社債、株式等の振替に関する法律施行令《本則》

法番号:2002年政令第362号

略称: 社振法施行令・社債等振替法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、社債等の振替に関する法律(2001年法律第75号)の規定に基づき、短期社債等の振替に関する法律施行令(2002年政令第120号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1章 振替機関等

1条 (最低資本金の額)

1項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「」という。第5条第1項 《振替機関の資本金の額は、政令で定める金額…》 以上でなければならない。 に規定する政令で定める金額は、600,000,000円とする。

2条 (連帯保証の対象から除かれる加入者)

1項 第11条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第44条第1項第13号に掲げる者

2号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する適格機関投資家

3号 国若しくは地方公共団体又は特別の法律により設立された法人(前号に掲げるものを除く。

4号 振替機関等(前3号に掲げるものを除く。

5号 外国政府その他外国の法令上第2号又は第3号に掲げるものに相当する者

6号 前各号に掲げる者のほか、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣が指定する者

2章 加入者保護信託

3条 (受益者への支払に係る公告事項)

1項 第59条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第59条第1項の補償対象債権の届出方法

2号 第60条第1項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法

3号 加入者が第60条第1項の請求の際に提出又は提示をすべき資料その他のもの

4号 その他加入者保護信託の受託者が必要と認める事項

4条 (届出期間の変更事由)

1項 第59条第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 破産法 2004年法律第75号第197条第1項 《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》 表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告

2号 第65条の2の規定による通知

3号 会社更生法 2002年法律第154号第199条第1項 《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》 更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。 又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号第120条第1項 《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》 更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。 の規定による更生計画認可の決定

4号 民事再生法 1999年法律第225号第174条第1項 《再生計画案が可決された場合には、裁判所は…》 、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。 の規定による再生計画認可の決定

5号 その他内閣府令・法務省令・財務省令で定める事由

5条 (受益者への支払の限度額)

1項 第60条第4項に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。ただし、同条第1項に規定する支払の前に破産直近上位機関等(法第58条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に係る破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続における配当又は弁済(優先権のある債権に係るものを除く。以下この条において「 弁済等 」という。)が行われている場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 補償対象債権(第60条第1項に規定する補償対象債権をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額が10,010,000円以下の場合当該補償対象債権の額から、当該補償対象債権を有する加入者に対する 弁済等 の額(当該加入者が、当該補償対象債権以外に当該弁済等に係る債権を有する場合には、当該加入者に対する弁済等の額に、当該補償対象債権の額を当該弁済等に係る債権の総額で除して得た率を乗じて得た額。次号において同じ。)を控除して得た額

2号 補償対象債権の額が10,010,000円を超える場合10,010,000円から、当該補償対象債権を有する加入者に対する 弁済等 の額に、10,010,000円を当該補償対象債権の額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

6条 (補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例)

1項 租税特別措置法 1957年法律第26号第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が補償対象債権に係る支払(第61条の2第1項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける 租税特別措置法 第4条の2第2項 《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》 成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当す 及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。

2項 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける 租税特別措置法 第4条の3第2項 《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》 成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定 及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。

3章 社債の振替

7条 (振替口座簿の記載又は記録事項)

1項 第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、振替社債(法第66条に規定する振替社債をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。

8条 (信託の記載又は記録の申請)

1項 第75条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「 信託の記載又は記録 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。

1号 信託の委託者(以下単に「委託者」という。)の信託の受託者(以下単に「受託者」という。)に対する振替社債の譲渡又は質入れにより当該振替社債についての権利が信託財産に属することとなる場合委託者

2号 受託者の変更により信託財産に属する振替社債についての権利が信託法(2006年法律第108号)第62条第1項に規定する新受託者(以下単に「新受託者」という。)に移転することとなる場合同法第59条第1項に規定する前受託者(以下単に「前受託者」という。

3号 前2号に掲げる場合以外の場合受託者

2項 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

1号 受託者又は新受託者の口座

2号 当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額

3号 第1号の口座において 信託の記載又は記録 がされるのが保有欄(第69条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。 第11条第2項第3号 《2 前項の申請をする者は、当該申請におい…》 て、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 受託者又は前受託者の口座 2 当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額 3 第1号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権 において同じ。)であるか、又は質権欄(法第69条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。 第11条第2項第3号 《2 前項の申請をする者は、当該申請におい…》 て、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 受託者又は前受託者の口座 2 当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額 3 第1号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権 において同じ。)であるかの別

9条 (代位による申請)

1項 前条第1項第3号に掲げる場合においては、信託の受益者(以下単に「受益者」という。又は委託者は、受託者に代位して 信託の記載又は記録 を申請することができる。

2項 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替社債についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

10条 (同時申請)

1項 第8条第1項第1号 《法第75条第1項に規定する振替口座簿への…》 記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 信託の委託者以下単に「委託者 に掲げる場合においては、 信託の記載又は記録 の申請は、同号に規定する振替社債の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。

2項 前項の場合において、振替機関等は、第70条第4項第2号若しくは第4号の規定又は同条第5項第2号若しくは第4号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項第2号(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、 第8条第2項 《2 前項の申請をする者は、当該申請におい…》 て、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 受託者又は新受託者の口座 2 当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額 3 第1号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄法第69条第2項第1号イ 各号に掲げる事項も通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知を受けた振替機関等は、第70条第4項第3号、第5項第3号(同条第6項において準用する場合を含む。又は第7項第1号(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における 信託の記載又は記録 をしなければならない。

11条 (信託の記載又は記録の抹消の申請)

1項 信託の記載又は記録 の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。

1号 振替社債についての権利の移転により当該振替社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者

2号 受託者の変更により信託財産に属する振替社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者

3号 振替社債についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者

2項 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

1号 受託者又は前受託者の口座

2号 当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額

3号 第1号の口座において 信託の記載又は記録 の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

3項 第1項第3号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。

12条 (同時申請)

1項 前条第1項第1号に掲げる場合においては、 信託の記載又は記録 の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

13条 (受託者の変更)

1項 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請(以下この条において「 増額記載等申請 」という。)をするのと同時に、当該振替社債についての権利について、 第8条第1項 《法第75条第1項に規定する振替口座簿への…》 記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 信託の委託者以下単に「委託者第2号に係る部分に限る。及び 第11条第1項 《信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲…》 げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関に対する申請により行う。 1 振替社債についての権利の移転により当該振替社債について第2号に係る部分に限る。)の規定による申請(以下この条において「 受託者変更記載等申請 」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

2項 第10条第2項 《2 前項の場合において、振替機関等は、法…》 第70条第4項第2号若しくは第4号の規定又は同条第5項第2号若しくは第4号これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。若しくは第7項第2号同条第8項において準用する場合を含む。の規定による通知 及び第3項の規定は、前項前段の場合について準用する。

