制定文 内閣は、 独立行政法人造幣局法 (2002年法律第40号)第15条第5項及び第16条第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国庫納付金の納付の手続)
1項 独立行政法人 造幣局 (以下「 造幣局 」という。)は、 独立行政法人造幣局法 (以下「 法 」という。)
第15条第1項
《造幣局は、毎事業年度、通則法第44条第1…》
項本文又は第2項の規定による整理以下この項において「整理」という。を行った後、同条第1項の規定による積立金以下この条において「積立金」という。がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当
の規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)を納付しようとするときは、 国庫納付金 の計算書に、対象事業年度(同項第1号に規定する対象事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、対象事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、対象事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
2条 (国庫納付金の納付期限)
1項 国庫納付金 は、対象事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
3条 (国庫納付金の帰属する会計)
1項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。
4条 (積立金の処分に係る承認の手続)
1項 造幣局 は、 法
第15条第2項
《2 造幣局は、前項各号列記以外の部分に規…》
定する場合において、積立金の額に相当する金額から同項の規定により国庫に納付しなければならない額に相当する金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額に相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を
に規定する残余の額に相当する金額の全部又は一部を同項の規定により対象事業年度の次の事業年度における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務大臣に提出し、当該次の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
1号 法
第15条第2項
《2 造幣局は、前項各号列記以外の部分に規…》
定する場合において、積立金の額に相当する金額から同項の規定により国庫に納付しなければならない額に相当する金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額に相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を
の規定による承認を受けようとする金額
2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2項 前項の承認申請書には、対象事業年度の事業年度末の貸借対照表、対象事業年度の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、
第1条
《目的 この法律は、独立行政法人造幣局の…》
名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
の 国庫納付金 の計算書を提出したときは、これに添付した同条に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
5条 (造幣局債券の種別)
1項 独立行政法人 造幣局 債券(以下「 造幣局債券 」という。)は、無記名式とする。
6条 (造幣局債券の発行の方法)
1項 造幣局 債券の発行は、募集の方法による。
7条 (募集造幣局債券に関する事項の決定)
1項 造幣局 は、その発行する造幣局債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集造幣局債券(当該募集に応じて当該造幣局債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる造幣局債券をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 募集 造幣局 債券の総額
2号 各募集 造幣局 債券の金額
3号 募集 造幣局 債券の利率
4号 募集 造幣局 債券の償還の方法及び期限
5号 利息支払の方法及び期限
6号 造幣局 債券の債券を発行するときは、その旨
7号 各募集 造幣局 債券と引換えに払い込む金銭の額
8号 募集 造幣局 債券と引換えにする金銭の払込みの期日
9号 一定の日までに募集 造幣局 債券の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集造幣局債券の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
10号 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用を受けることとするときは、その旨
11号 前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項
8条 (募集造幣局債券の申込み)
1項 造幣局 は、前条の募集に応じて募集造幣局債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他財務省令で定める事項を通知しなければならない。
2項 前条の募集に応じて募集 造幣局 債券の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を造幣局に交付しなければならない。
1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
2号 引き受けようとする募集 造幣局 債券の金額及び金額ごとの数
3号 社債等振替法 の規定の適用を受けることとされた 造幣局 債券(以下「 振替債券 」という。)の引受けの申込みをする者にあっては、自己のために開設された当該造幣局債券の振替を行うための口座
4号 前3号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項
3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、財務省令で定めるところにより、 造幣局 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4項 造幣局 は、第1項に規定する事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下「 申込者 」という。)に通知しなければならない。
5項 造幣局 が 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を造幣局に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。
6項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
9条 (募集造幣局債券の割当て)
1項 造幣局 は、 申込者 の中から募集造幣局債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集造幣局債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、造幣局は、当該申込者に割り当てる募集造幣局債券の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
2項 造幣局 は、
第7条第8号
《募集造幣局債券に関する事項の決定 第7条…》
造幣局は、その発行する造幣局債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集造幣局債券当該募集に応じて当該造幣局債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる造幣局債券をいう。以下同じ。
の期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる募集造幣局債券の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
