附 則
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、第13条の規定( 財務省組織令 目次の改正規定及び同令第1章第5節第1款の改正規定を除く。)並びに第15条及び
第17条
《独立行政法人造幣局の成立の時において承継…》
される権利及び義務 独立行政法人造幣局法以下「法」という。附則第4条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 1 財務省造幣局の所属に属する土地、建物、工作物その土地に定着
から
第19条
《承継される権利に係る財産に係る評価委員の…》
任命等 法附則第4条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。 1 財務省の職員 2人 2 独立行政法人造幣局以下「造幣局」という。の役員造幣局が成立するまでの間は、造幣局に係る独立
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。