3項 信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、 増額記載等申請 及び 受託者変更記載等申請 をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増額記載等申請と同時にしなければならない。

4項 前項の場合においては、第1項後段の規定を準用する。

14条 (振替社債の内容の提供)

1項 第87条第1項に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

1号 第69条第1項第7号に掲げる事項(以下この条において「 振替社債の内容 」という。)を記載した書面( 振替社債の内容 が電磁的記録(法第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。以下この号において同じ。)に記録されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面)を加入者に交付又は送付する方法

2号 電磁的方法(第34条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)であって内閣府令・法務省令(国債を取り扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令。次号において同じ。)で定めるものにより、 振替社債の内容 を加入者に提供する方法

3号 電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、第69条第1項の通知に係る振替社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替社債の金額の全額につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が 振替社債の内容 の提供を受けることができる状態に置く方法

4章 国債の振替

15条 (国債に関する社債に係る規定の準用)

1項 第7条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第68…》 条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、振替社債法第66条に規定する振替社債をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項とする。 の規定は第91条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、 第8条 《信託の記載又は記録の申請 法第75条第…》 1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第13条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請以下この条において「増額記載等申請」という。をするのと同時に、当該振替社債に までの規定は法第100条第1項に規定する記載又は記録について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

5章 地方債等の振替

16条 (地方債に関する社債に係る規定の準用)

1項 第7条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第68…》 条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、振替社債法第66条に規定する振替社債をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項とする。 の規定は第113条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、 第8条 《信託の記載又は記録の申請 法第75条第…》 1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第13条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請以下この条において「増額記載等申請」という。をするのと同時に、当該振替社債に までの規定は法第113条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、 第14条 《振替社債の内容の提供 法第87条第1項…》 に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 1 法第69条第1項第7号に掲げる事項以下この条において「振替社債の内容」という。を記載した書面振替社債の内容が電磁的記録法第4条第3項に規定 の規定は法第113条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

17条 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用)

1項 第7条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第68…》 条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、振替社債法第66条に規定する振替社債をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項とする。 の規定は第115条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、 第8条 《信託の記載又は記録の申請 法第75条第…》 1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第13条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請以下この条において「増額記載等申請」という。をするのと同時に、当該振替社債に までの規定は法第115条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、 第14条 《振替社債の内容の提供 法第87条第1項…》 に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 1 法第69条第1項第7号に掲げる事項以下この条において「振替社債の内容」という。を記載した書面振替社債の内容が電磁的記録法第4条第3項に規定 の規定は法第115条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

18条 (投資法人債について準用する法の規定の読替え)

1項 第115条の規定において 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号)に規定する投資法人債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)

1項 第7条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第68…》 条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、振替社債法第66条に規定する振替社債をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項とする。 の規定は第117条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、 第8条 《信託の記載又は記録の申請 法第75条第…》 1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第13条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請以下この条において「増額記載等申請」という。をするのと同時に、当該振替社債に までの規定は法第117条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、 第14条 《振替社債の内容の提供 法第87条第1項…》 に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 1 法第69条第1項第7号に掲げる事項以下この条において「振替社債の内容」という。を記載した書面振替社債の内容が電磁的記録法第4条第3項に規定 の規定は法第117条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

20条 (相互会社の社債について準用する法の規定の読替え)

1項 第117条の規定において 保険業法 1995年法律第105号)に規定する相互会社の社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

21条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用)

1項 第7条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第68…》 条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、振替社債法第66条に規定する振替社債をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項とする。 の規定は第118条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、 第8条 《信託の記載又は記録の申請 法第75条第…》 1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第13条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請以下この条において「増額記載等申請」という。をするのと同時に、当該振替社債に までの規定は法第118条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、 第14条 《振替社債の内容の提供 法第87条第1項…》 に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 1 法第69条第1項第7号に掲げる事項以下この条において「振替社債の内容」という。を記載した書面振替社債の内容が電磁的記録法第4条第3項に規定 の規定は法第118条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

22条 (特定社債について準用する法の規定の読替え)

1項 第118条の規定において 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号)に規定する特定社債(転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債を除く。)について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

23条 (特別法人債に関する社債に係る規定の準用)

1項 第7条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第68…》 条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、振替社債法第66条に規定する振替社債をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項とする。 の規定は第120条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、 第8条 《信託の記載又は記録の申請 法第75条第…》 1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第13条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請以下この条において「増額記載等申請」という。をするのと同時に、当該振替社債に までの規定は法第120条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、 第14条 《振替社債の内容の提供 法第87条第1項…》 に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 1 法第69条第1項第7号に掲げる事項以下この条において「振替社債の内容」という。を記載した書面振替社債の内容が電磁的記録法第4条第3項に規定 の規定は法第120条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

24条 (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)

1項 第7条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第68…》 条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、振替社債法第66条に規定する振替社債をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項とする。 の規定は第121条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、 第8条 《信託の記載又は記録の申請 法第75条第…》 1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第13条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請以下この条において「増額記載等申請」という。をするのと同時に、当該振替社債に までの規定は法第121条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、 第14条 《振替社債の内容の提供 法第87条第1項…》 に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 1 法第69条第1項第7号に掲げる事項以下この条において「振替社債の内容」という。を記載した書面振替社債の内容が電磁的記録法第4条第3項に規定 の規定は法第121条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

25条 (貸付信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)

1項 第7条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第68…》 条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、振替社債法第66条に規定する振替社債をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項とする。 の規定は第122条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、 第8条 《信託の記載又は記録の申請 法第75条第…》 1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第13条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請以下この条において「増額記載等申請」という。をするのと同時に、当該振替社債に までの規定は法第122条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、 第14条 《振替社債の内容の提供 法第87条第1項…》 に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 1 法第69条第1項第7号に掲げる事項以下この条において「振替社債の内容」という。を記載した書面振替社債の内容が電磁的記録法第4条第3項に規定 の規定は法第122条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

26条 (特定目的信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)

1項 第7条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第68…》 条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、振替社債法第66条に規定する振替社債をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項とする。 の規定は第124条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、 第8条 《信託の記載又は記録の申請 法第75条第…》 1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第13条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請以下この条において「増額記載等申請」という。をするのと同時に、当該振替社債に までの規定は法第124条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、 第14条 《振替社債の内容の提供 法第87条第1項…》 に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 1 法第69条第1項第7号に掲げる事項以下この条において「振替社債の内容」という。を記載した書面振替社債の内容が電磁的記録法第4条第3項に規定 の規定は法第124条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

