有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令《附則》

法番号:2002年政令第354号

略称: 有明海・八代海再生特別措置法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年5月30日政令第172号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月12日政令第260号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第136号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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