マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令《附則》

法番号:2002年政令第367号

略称: マンション建て替え円滑化法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2002年12月18日)から施行する。

附 則(2003年5月21日政令第229号)

1項 この政令は、 建物の区分所有等に関する法律 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、 第1条 《事業計画の縦覧についての公告 市町村長…》 は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律以下「法」という。第11条第1項法第34条第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の第3条 《代表者の選任等 法第16条第2項の規定…》 により1人の組合員とみなされる数人の者は、そのうちから代表者1人を選任し、その者の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地をマンション建替組合以下この章において「組合」という。に通第4条 《解任請求代表者証明書の交付 法第23条…》 第1項法第32条第3項において準用する場合を含む。の規定により組合の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者以下「解任請求代表者」という。は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を第5条 《署名の収集 解任請求代表者は、あらかじ…》 め、署名の場所及び前条第2項の公告があった日から2週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名をするこ 道路整備特別措置法施行令 第15条第1項 《法の規定により機構及び会社又は地方道路公…》 社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理について適用する場合において同法第32条第 及び 第18条 《道路法施行令の規定の適用についての技術的…》 読替え 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表 の改正規定を除く。)、 第6条 《料金により償う地方道路公社の行う一般国道…》 等の維持、修繕等に要する費用の範囲 法第23条第1項第2号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 2 災害復旧に要する費用及第9条 《その他の道路に係る料金の額の基準 前条…》 に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 1 会社管理高速道路全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。について法第3第11条 《料金を徴収しない車両 法第24条第1項…》 ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣第12条 《占用料の額及び徴収方法等 法第33条の…》 規定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から第13条 《連結料の徴収方法 法第34条第1項の規…》 定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同 都市再開発法施行令 第49条 《 施行者は、法第133条第1項の認可を申…》 請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 の改正規定を除く。)、 第14条 《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》 果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。第15条 《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》 、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。第18条 《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》 5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場第19条 《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》 内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第59条 《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》 19第1項の指定都市以下この条及び第61条において「指定都市」という。において、法第308条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされ の改正規定に限る。)、 第20条 《計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰…》 余金の配当の限度 法第84条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。 から 第22条 《計画整備組合の余裕金の運用方法 計画整…》 備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む まで、 第23条 《不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低…》 限度 法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。 景観法施行令 第6条第1号 《景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管…》 理に関する方針又は計画 第6条 法第8条第9項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第3条第1項の許可に係る新設 の改正規定に限る。)、 第25条 《条例で地区計画等の区域内における建築物等…》 の形態意匠について制限を行う場合の基準 法第76条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資する 及び 第27条 《景観協定の締結から除外される土地 法第…》 81条第1項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。 の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年8月20日政令第283号) 抄

1項 この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2017年6月14日政令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、 第1条 《事業計画の縦覧についての公告 市町村長…》 は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律以下「法」という。第11条第1項法第34条第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の の規定、 第2条 《施行マンションの名称等を表示する図書の縦…》 覧 市町村長は、法第14条第1項法第34条第2項において準用する場合を含む。の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨並びに縦覧の場所及び時間を公告しなければならな 都市公園法施行令 第10条 《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》 法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状 を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに 第5条 《署名の収集 解任請求代表者は、あらかじ…》 め、署名の場所及び前条第2項の公告があった日から2週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名をするこ から 第16条 《個人施行者の選任する審査委員 第14条…》 の規定は、個人施行者が選任する審査委員について準用する。 この場合において、同条第3項中「総会の議決を経て」とあるのは、「都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長の承認を受けて」と読み替えるものと まで及び 第18条 《補償金の受領の効果 国税徴収法第116…》 条第2項の規定は、法第78条第1項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金を受領した場合について準用する。 から 第22条 《施行再建マンションの区分所有権等の価額等…》 の確定 法第84条の規定により確定する施行再建マンションの区分所有権の価額は、同条の規定により確定した費用の額を当該区分所有権に係る施行再建マンションの専有部分の床面積等に応じて国土交通省令で定める までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月25日政令第202号)

1項 この政令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。ただし、 第4条 《解任請求代表者証明書の交付 法第23条…》 第1項法第32条第3項において準用する場合を含む。の規定により組合の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者以下「解任請求代表者」という。は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 第33条第1項 《第17条の規定は、売却マンションの区分所…》 有権又は敷地利用権既登記のものに限る。に差押えがある場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「施行者」とあるのは「法第116条に規定する組合࿸以下単に「組合」という。」と、同項及び同条第 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月4日政令第224号)

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年9月27日政令第265号) 抄

1項 この政令は、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

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