独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2002年政令第383号

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附 則

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定( 財務省組織令 第3条 《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌事務に第7条第31号 《理財局の所掌事務 第7条 理財局は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。 2 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。。 第15条 《文書課の所掌事務 文書課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること総合政策課の所掌に属するものを除く。。 2 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。 3 財務省の所掌事 及び 第47条第8号 《国庫課の所掌事務 第47条 国庫課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国庫収支の調整に関すること。 2 国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。 3 国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関する の改正規定に限る。並びに 第17条 《地方課の所掌事務 地方課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。 2 本省と財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。 3 財務局及び沖縄総合事務局の行う 及び 第19条 《政策金融課の所掌事務 政策金融課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融 から 第21条 《厚生管理官の職務 厚生管理官は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 財務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 2 国家公務員共済組合法1958年法律第128号第3条第1項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること。 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

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