27条 (外債に関する社債に係る規定の準用)

1項 第7条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第68…》 条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、振替社債法第66条に規定する振替社債をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項とする。 の規定は第127条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、 第8条 《信託の記載又は記録の申請 法第75条第…》 1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第13条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請以下この条において「増額記載等申請」という。をするのと同時に、当該振替社債に までの規定は法第127条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、 第14条 《振替社債の内容の提供 法第87条第1項…》 に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 1 法第69条第1項第7号に掲げる事項以下この条において「振替社債の内容」という。を記載した書面振替社債の内容が電磁的記録法第4条第3項に規定 の規定は法第127条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

5章の2 受益証券発行信託の受益権の振替

27条の2 (振替口座簿の記載又は記録事項)

1項 第127条の4第3項第7号に規定する政令で定める事項は、振替受益権(法第127条の2第1項に規定する振替受益権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。

27条の3 (振替受益権の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示)

1項 第127条の11第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第127条の10第3項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。

1号 第127条の11第5項の加入者の口座の保有欄(法第127条の5第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。)当該保有欄に記載又は記録がされている法第127条の11第1項第1号の振替受益権の数に減少比率(同項第2号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「 保有欄端数 」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録

2号 第127条の11第5項の加入者の口座の質権欄(法第127条の5第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。)当該質権欄に記載又は記録がされている法第127条の11第1項第1号の振替受益権の数に減少比率を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「 質権欄端数 」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録

3号 前2号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替受益権の数についての前2号に定める記載又は記録がされた数の減少の記載又は記録

4号 第127条の11第1項第1号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄当該受益者の有する振替受益権について、1から 保有欄端数 を控除した数と1から 質権欄端数 を控除した数を合計した数(その数に1に満たない端数(第6号において「 発行者分端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

5号 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

6号 第127条の11第1項第4号の口座の保有欄 発行者分端数 の総数(その総数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

7号 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

2項 第127条の11第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。

1号 すべての下位機関前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨

2号 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

27条の4 (振替受益権の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示)

1項 第127条の12第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。

1号 第127条の12第5項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替受益権の数に増加比率(同項第2号に規定する増加比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「 保有欄端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

2号 第127条の12第5項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替受益権の数に増加比率を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「 質権欄端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

3号 前2号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替受益権の数についての前2号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録

4号 第127条の12第1項第1号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄当該受益者の有する振替受益権について 保有欄端数 質権欄端数 を合計した数(その数に1に満たない端数(第6号において「 発行者分端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録

5号 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

6号 第127条の12第1項第4号の口座の保有欄 発行者分端数 の総数(その総数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

7号 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

2項 第127条の12第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。

1号 すべての下位機関前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨

2号 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

27条の5 (信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)

1項 第127条の13第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。

1号 第127条の13第5項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替受益権の数に割当比率(同項第3号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「 保有欄端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第1号の振替受益権(以下この項において「 併合後振替受益権 」という。)についての増加の記載又は記録

2号 第127条の13第5項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替受益権の数に割当比率を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「 質権欄端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の 併合後振替受益権 についての数の増加の記載又は記録

3号 前2号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 併合後振替受益権 の数についての前2号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録

4号 第127条の13第1項第2号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄当該受益者の有する 併合後振替受益権 について 保有欄端数 質権欄端数 を合計した数(その数に1に満たない端数(第6号において「 発行者分端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録

5号 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の 併合後振替受益権 についての増加の記載又は記録

6号 第127条の13第1項第5号の口座の保有欄 発行者分端数 の総数(その総数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の 併合後振替受益権 についての増加の記載又は記録

7号 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の 併合後振替受益権 についての増加の記載又は記録

8号 第127条の13第5項の加入者の口座の保有欄又は質権欄及び当該加入者の上位機関の口座のうち顧客口座同条第1項第2号の振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消

2項 第127条の13第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。

1号 すべての下位機関前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨

2号 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

27条の6 (信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)

1項 第127条の14第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。

1号 第127条の14第5項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替受益権の数に割当比率(同項第3号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「 保有欄端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第1号の振替受益権(以下この項において「 分割後振替受益権 」という。)についての増加の記載又は記録

2号 第127条の14第5項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替受益権の数に割当比率を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「 質権欄端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の 分割後振替受益権 についての数の増加の記載又は記録

3号 前2号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 分割後振替受益権 の数についての前2号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録

4号 第127条の14第1項第2号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄当該受益者の有する 分割後振替受益権 について 保有欄端数 質権欄端数 を合計した数(その数に1に満たない端数(第6号において「 発行者分端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録

5号 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の 分割後振替受益権 についての増加の記載又は記録

6号 第127条の14第1項第5号の口座の保有欄 発行者分端数 の総数(その総数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の 分割後振替受益権 についての増加の記載又は記録

7号 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の 分割後振替受益権 についての増加の記載又は記録

2項 第127条の14第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。

1号 すべての下位機関前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨

2号 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

27条の7 (振替受益権信託の記載又は記録の申請)

1項 第127条の18第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下「 振替受益権 信託の記載又は記録 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。

1号 委託者の受託者に対する振替受益権の譲渡又は質入れにより当該振替受益権が信託財産に属することとなる場合委託者

2号 受託者の変更により信託財産に属する振替受益権が新受託者に移転することとなる場合前受託者

3号 前2号に掲げる場合以外の場合受託者

2項 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

1号 受託者又は新受託者の口座

2号 当該申請に係る振替受益権の銘柄及び

3号 第1号の口座において 振替受益権信託の記載又は記録 がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

27条の8 (代位による申請)

1項 前条第1項第3号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して 振替受益権信託の記載又は記録 を申請することができる。

2項 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替受益権が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

27条の9 (同時申請)

1項 第27条の7第1項第1号 《法第127条の18第1項に規定する振替口…》 座簿への記載又は記録以下「振替受益権信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 委託者の受託者に対する振 に掲げる場合においては、 振替受益権信託の記載又は記録 の申請は、同号に規定する振替受益権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。

2項 前項の場合において、振替機関等は、第127条の7第4項第2号若しくは第4号の規定又は同条第5項第2号若しくは第4号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項第2号(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、 第27条の7第2項 《2 前項の申請をする者は、当該申請におい…》 て、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 受託者又は新受託者の口座 2 当該申請に係る振替受益権の銘柄及び数 3 第1号の口座において振替受益権信託の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は 各号に掲げる事項も通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知を受けた振替機関等は、第127条の7第4項第3号の規定、同条第5項第3号(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第7項第1号(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における 振替受益権信託の記載又は記録 をしなければならない。

27条の10 (振替受益権信託の記載又は記録の抹消の申請)

