制定文 内閣は、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(2002年法律第120号)第8条及び第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (漁場特定事業)
1項 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第9条第1項
《県計画に基づいて2021年度から2031…》
年度までの各年度において地方公共団体が行う漁場特定事業漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業同項第2号に掲げるものに限る。のうち、有明海及び八代
の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1号 有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる堆積物の除去事業で、当該効用を回復するためのもの
2号 有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる海底の覆土事業で、当該効用を回復するためのもの
3号 前2号に掲げるもののほか、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第4条第1項
《この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に…》
掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 1 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整
に規定する漁港漁場整備事業(同項第2号に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るために必要なものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定する事業
2項 法
第9条第1項第1号
《県計画に基づいて2021年度から2031…》
年度までの各年度において地方公共団体が行う漁場特定事業漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業同項第2号に掲げるものに限る。のうち、有明海及び八代
の政令で定める額は、50,010,000円とする。
2条 (国が漁場特定事業に係る経費の2分の1を超えて補助することとなる額の交付)
1項 法
第9条第1項
《県計画に基づいて2021年度から2031…》
年度までの各年度において地方公共団体が行う漁場特定事業漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業同項第2号に掲げるものに限る。のうち、有明海及び八代
(第1号に係る部分に限る。)の規定により国が同号に掲げる漁場特定事業に係る経費の2分の1を超えて当該年度の補助をすることとなる場合には、農林水産大臣は、当該漁場特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。