1項 この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日(2002年12月18日)から施行する。
1項 この政令は、 建物の区分所有等に関する法律 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第80号)の施行の日(2014年12月24日)から施行する。
1項 この政令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(2020年法律第62号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。