健康増進法施行令《附則》

法番号:2002年政令第361号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2003年5月1日)から施行する。

2条 (栄養改善法施行令の廃止)

1項 栄養改善法施行令(1984年政令第138号)は、廃止する。

3条 (法附則第6条の政令で定める経過措置)

1項 法附則第3条に規定する特定給食施設の設置者であって、の施行の際現に法第20条第1項の厚生労働省令で定める事項について都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出ているものは、同項の規定による届出をした者とみなす。

附 則(2003年12月10日政令第503号)

1項 この政令は、 健康増進法 の一部を改正する法律(2003年法律第56号)の施行の日(2004年2月27日)から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第46号)

1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄

1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2013年7月3日政令第212号)

1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に申請された 健康増進法 第26条第1項 《国、都道府県、市町村、多数の者が利用する…》 施設敷地を含む。以下この章において同じ。及び旅客運送事業自動車等の管理権原者施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。その他の関係者は、望まない受動喫煙が の許可又は同法第29条第1項の承認を行うについて必要な試験の手数料の額については、この政令による改正後の 第3条第2号 《第1種施設 第3条 法第28条第5号イの…》 政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校専ら同法第97条に規定する大学院の用途に供する施設を除く。、同法第124条に規定する専修学校20歳未 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2015年2月4日政令第35号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月6日政令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月3日政令第36号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2019年2月22日政令第27号)

1項 この政令は、 健康増進法 の一部を改正する法律(2018年法律第78号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2019年7月1日)から施行する。

附 則(2019年2月22日政令第28号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(令和元年10月9日政令第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《帳簿を備えることを要する喫煙目的室設置施…》 設 法第35条第6項の政令で定める施設は、前条第2号又は第3号に掲げる要件に該当する施設とする。 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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