法番号:2002年政令第380号
略称:
本則 >
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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