1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
1項 この政令は、 更生保護法 の施行の日(2008年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 刑法 等の一部を改正する法律附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2023年法律第28号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年11月15日)から施行する。
1項 この政令は、 刑法 等一部改正法の施行の日(2025年6月1日)から施行する。