2条 (法第43条ただし書の規定による交通費の免除)
1項 法 第43条
《受入移送に関する費用 第13条の命令に…》
より裁判国から受入受刑者の引渡しを受けた場合において、当該受入受刑者を裁判国から日本国に護送するために要した費用のうち、日本国が支出した受入受刑者に係る交通費は、受入受刑者の負担とする。 ただし、法務
ただし書の規定による交通費の免除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。
2項 前項の免除は、受入受刑者の釈放の時にこれを行う。ただし、釈放の時に免除を行うことができないやむを得ない事情があるときは、釈放後速やかにこれを行うものとする。