1項 振替受益権信託の記載又は記録 の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。

1号 振替受益権の移転により当該振替受益権が信託財産に属しないこととなる場合受託者

2号 受託者の変更により信託財産に属する振替受益権が新受託者に移転することとなる場合前受託者

3号 振替受益権を固有財産に帰属させることにより当該振替受益権が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者

2項 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

1号 受託者又は前受託者の口座

2号 当該申請に係る振替受益権の銘柄及び

3号 第1号の口座において 振替受益権信託の記載又は記録 の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

3項 第1項第3号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。

27条の11 (同時申請)

1項 前条第1項第1号に掲げる場合においては、 振替受益権信託の記載又は記録 の抹消の申請は、同号に規定する振替受益権の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

27条の12 (受託者の変更)

1項 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替受益権について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第3項において「 増加記載等申請 」という。)をするのと同時に、当該振替受益権について、 第27条の7第1項 《法第127条の18第1項に規定する振替口…》 座簿への記載又は記録以下「振替受益権信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 委託者の受託者に対する振第2号に係る部分に限る。及び 第27条の10第1項 《振替受益権信託の記載又は記録の抹消は、次…》 の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関に対する申請により行う。 1 振替受益権の移転により当該振替受益権が信託財第2号に係る部分に限る。)の規定による申請(第3項において「 受託者変更記載等申請 」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

2項 第27条の9第2項 《2 前項の場合において、振替機関等は、法…》 第127条の7第4項第2号若しくは第4号の規定又は同条第5項第2号若しくは第4号これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。若しくは第7項第2号同条第8項において準用する場合を含む。の規定によ 及び第3項の規定は、前項前段の場合について準用する。

3項 信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、 増加記載等申請 及び 受託者変更記載等申請 をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。

4項 前項の場合においては、第1項後段の規定を準用する。

6章 株式の振替

28条 (振替口座簿の記載又は記録事項)

1項 第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 振替株式(第128条第1項に規定する振替株式をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項

2号 発行者が次のイからハまでに掲げる者である場合において、加入者が当該イからハまでに定める者であるときは、その旨

放送法 1950年法律第132号第116条第1項 《金融商品取引所金融商品取引法1948年法…》 律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第125条第1項及び第161条第1項において同じ。に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹 に規定する基幹放送事業者同項に規定する外国人等

放送法 第125条第1項 《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》 れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者をいう に規定する基幹放送局提供事業者同項に規定する外国人等

放送法 第161条第1項 《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》 れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等第159条第2項第5号イ1から3までに掲げる者又は同号ロ2に掲げる者をいう。からその氏名及び住所を株 に規定する認定放送持株会社同項に規定する外国人等

3号 発行者が 航空法 1952年法律第231号第120条の2第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号第2…》 条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行している会社である本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、その株式を取得した第4条第1項第 に規定する本邦航空運送事業者又は同項に規定するその持株会社等である場合において、加入者が同項に規定する外国人等であるときは、その旨

4号 発行者が 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号第1条の2第1項 《この法律において「日本電信電話株式会社」…》 とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技 に規定する日本電信電話株式会社である場合において、加入者が同法第6条第1項各号に掲げる者であるときは、その旨

29条 (新規記載又は記録手続における通知事項)

1項 第130条第1項第8号に規定する政令で定める事項は、前条第2号から第4号までに掲げる事項とする。

30条 (振替株式の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示)

1項 第136条第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第135条第3項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。

1号 第136条第5項の加入者の口座の保有欄(法第130条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。)当該保有欄に記載又は記録がされている法第136条第1項第1号の振替株式の数(法第151条第2項第1号の申出(以下「 特別株主申出 」という。)がされた振替株式については、同号に規定する特別株主(以下単に「特別株主」という。)ごとの数とし、買取口座(法第155条第1項に規定する買取口座をいう。以下この章において同じ。)に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第155条第3項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に減少比率(法第136条第1項第2号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「 保有欄端数 」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録

2号 第136条第5項の加入者の口座の質権欄(法第130条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。)当該質権欄に記載又は記録がされている法第136条第1項第1号の振替株式の株主ごとの数に減少比率をそれぞれ乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「 質権欄端数 」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。以下この号において同じ。)についての当該株主ごとの数の減少の記載又は記録及び当該減少比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該振替株式の数の減少の記載又は記録

3号 前2号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替株式の数についての前2号に定める記載又は記録がされた数の減少の記載又は記録

4号 第136条第1項第1号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄当該株主の有する振替株式について、1から 保有欄端数 を控除した数と1から 質権欄端数 を控除した数を合計した数(その数に1に満たない端数(第6号において「 発行者分端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

5号 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

6号 第136条第1項第4号の口座の保有欄 発行者分端数 の総数(その総数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

7号 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

2項 第136条第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。

1号 すべての下位機関前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨

2号 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

31条 (振替株式の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示)

1項 第137条第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。

1号 第137条第5項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替株式の数( 特別株主申出 がされた振替株式については、特別株主ごとの数とし、買取口座に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第155条第3項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に増加比率(法第137条第1項第2号に規定する増加比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「 保有欄端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

2号 第137条第5項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替株式の株主ごとの数に増加比率をそれぞれ乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「 質権欄端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。以下この号において同じ。)についての当該株主ごとの数の増加の記載又は記録及び当該増加比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該振替株式の数の増加の記載又は記録

3号 前2号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替株式の数についての前2号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録

4号 第137条第1項第1号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄当該株主の有する振替株式について 保有欄端数 質権欄端数 を合計した数(その数に1に満たない端数(第6号において「 発行者分端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

5号 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

6号 第137条第1項第4号の口座の保有欄 発行者分端数 の総数(その総数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

7号 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

2項 第137条第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。

1号 すべての下位機関前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨

2号 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

32条 (合併等により他の銘柄の振替株式が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)

1項 第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。

1号 第138条第5項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替株式の数( 特別株主申出 がされた振替株式については、特別株主ごとの数とし、買取口座に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第155条第3項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に割当比率(法第138条第1項第3号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「 保有欄端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第1号の振替株式(以下この項において「 存続会社等振替株式 」という。)についての増加の記載又は記録

2号 第138条第5項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替株式の株主ごとの数に割当比率をそれぞれ乗じた数(その数に1に満たない端数(第4号において「 質権欄端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。以下この号において同じ。)の 存続会社等振替株式 についての株主ごとの数の増加の記載又は記録及び当該割当比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該存続会社等振替株式の数の増加の記載又は記録

3号 前2号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 存続会社等振替株式 の数についての前2号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録

4号 第138条第1項第2号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄当該株主の有する 存続会社等振替株式 について 保有欄端数 質権欄端数 を合計した数(その数に1に満たない端数(第6号において「 発行者分端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録

