制定文 内閣は、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(2002年法律第120号)第27条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (組織)
1項 有明海・八代海等総合調査評価 委員会 (以下「 委員会 」という。)は、委員20人以内で組織する。
2項 委員会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3項 委員会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2条 (臨時委員等の任命)
1項 臨時委員は、環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。
2項 専門委員は、当該専門の事項に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。
3条 (委員長)
1項 委員会 に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。
3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
4条 (委員の任期等)
1項 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
5条 (部会)
1項 委員会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3項 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。
4項 部会長は、部会の事務を掌理する。
5項 第3条第3項
《3 委員長に事故があるときは、あらかじめ…》
その指名する委員が、その職務を代理する。
の規定は、部会長に準用する。
6項 委員会 は、その定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。
6条 (議事)
1項 委員会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2項 委員会 の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3項 前2項の規定は、部会に準用する。
7条 (幹事)
1項 委員会 に、幹事を置く。
2項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。
3項 幹事は、 委員会 の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
4項 幹事は、非常勤とする。
8条 (庶務)
1項 委員会 の庶務は、環境省水・大気環境局海洋環境課において処理する。
9条 (雑則)
1項 前各条に定めるもののほか、 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。