制定文
内閣は、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 (2002年法律第87号)
第2条第1項第4号
《この法律において「自動車」とは、道路運送…》
車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車次に掲げるものを除く。をいう。 1 被けん引車道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作
、同条第2項及び第6項並びに附則第11条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (自動車から除かれるもの)
1項 使用済自動車の再資源化等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第4号
《この法律において「自動車」とは、道路運送…》
車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車次に掲げるものを除く。をいう。 1 被けん引車道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作
の政令で定める自動車は、次のとおりとする。
1号 農業機械又は林業機械に該当する自動車( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第2項
《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい
に規定する自動車をいう。以下この条において同じ。)
2号 走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車
3号 競走用自動車( 道路運送車両法
第2条第5項
《5 この法律で「運行」とは、人又は物品を…》
運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。をいう。
に規定する運行の用に供するものを除く。)
4号 自衛隊の使用する装甲車両
5号 前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用する自動車として主務省令で定めるもの
6号 自動車製造業者等( 法
第2条第16項
《16 この法律において「自動車製造業者等…》
」とは、自動車の製造等を業として行う者をいう。
に規定する自動車製造業者等をいう。)が自動車に係る試験又は研究の用途に供するために製造等(同条第15項に規定する製造等をいう。)をした自動車( 道路運送車両法
第2条第5項
《5 この法律で「運行」とは、人又は物品を…》
運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。をいう。
に規定する運行の用に供するもの及び前各号に掲げるものを除く。)
2条 (取り外して再度使用する装置)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「使用済自動車」とは…》
、自動車のうち、その使用倉庫としての使用その他運行以外の用途への使用を含む。以下同じ。を終了したもの保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他の自動車の使用を終了したときに取り外して再度使用する装置であって政
の政令で定める装置は、次のとおりとする。
1号 保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他のバン型の積載装置
2号 コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置
3号 土砂等の運搬の用に供する自動車( 法
第2条第1項
《この法律において「自動車」とは、道路運送…》
車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車次に掲げるものを除く。をいう。 1 被けん引車道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作
に規定する自動車をいう。以下同じ。)の荷台その他の囲いを有する積載装置
4号 トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に当該自動車と一体として装備される特別な装置(人又は物を運送するために用いられるものを除く。)
3条 (指定回収物品)
1項 法
第2条第6項
《6 この法律において「指定回収物品」とは…》
、自動車に搭載されている物品であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。 1 当該自動車が使用済自動車となった場合において、解体業者が当該使用済自動車から当該物品を回収し、
の政令で定める物品は、エアバッグその他衝突の際の人の安全を確保するための装置に使用するガス発生器とする。
4条 (許可の更新期間)
1項 法
第60条第2項
《2 前項の許可は、5年を下らない政令で定…》
める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
及び
第67条第2項
《2 前項の許可は、5年を下らない政令で定…》
める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の政令で定める期間は、5年とする。
5条 (許可の申請者の使用人)
1項 法
第61条第1項第3号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
解体業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
、
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
チ及びヌ並びに
第68条第1項第4号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
破砕業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 3 事業所の名称及
の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
1号 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2号 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
6条 (生活環境の保全を目的とする法令)
1項 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
ハの政令で定める法令は、次のとおりとする。
1号 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
2号 騒音規制法 (1968年法律第98号)
3号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
4号 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
5号 悪臭防止法 (1971年法律第91号)
6号 振動規制法 (1976年法律第64号)
7号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (1992年法律第108号)
8号 ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
9号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (2001年法律第65号)
7条 (情報管理料金の額の認可)
1項 情報管理センターは、 法
第73条第4項
《4 第1項又は前項の規定により再資源化等…》
預託金を預託する自動車の所有者は、当該自動車に係る情報管理料金第114条に規定する情報管理センター以下この章、次章及び第6章第1節において単に「情報管理センター」という。が、当該自動車が使用済自動車と
の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする情報管理料金の額及び情報管理業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。情報管理料金の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2項 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
1号 情報管理料金の額が当該情報管理業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
2号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
8条 (再資源化預託金等の管理に関する料金の額の認可)
1項 資 金管理法 人は、 法
第73条第6項
《6 資金管理法人は、第1項から第4項まで…》
の規定により預託をする者に対し、再資源化等預託金及び情報管理預託金以下「再資源化預託金等」という。の管理に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を受けて定める料金を請求することができる。
の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする再資源化預託金等の管理に関する料金の額及び再資源化預託金等の管理に関する業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。再資源化預託金等の管理に関する料金の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2項 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