5号 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の 存続会社等振替株式 についての増加の記載又は記録

6号 第138条第1項第5号の口座の保有欄 発行者分端数 の総数(その総数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の 存続会社等振替株式 についての増加の記載又は記録

7号 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の 存続会社等振替株式 についての増加の記載又は記録

8号 第138条第5項の加入者の口座の保有欄又は質権欄及び当該加入者の上位機関の口座のうち顧客口座同条第1項第2号の振替株式の全部についての記載又は記録の抹消

2項 第138条第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。

1号 すべての下位機関前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨

2号 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

33条 (信託の記載又は記録の申請)

1項 第142条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「 信託の記載又は記録 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。

1号 委託者の受託者に対する振替株式の譲渡又は質入れにより当該振替株式についての権利が信託財産に属することとなる場合委託者

2号 受託者の変更により信託財産に属する振替株式についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者

3号 前2号に掲げる場合以外の場合受託者

2項 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

1号 受託者又は新受託者の口座

2号 当該申請に係る振替株式の銘柄及び

3号 第1号の口座において 信託の記載又は記録 がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

34条 (代位による申請)

1項 前条第1項第3号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して 信託の記載又は記録 を申請することができる。

2項 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替株式についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

35条 (同時申請)

1項 第33条第1項第1号 《法第142条第1項に規定する振替口座簿へ…》 の記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 委託者の受託者に対する振替 に掲げる場合においては、 信託の記載又は記録 の申請は、同号に規定する振替株式の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。

2項 前項の場合において、振替機関等は、第132条第4項第2号若しくは第5号の規定又は同条第5項第2号若しくは第5号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項第3号(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、 第33条第2項 《2 前項の申請をする者は、当該申請におい…》 て、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 受託者又は新受託者の口座 2 当該申請に係る振替株式の銘柄及び数 3 第1号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄である 各号に掲げる事項も通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知を受けた振替機関等は、第132条第4項第3号若しくは第4号の規定、同条第5項第3号若しくは第4号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第7項第1号若しくは第2号(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における 信託の記載又は記録 をしなければならない。

36条 (信託の記載又は記録の抹消の申請)

1項 信託の記載又は記録 の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。

1号 振替株式についての権利の移転により当該振替株式についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者

2号 受託者の変更により信託財産に属する振替株式についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者

3号 振替株式についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替株式についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者

2項 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

1号 受託者又は前受託者の口座

2号 当該申請に係る振替株式の銘柄及び

3号 第1号の口座において 信託の記載又は記録 の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

3項 第1項第3号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。

37条 (同時申請)

1項 前条第1項第1号に掲げる場合においては、 信託の記載又は記録 の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

38条 (受託者の変更)

1項 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替株式についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第3項において「 増加記載等申請 」という。)をするのと同時に、当該振替株式についての権利について、 第33条第1項 《法第142条第1項に規定する振替口座簿へ…》 の記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 委託者の受託者に対する振替第2号に係る部分に限る。及び 第36条第1項 《信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲…》 げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関に対する申請により行う。 1 振替株式についての権利の移転により当該振替株式について第2号に係る部分に限る。)の規定による申請(第3項において「 受託者変更記載等申請 」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

2項 第35条第2項 《2 前項の場合において、振替機関等は、法…》 第132条第4項第2号若しくは第5号の規定又は同条第5項第2号若しくは第5号これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。若しくは第7項第3号同条第8項において準用する場合を含む。の規定による通 及び第3項の規定は、前項前段の場合について準用する。

3項 信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、 増加記載等申請 及び 受託者変更記載等申請 をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。

4項 前項の場合においては、第1項後段の規定を準用する。

39条 (総株主通知)

1項 第151条第1項第7号に規定する政令で定めるときは裁判所が 会社更生法 第194条第1項 《裁判所は、相当と認めるときは、更生計画案…》 を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日以下この条において「基準日」という。を定めて、基準日における電子更生債権者表、電子更生担保権者表又は株主名簿に記載され、又は記録されている更生債権者等又は株主を に規定する基準日を定めたときとし、同号に規定する政令で定める日は当該基準日とする。

40条 (少数株主権等の行使期間)

1項 第154条第2項に規定する政令で定める期間は、4週間とする。

41条 (振替株式の内容の提供)

1項 第162条第1項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替株式について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替株式の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が当該各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。

7章 新株予約権の振替

42条 (振替口座簿の記載又は記録事項)

1項 第165条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 振替新株予約権(第163条に規定する振替新株予約権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項

2号 第28条第2号 《振替口座簿の記載又は記録事項 第28条 …》 法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 振替株式法第128条第1項に規定する振替株式をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項 2 発行者が次のイから から第4号までに掲げる事項

43条 (新規記載又は記録手続における通知事項)

1項 第166条第1項第8号に規定する政令で定める事項は、前条第2号に掲げる事項とする。

44条 (信託の記載又は記録の申請)

1項 第176条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「 信託の記載又は記録 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。

1号 委託者の受託者に対する振替新株予約権の譲渡又は質入れにより当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属することとなる場合委託者

2号 受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者

3号 前2号に掲げる場合以外の場合受託者

2項 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

1号 受託者又は新受託者の口座

2号 当該申請に係る振替新株予約権の銘柄及び

3号 第1号の口座において 信託の記載又は記録 がされるのが保有欄(第166条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。 第47条第2項第3号 《2 前項の申請をする者は、当該申請におい…》 て、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 受託者又は前受託者の口座 2 当該申請に係る振替新株予約権の銘柄及び数 3 第1号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は において同じ。)であるか、又は質権欄(法第166条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。 第47条第2項第3号 《2 前項の申請をする者は、当該申請におい…》 て、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 受託者又は前受託者の口座 2 当該申請に係る振替新株予約権の銘柄及び数 3 第1号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は において同じ。)であるかの別

45条 (代位による申請)

1項 前条第1項第3号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して 信託の記載又は記録 を申請することができる。

2項 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替新株予約権についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

46条 (同時申請)

1項 第44条第1項第1号 《法第176条第1項に規定する振替口座簿へ…》 の記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 委託者の受託者に対する振替 に掲げる場合においては、 信託の記載又は記録 の申請は、同号に規定する振替新株予約権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。

2項 前項の場合において、振替機関等は、第168条第4項第2号若しくは第5号の規定又は同条第5項第2号若しくは第5号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項第3号(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、 第44条第2項 《2 前項の申請をする者は、当該申請におい…》 て、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 受託者又は新受託者の口座 2 当該申請に係る振替新株予約権の銘柄及び数 3 第1号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄法第166条第2項第 各号に掲げる事項も通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知を受けた振替機関等は、第168条第4項第3号若しくは第4号の規定、同条第5項第3号若しくは第4号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第7項第1号若しくは第2号(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における 信託の記載又は記録 をしなければならない。