10条 (募集造幣局債券の申込み及び割当てに関する特則)
1項 前2条の規定は、政府若しくは地方公共団体が募集 造幣局 債券を引き受ける場合若しくは募集造幣局債券の募集の委託を受けた者が自ら募集造幣局債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分又は募集造幣局債券を引き受けようとする者がその総額を引き受ける場合については、適用しない。
2項 前項の場合において、 振替債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体、振替債券の募集の委託を受けた者で自ら振替債券を引き受けるもの又は振替債券の総額を引き受ける者は、その引受けの際に、
第8条第2項第3号
《2 前条の募集に応じて募集造幣局債券の引…》
受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を造幣局に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする募集造幣局債券の金額及び金額ごとの数 3 社債等
に掲げる事項を 造幣局 に示さなければならない。
11条 (募集造幣局債券の債権者)
1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集 造幣局 債券の債権者となる。
1号 申込者 造幣局の割り当てた募集 造幣局 債券
2号 募集 造幣局 債券を引き受けた政府若しくは地方公共団体、募集造幣局債券の募集の委託を受けた者で自ら募集造幣局債券を引き受けたもの又は募集造幣局債券の総額を引き受けた者これらの者が引き受けた募集造幣局債券
12条 (造幣局債券原簿)
1項 造幣局 は、造幣局債券を発行した日以後遅滞なく、造幣局債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 第7条第3号から第6号までに掲げる事項その他の 造幣局 債券の内容を特定するものとして財務省令で定める事項(次号及び
第15条第1項第4号
《造幣局債券の債券には、次に掲げる事項を記…》
載し、造幣局の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 造幣局の名称 2 当該債券の番号 3 当該債券に係る造幣局債券の金額 4 当該債券に係る造幣局債券の種類
において「 種類 」という。)
2号 種類 ごとの 造幣局 債券の総額及び各造幣局債券の金額
3号 各 造幣局 債券と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
4号 造幣局 債券の債券を発行したときは、造幣局債券の債券の番号、発行の日及び造幣局債券の債券の数
5号 前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項
2項 振替債券 についての 造幣局 債券原簿には、当該造幣局債券について 社債等振替法 の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
13条 (造幣局債券原簿の備置き及び閲覧等)
1項 造幣局 は、造幣局債券原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 造幣局 債券の債権者その他の財務省令で定める者は、造幣局の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
1号 造幣局 債券原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 造幣局 債券原簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を財務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3項 造幣局 は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
1号 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
2号 当該請求を行う者が 造幣局 債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
3号 当該請求を行う者が、過去2年以内において、 造幣局 債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
14条 (造幣局債券の債券の発行)
1項 造幣局 は、造幣局債券の債券を発行する旨の定めがある造幣局債券を発行した日以後遅滞なく、当該造幣局債券に係る債券を発行しなければならない。
15条 (造幣局債券の債券の記載事項)
1項 造幣局 債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、造幣局の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
1号 造幣局 の名称
2号 当該債券の番号
3号 当該債券に係る 造幣局 債券の金額
4号 当該債券に係る 造幣局 債券の 種類
2項 造幣局 債券の債券には、利札を付すことができる。
16条 (造幣局債券の債券の喪失)
1項 造幣局 債券の債券は、 非訟事件手続法 (2011年法律第51号)
第100条
《管轄裁判所 公示催告手続公示催告によっ…》
て当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。に係る事件第112条第1項において「公示催告事件」という。は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判
に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2項 造幣局 債券の債券を喪失した者は、 非訟事件手続法
第106条第1項
《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》
定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て
に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
17条 (利札が欠けている場合における造幣局債券の償還)
1項 造幣局 は、債券が発行されている造幣局債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される造幣局債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2項 前項の利札の所持人は、いつでも、 造幣局 に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
18条 (造幣局債券の発行の認可)
1項 造幣局 は、 法
第16条第1項
《造幣局は、財務大臣の認可を受けて、長期借…》
入金をし、又は独立行政法人造幣局債券以下この条及び次条において「債券」という。を発行することができる。
の規定による造幣局債券の発行の認可を受けようとするときは、造幣局債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
1号 造幣局 債券の発行を必要とする理由
2号 第7条第1号
《役員 第7条 造幣局に、役員として、その…》
長である理事長及び監事2人を置く。 2 造幣局に、役員として、理事3人以内を置くことができる。
から第5号まで、第7号及び第10号に掲げる事項
3号 造幣局 債券の募集の方法
4号 造幣局 債券の発行に要する費用の概算額
5号 前各号に掲げるもののほか、 造幣局 債券の債券に記載しようとする事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 第8条第1項
《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》
長を補佐して造幣局の業務を掌理する。
に規定する事項を記載した書面
2号 造幣局 債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3号 造幣局 債券の引受けの見込みを記載した書面
19条 (会社法の準用)
1項 会社法(2005年法律第86号)第687条、第689条、第692条及び第701条の規定は、 造幣局 債券について準用する。この場合においては、同法第687条、第689条及び第692条中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとする。