独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2002年政令第381号

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制定文 内閣は、 独立行政法人造幣局法 2002年法律第40号)の施行に伴い、並びに同法第10条第1項、附則第4条第1項、第2項及び第4項、附則第11条第2項並びに附則第22条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 関係政令の整備

1条 (貴金属地金精製及品位証明規則等の廃止)

1項 次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。

1号 貴金属地金精製及品位証明規則(1897年勅令第139号

2号 造幣局特別 会計法 施行令(1950年政令第65号

2章 経過措置

17条 (独立行政法人造幣局の成立の時において承継される権利及び義務)

1項 独立行政法人造幣局法 以下「」という。)附則第4条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 財務省造幣局の所属に属する土地、建物、工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。及び物品のうち財務大臣が指定するものに関する権利及び義務

2号 財務省設置法 1999年法律第95号)第10条第1項に規定する財務省造幣局の事務に係るもので国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、財務大臣が指定するもの

18条 (権利及び義務の承継の際出資とされない財産)

1項 法附則第4条第2項の政令で定める物品は、消耗品その他の財務大臣が指定するものとする。

19条 (承継される権利に係る財産に係る評価委員の任命等)

1項 法附則第4条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。

1号 財務省の職員2人

2号 独立行政法人 造幣局 以下「 造幣局 」という。)の役員(造幣局が成立するまでの間は、造幣局に係る 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)1人

3号 学識経験のある者2人

2項 法附則第4条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第4条第3項の規定による評価に関する庶務は、財務省理財局国庫課において処理する。

20条 (国庫納付金の納付方法)

1項 法附則第11条第2項の規定による納付金(次条において「 国庫納付金 」という。)の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令(1950年政令第64号)第1条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「10日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後10日)」とあるのは「10日」と、同条第2項中「翌翌四半期(当該不足額が第3・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第3・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。

21条 (国庫納付金の帰属する会計)

1項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。

22条 (医療法等の適用に関する経過措置)

1項 造幣局 の成立前に医療法(1948年法律第205号)、 電波法 1950年法律第131号)、結核予防法(1951年法律第96号)、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)、 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号及び 電気事業法 1964年法律第170号)の規定により財務省造幣局について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第4条第1項の規定により造幣局が承継することとなる権利及び義務に係るものは、造幣局の成立後は、それぞれの法律の規定により造幣局に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 造幣局 の成立前に医療法、 電波法 、結核予防法、高圧ガス保安法、 麻薬及び向精神薬取締法 及び 電気事業法 の規定により財務省造幣局について国がしている届出その他の行為であって、法附則第4条第1項の規定により造幣局が承継することとなる権利及び義務に係るものは、造幣局の成立後は、それぞれの法律の規定により造幣局がした届出その他の行為とみなす。

3項 造幣局 の成立前に財務省造幣局について医療法第6条及び 医療法施行令 1948年政令第326号第1条 《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》 5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付 の規定に基づき、財務大臣が厚生労働大臣に対して開設の通知をした診療所は、同法の規定により、造幣局が開設地の都道府県知事の許可を受けて開設した診療所とみなす。

23条 (道路法等の適用に関する経過措置)

1項 造幣局 の成立前に財務省造幣局について国が 道路法 1952年法律第180号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、 都市公園法 1956年法律第79号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用又は 河川法 1964年法律第167号)の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、造幣局の業務に係るものは、造幣局の成立後は、それぞれ、造幣局に対して 道路法 の規定により道路管理者がした許可に基づく占用、 都市公園法 の規定により公園管理者がした許可に基づく占用又は 河川法 の規定により河川管理者がした許可に基づく占用若しくは行為とみなす。

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