独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2002年政令第381号

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附 則

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、第13条の規定( 財務省組織令 目次の改正規定及び同令第1章第5節第1款の改正規定を除く。並びに第15条及び 第17条 《独立行政法人造幣局の成立の時において承継…》 される権利及び義務 独立行政法人造幣局法以下「法」という。附則第4条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 1 財務省造幣局の所属に属する土地、建物、工作物その土地に定着 から 第19条 《承継される権利に係る財産に係る評価委員の…》 任命等 法附則第4条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。 1 財務省の職員 2人 2 独立行政法人造幣局以下「造幣局」という。の役員造幣局が成立するまでの間は、造幣局に係る独立 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

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