国際受刑者移送法施行令《附則》

法番号:2002年政令第349号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2006年5月8日政令第193号)

1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2008年4月23日政令第146号)

1項 この政令は、 更生保護法 の施行の日(2008年6月1日)から施行する。

附 則(2015年3月25日政令第93号) 抄

1項 この政令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

附 則(2016年4月15日政令第199号)

1項 この政令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月1日)から施行する。

附 則(2021年12月24日政令第341号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年4月7日政令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年8月4日政令第258号) 抄

1項 この政令は、 刑法 等の一部を改正する法律附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。

附 則(2023年11月10日政令第322号)

1項 この政令は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2023年法律第28号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年11月15日)から施行する。

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