレン別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー 4 2―クロロ―4・ に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る同法第22条第1項の許可を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 新令 第1条第10号 《特定有害物質 第1条 土壌汚染対策法以下…》 「法」という。第2条第1項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 六価クロム化合物 3 クロロエチレン別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー 4 2―クロロ―4・ に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る 土壌汚染対策法 第22条第1項 《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》 処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許 の許可を受けたものとみなされた者についての同条第4項の規定の適用については、その者が 旧令 第1条第10号 《特定有害物質 第1条 土壌汚染対策法以下…》 「法」という。第2条第1項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 六価クロム化合物 3 クロロエチレン別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー 4 2―クロロ―4・ に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る同法第22条第1項の許可を受けた日を新令第1条第10号に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る同法第22条第1項の許可を受けた日とみなす。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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