47条 (信託の記載又は記録の抹消の申請)

1項 信託の記載又は記録 の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。

1号 振替新株予約権についての権利の移転により当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者

2号 受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者

3号 振替新株予約権についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者

2項 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

1号 受託者又は前受託者の口座

2号 当該申請に係る振替新株予約権の銘柄及び

3号 第1号の口座において 信託の記載又は記録 の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

3項 第1項第3号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。

48条 (同時申請)

1項 前条第1項第1号に掲げる場合においては、 信託の記載又は記録 の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

49条 (受託者の変更)

1項 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替新株予約権についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第3項において「 増加記載等申請 」という。)をするのと同時に、当該振替新株予約権についての権利について、 第44条第1項 《法第176条第1項に規定する振替口座簿へ…》 の記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 委託者の受託者に対する振替第2号に係る部分に限る。及び 第47条第1項 《信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲…》 げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関に対する申請により行う。 1 振替新株予約権についての権利の移転により当該振替新株予第2号に係る部分に限る。)の規定による申請(第3項において「 受託者変更記載等申請 」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

2項 第46条第2項 《2 前項の場合において、振替機関等は、法…》 第168条第4項第2号若しくは第5号の規定又は同条第5項第2号若しくは第5号これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。若しくは第7項第3号同条第8項において準用する場合を含む。の規定による通 及び第3項の規定は、前項前段の場合について準用する。

3項 信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、 増加記載等申請 及び 受託者変更記載等申請 をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。

4項 前項の場合においては、第1項後段の規定を準用する。

50条 (振替新株予約権の内容の提供)

1項 第191条第1項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第166条第1項の通知に係る振替新株予約権について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が同項第9号に掲げる事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。

8章 新株予約権付社債の振替

51条 (振替口座簿の記載又は記録事項)

1項 第194条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 振替新株予約権付社債(第192条第1項に規定する振替新株予約権付社債をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項

2号 第28条第2号 《振替口座簿の記載又は記録事項 第28条 …》 法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 振替株式法第128条第1項に規定する振替株式をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項 2 発行者が次のイから から第4号までに掲げる事項

52条 (新規記載又は記録手続における通知事項)

1項 第195条第1項第8号に規定する政令で定める事項は、前条第2号に掲げる事項とする。

53条 (信託の記載又は記録の申請)

1項 第207条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「 信託の記載又は記録 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。

1号 委託者の受託者に対する振替新株予約権付社債の譲渡又は質入れにより当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属することとなる場合委託者

2号 受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者

3号 前2号に掲げる場合以外の場合受託者

2項 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

1号 受託者又は新受託者の口座

2号 当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び

3号 第1号の口座において 信託の記載又は記録 がされるのが保有欄(第195条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。 第56条第2項第3号 《2 前項の申請をする者は、当該申請におい…》 て、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 受託者又は前受託者の口座 2 当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数 3 第1号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか において同じ。)であるか、又は質権欄(法第195条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。 第56条第2項第3号 《2 前項の申請をする者は、当該申請におい…》 て、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 受託者又は前受託者の口座 2 当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数 3 第1号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか において同じ。)であるかの別

54条 (代位による申請)

1項 前条第1項第3号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して 信託の記載又は記録 を申請することができる。

2項 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

55条 (同時申請)

1項 第53条第1項第1号 《法第207条第1項に規定する振替口座簿へ…》 の記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 委託者の受託者に対する振替 に掲げる場合においては、 信託の記載又は記録 の申請は、同号に規定する振替新株予約権付社債の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。

2項 前項の場合において、振替機関等は、第197条第4項第2号若しくは第5号の規定又は同条第5項第2号若しくは第5号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項第3号(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、 第53条第2項 《2 前項の申請をする者は、当該申請におい…》 て、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 受託者又は新受託者の口座 2 当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数 3 第1号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄法第195条第 各号に掲げる事項も通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知を受けた振替機関等は、第197条第4項第3号若しくは第4号の規定、同条第5項第3号若しくは第4号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第7項第1号若しくは第2号(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における 信託の記載又は記録 をしなければならない。

56条 (信託の記載又は記録の抹消の申請)

1項 信託の記載又は記録 の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。

1号 振替新株予約権付社債についての権利の移転により当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者

2号 受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者

3号 振替新株予約権付社債についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者

2項 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

1号 受託者又は前受託者の口座

2号 当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び

3号 第1号の口座において 信託の記載又は記録 の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

3項 第1項第3号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。

57条 (同時申請)

1項 前条第1項第1号に掲げる場合においては、 信託の記載又は記録 の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

58条 (受託者の変更)

1項 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第3項において「 増加記載等申請 」という。)をするのと同時に、当該振替新株予約権付社債についての権利について、 第53条第1項 《法第207条第1項に規定する振替口座簿へ…》 の記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 委託者の受託者に対する振替第2号に係る部分に限る。及び 第56条第1項 《信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲…》 げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関に対する申請により行う。 1 振替新株予約権付社債についての権利の移転により当該振替第2号に係る部分に限る。)の規定による申請(第3項において「 受託者変更記載等申請 」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

2項 第55条第2項 《2 前項の場合において、振替機関等は、法…》 第197条第4項第2号若しくは第5号の規定又は同条第5項第2号若しくは第5号これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。若しくは第7項第3号同条第8項において準用する場合を含む。の規定による通 及び第3項の規定は、前項前段の場合について準用する。

3項 信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、 増加記載等申請 及び 受託者変更記載等申請 をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。

4項 前項の場合においては、第1項後段の規定を準用する。

59条 (振替新株予約権付社債の内容の提供)

1項 第225条第1項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替新株予約権付社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権付社債の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が当該各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。

9章 投資口等の振替

60条 (投資口に関する株式に係る規定の準用)

1項 第28条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第12…》 9条第3項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 振替株式法第128条第1項に規定する振替株式をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項 2 発行者が次のイからハまでに第1号に係る部分に限る。)の規定は第228条第1項において準用する法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項について、 第30条第1項 《法第136条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等法第135条第3項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第136条第5項の加入者の の規定は法第228条第1項において準用する法第136条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、 第30条第2項 《2 法第136条第5項の規定により振替機…》 関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 1 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 2 前号 の規定は法第228条第1項において準用する法第136条第5項の規定により振替機関がする指示について、 第31条第1項 《法第137条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第137条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の の規定は法第228条第1項において準用する法第137条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、 第31条第2項 《2 法第137条第5項の規定により振替機…》 関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 1 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 2 前号 の規定は法第228条第1項において準用する法第137条第5項の規定により振替機関がする指示について、 第32条第1項 《法第138条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第138条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の の規定は法第228条第1項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、 第32条第2項 《2 法第138条第5項の規定により振替機…》 関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 1 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 2 前号 の規定は法第228条第1項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、 第33条 《信託の記載又は記録の申請 法第142条…》 第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第38条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替株式についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請第3項において「増加記載等申請」という。をするのと同時に、当該振替株式につい までの規定は法第228条第1項において準用する法第142条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、 第40条 《少数株主権等の行使期間 法第154条第…》 2項に規定する政令で定める期間は、4週間とする。 の規定は法第228条第1項において準用する法第154条第2項に規定する政令で定める期間について、 第41条 《振替株式の内容の提供 法第162条第1…》 項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替株式について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替株式 の規定は法第228条第1項において準用する法第162条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

61条 (投資口について準用する法の規定の読替え)

1項 第228条第1項の規定において 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資口について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

62条 (協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)

1項 第28条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第12…》 9条第3項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 振替株式法第128条第1項に規定する振替株式をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項 2 発行者が次のイからハまでに第1号に係る部分に限る。)の規定は第235条第1項において準用する法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項について、 第31条第1項 《法第137条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第137条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の の規定は法第235条第1項において準用する法第137条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、 第31条第2項 《2 法第137条第5項の規定により振替機…》 関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 1 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 2 前号 の規定は法第235条第1項において準用する法第137条第5項の規定により振替機関がする指示について、 第32条第1項 《法第138条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第138条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の の規定は法第235条第1項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、 第32条第2項 《2 法第138条第5項の規定により振替機…》 関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 1 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 2 前号 の規定は法第235条第1項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、 第33条 《信託の記載又は記録の申請 法第142条…》 第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第38条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替株式についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請第3項において「増加記載等申請」という。をするのと同時に、当該振替株式につい までの規定は法第235条第1項において準用する法第142条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、 第39条 《総株主通知 法第151条第1項第7号に…》 規定する政令で定めるときは裁判所が会社更生法第194条第1項に規定する基準日を定めたときとし、同号に規定する政令で定める日は当該基準日とする。 の規定は法第235条第1項において準用する法第151条第1項第7号に規定する政令で定めるとき及び同号に規定する政令で定める日について、 第40条 《少数株主権等の行使期間 法第154条第…》 2項に規定する政令で定める期間は、4週間とする。 の規定は法第235条第1項において準用する法第154条第2項に規定する政令で定める期間について、 第41条 《振替株式の内容の提供 法第162条第1…》 項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替株式について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替株式 の規定は法第235条第1項において準用する法第162条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

63条 (協同組織金融機関の優先出資について準用する法の規定の読替え)

1項 第235条第1項の規定において 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号)に規定する協同組織金融機関の優先出資について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

64条 (特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用)

1項 第28条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第12…》 9条第3項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 振替株式法第128条第1項に規定する振替株式をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項 2 発行者が次のイからハまでに第1号に係る部分に限る。)の規定は第239条第1項において準用する法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項について、 第30条第1項 《法第136条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等法第135条第3項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第136条第5項の加入者の の規定は法第239条第1項において準用する法第136条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、 第30条第2項 《2 法第136条第5項の規定により振替機…》 関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 1 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 2 前号 の規定は法第239条第1項において準用する法第136条第5項の規定により振替機関がする指示について、 第33条 《信託の記載又は記録の申請 法第142条…》 第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第38条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替株式についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請第3項において「増加記載等申請」という。をするのと同時に、当該振替株式につい までの規定は法第239条第1項において準用する法第142条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、 第40条 《少数株主権等の行使期間 法第154条第…》 2項に規定する政令で定める期間は、4週間とする。 の規定は法第239条第1項において準用する法第154条第2項に規定する政令で定める期間について、 第41条 《振替株式の内容の提供 法第162条第1…》 項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替株式について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替株式 の規定は法第239条第1項において準用する法第162条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

64条の2 (特定目的会社の優先出資について準用する法の規定の読替え)

1項 第239条第1項の規定において 資産の流動化に関する法律 に規定する特定目的会社の優先出資について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

65条 (保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却により端数が生ずる場合の措置及び指示)

1項 第242条第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第239条第1項において準用する法第136条第3項に規定する保有欄等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。

1号 第239条第1項において準用する法第136条第5項の加入者の口座の保有欄(法第239条第1項において準用する法第130条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この項において同じ。)当該保有欄に記載又は記録がされている振替優先出資(法第234条第1項に規定する振替優先出資をいう。以下この項において同じ。)の口数(法第239条第1項において準用する法第151条第2項第1号の申出がされた振替優先出資については、同号に規定する特別優先出資社員ごとの口数とし、買取口座(法第239条第1項において準用する法第155条第1項に規定する買取口座をいう。)に記載又は記録がされている振替優先出資のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第239条第1項において準用する法第155条第3項の申請をした振替優先出資の優先出資社員ごとの数とする。)に減少比率(法第239条第1項において準用する法第136条第1項第2号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた口数(その口数に1に満たない端数(第4号において「 保有欄端数 」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録

2号 第239条第1項において準用する法第136条第5項の加入者の口座の質権欄(法第239条第1項において準用する法第130条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。)当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替優先出資の優先出資社員ごとの口数に減少比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に1に満たない端数(第4号において「 質権欄端数 」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。以下この号において同じ。)についての当該優先出資社員ごとの口数の減少の記載又は記録及び当該減少比率をそれぞれ乗じた口数の総数についての当該振替優先出資の口数の減少の記載又は記録

3号 前2号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替優先出資の口数についての前2号に定める記載又は記録がされた口数の減少の記載又は記録

4号 第239条第1項において準用する法第136条第1項第1号の振替優先出資の優先出資社員(特別優先出資社員を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該優先出資社員の口座の保有欄当該優先出資社員の有する振替優先出資について、1から 保有欄端数 を控除した数と1から 質権欄端数 を控除した数を合計した数(その数に1に満たない端数(第6号において「 発行者分端数 」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

5号 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

6号 第239条第1項において準用する法第136条第1項第4号の口座の保有欄 発行者分端数 の総数(その総数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

7号 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

2項 第242条第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。

1号 すべての下位機関前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨

2号 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

65条の2 (新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)

1項 第42条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第16…》 5条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 振替新株予約権法第163条に規定する振替新株予約権をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項 2 第28条第2号から第第2号を除く。)の規定は第247条の3第1項において準用する法第165条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、 第44条 《信託の記載又は記録の申請 法第176条…》 第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第49条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替新株予約権についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請第3項において「増加記載等申請」という。をするのと同時に、当該振替新株 までの規定は法第247条の3第1項において準用する法第176条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、 第50条 《振替新株予約権の内容の提供 法第191…》 条第1項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第166条第1項の通知に係る振替新株予約権について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されて の規定は法第247条の3第1項において準用する法第191条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。

66条 (特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)

1項 第42条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第16…》 5条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 振替新株予約権法第163条に規定する振替新株予約権をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項 2 第28条第2号から第第2号を除く。)の規定は第249条第1項において準用する法第165条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、 第44条 《信託の記載又は記録の申請 法第176条…》 第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第49条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替新株予約権についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請第3項において「増加記載等申請」という。をするのと同時に、当該振替新株 までの規定は法第249条第1項において準用する法第176条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、 第50条 《振替新株予約権の内容の提供 法第191…》 条第1項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第166条第1項の通知に係る振替新株予約権について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されて の規定は法第249条第1項において準用する法第191条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

67条 (特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)

1項 第51条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第19…》 4条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 振替新株予約権付社債法第192条第1項に規定する振替新株予約権付社債をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項 2 第第2号を除く。)の規定は第251条第1項において準用する法第194条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、 第53条 《信託の記載又は記録の申請 法第207条…》 第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第58条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請第3項において「増加記載等申請」という。をするのと同時に、当該振 までの規定は法第251条第1項において準用する法第207条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、 第59条 《振替新株予約権付社債の内容の提供 法第…》 225条第1項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替新株予約権付社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は の規定は法第251条第1項において準用する法第225条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

68条 (特定目的会社の転換特定社債について準用する法の規定の読替え)

1項 第251条第1項の規定において 資産の流動化に関する法律 に規定する転換特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

69条 (特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)

1項 第51条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第19…》 4条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 振替新株予約権付社債法第192条第1項に規定する振替新株予約権付社債をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項 2 第第2号を除く。)の規定は第254条第1項において準用する法第194条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、 第53条 《信託の記載又は記録の申請 法第207条…》 第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録以下この章において「信託の記載又は記録」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 1 から 第58条 《受託者の変更 受託者の変更があった場合…》 においては、前受託者は、信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請第3項において「増加記載等申請」という。をするのと同時に、当該振 までの規定は法第254条第1項において準用する法第207条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、 第59条 《振替新株予約権付社債の内容の提供 法第…》 225条第1項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替新株予約権付社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は の規定は法第254条第1項において準用する法第225条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

70条 (特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債について準用する法の規定の読替え)

1項 第254条第1項の規定において 資産の流動化に関する法律 に規定する新優先出資引受権付特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

10章 組織変更等に係る振替

71条 (新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

1項 第32条第1項 《法第138条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第138条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の の規定は第256条第1項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、 第32条第2項 《2 法第138条第5項の規定により振替機…》 関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 1 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 2 前号 の規定は法第256条第1項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、 第32条第1項第1号 《法第138条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第138条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の から第7号までの規定中「 存続会社等振替株式 」とあるのは、「新設合併設立銀行振替株式」と読み替えるものとする。

72条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

1項 第32条第1項 《法第138条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第138条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の の規定は第256条第2項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、 第32条第2項 《2 法第138条第5項の規定により振替機…》 関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 1 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 2 前号 の規定は法第256条第2項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

73条 (吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

1項 第32条第1項 《法第138条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第138条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の の規定は第256条第3項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、 第32条第2項 《2 法第138条第5項の規定により振替機…》 関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 1 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 2 前号 の規定は法第256条第3項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

74条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

1項 第32条第1項 《法第138条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第138条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の の規定は第256条第4項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、 第32条第2項 《2 法第138条第5項の規定により振替機…》 関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 1 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 2 前号 の規定は法第256条第4項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

75条 (吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときについて準用する法の規定の読替え)

1項 第257条第4項の規定において吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式でない場合において吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて法第160条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

76条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の会員等に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとする場合について準用する法の規定の読替え)

1項 第257条第5項の規定において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとする場合について法第160条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

77条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときについて準用する法の規定の読替え)

1項 第257条第6項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資でない場合において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて法第160条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

78条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式以外の株式等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え)

1項 第258条第3項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替株式以外の株式等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して株式等の割当てをしないこととするときについて法第160条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

79条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え)

1項 第258条第4項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して出資等の割当てをしないこととするときについて法第160条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

80条 (金融機関の合併及び転換に関する法律第4条第3号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

1項 第32条第1項 《法第138条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第138条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の の規定は第262条第1項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、 第32条第2項 《2 法第138条第5項の規定により振替機…》 関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 1 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 2 前号 の規定は法第262条第1項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

81条 (金融機関の合併及び転換に関する法律第4条第2号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

1項 第32条第1項 《法第138条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第138条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の の規定は第262条第3項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、 第32条第2項 《2 法第138条第5項の規定により振替機…》 関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 1 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 2 前号 の規定は法第262条第3項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

82条 (保険会社である新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併設立会社の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

1項 第32条第1項 《法第138条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第138条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の の規定は第263条において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、 第32条第2項 《2 法第138条第5項の規定により振替機…》 関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 1 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 2 前号 の規定は法第263条において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、 第32条第1項第1号 《法第138条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第138条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の から第7号までの規定中「 存続会社等振替株式 」とあるのは、「新設合併設立会社振替株式」と読み替えるものとする。

83条 (新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

1項 第32条第1項 《法第138条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第138条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の の規定は第270条において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、 第32条第2項 《2 法第138条第5項の規定により振替機…》 関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 1 すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 2 前号 の規定は法第270条において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、 第32条第1項第1号 《法第138条第5項に規定する政令で定める…》 記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 1 法第138条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の から第7号までの規定中「 存続会社等振替株式 」とあるのは、「新設合併設立金融商品取引所振替株式」と読み替えるものとする。

11章 雑則

84条 (振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)

1項 第277条(法第48条において適用する場合を含む。)に規定する利害関係を有する者として政令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の財産の管理及び処分をする権利を有する者その他内閣府令・法務省令(国債を取り扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令)で定めるものとする。

85条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

1項 第286条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第3条第1項の規定による指定

2号 第3条第2項及び第22条第2項の規定による公示

3号 第22条第1項の規定による法第3条第1項の指定の取消し

4号 第57条の規定による認可

5号 第282条第1項の規定による第1号の指定及び第3号の指定の取消しに係る通知

86条 (証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)

1項 第286条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第20条第1項(法第43条第3項において準用する場合及び法第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限は、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

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