1号 再資源化預託金等の管理に関する料金の額が当該管理に関する業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
2号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
8条の2 (預託証明書に相当する通知)
1項 法
第74条第1項
《自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査…》
証の交付当該自動車についての前条第1項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付に限る。を受けようとする者は、国土交通大臣等国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運
ただし書の政令で定める通知は、当該自動車に係る再資源化預託金等が預託されていることを証明する旨の通知であって、資 金管理法 人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)から電気通信回線を通じて登録情報処理機関の使用に係る電子計算機に送信することによって行われるものとする。
9条 (再資源化預託金等の取戻しに係る手数料の額の認可)
1項 資 金管理法 人は、 法
第78条第3項
《3 第1項の規定により再資源化預託金等を…》
取り戻そうとする者は、政令で定めるところにより資金管理法人が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を資金管理法人に納めなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第1項の規定により取り戻すことができる再資源化預託金等の払戻しに関する業務(次項第1号において「 払戻業務 」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2項 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
1号 手数料の額が当該 払戻業務 の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
2号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
10条 (情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)
1項 引取業者は、 法
第80条第2項
《2 引取業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定め
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た引取業者は、当該使用済自動車の引取りを求めた者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、 法
第80条第2項
《2 引取業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定め
に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該使用済自動車の引取りを求めた者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
11条 (書面の提出による移動報告のファイルへの記録に係る手数料の額の認可)
1項 情報管理センターは、 法
第82条第3項
《3 関連事業者等は、情報管理センターに対…》
し、政令で定めるところにより情報管理センターが主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めて、その移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録すべきことを求めるときは、第1項の規定にかかわらず、
の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務(次項第1号において「 ファイル記録業務 」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2項 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
1号 手数料の額が当該 ファイル記録業務 の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
2号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
12条 (情報管理センターが行う書類等の交付に係る手数料の額の認可)
1項 情報管理センターは、 法
第85条第4項
《4 前3項の規定により書類等の交付を請求…》
する者は、政令で定めるところにより情報管理センターが主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を情報管理センターに納めなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第1項から第3項までの規定による書類等の交付の業務(次項第1号において「 書類等交付業務 」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2項 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
1号 手数料の額が当該 書類等交付業務 の実施に要する費用の額を超えないこと。
2号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
13条 (特定再資源化預託金等の出えん等の承認の申請)
1項 資 金管理法 人は、 法
第98条第1項
《資金管理法人は、その管理する再資源化預託…》
金等その利息を含む。以下この条において同じ。のうちに、次の各号のいずれかに該当するもの以下「特定再資源化預託金等」という。があるときは、政令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、当該特定再資源
の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる特定再資源化預託金等ごとの合計額並びに第1号に掲げる特定再資源化預託金等にあってはその費用に充てることが必要である理由、第2号又は第3号に掲げる特定再資源化預託金等にあっては指定再資源化機関又は情報管理センターにおける当該特定再資源化預託金等の使途及びその出えんが必要である理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 資金管理業務の実施に要する費用に充てようとする特定再資源化預託金等
2号 指定再資源化機関に対し出えんしようとする特定再資源化預託金等
3号 情報管理センターに対し出えんしようとする特定再資源化預託金等
2項 前項の申請書には、資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんしようとする特定再資源化預託金等ごとにその額及び当該特定再資源化預託金等に係る自動車の車台番号並びに当該特定再資源化預託金等が 法
第98条第1項
《資金管理法人は、その管理する再資源化預託…》
金等その利息を含む。以下この条において同じ。のうちに、次の各号のいずれかに該当するもの以下「特定再資源化預託金等」という。があるときは、政令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、当該特定再資源
各号のいずれに該当するかを記載した書面を添付しなければならない。
14条 (再資源化預託金等の一部負担の計画の認可の申請)
1項 資 金管理法 人は、 法
第98条第3項
《3 前項の場合において、資金管理法人は、…》
あらかじめ、政令で定めるところにより、特定期間、その負担する金銭第5項において「負担金」という。の額その他主務省令で定める事項を定めた計画を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、申請書に同項の計画を記載した書面及び次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
1号 特定再資源化預託金等を資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんした後において、なお 法
第98条第2項
《2 資金管理法人は、前項の規定により特定…》
再資源化預託金等をその資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんした後において、なお主務省令で定める額を超える額の特定再資源化預託金等があるときは、
の主務省令で定める額を超える額の特定再資源化預託金等があることを証する書面
2号 法
第98条第2項
《2 資金管理法人は、前項の規定により特定…》
再資源化預託金等をその資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんした後において、なお主務省令で定める額を超える額の特定再資源化預託金等があるときは、
の規定により再資源化等預託金の一部を負担するために必要な原資となるべき特定再資源化預託金等について前条第2項に規定する事項を記載した書面
15条 (離島の地域)
1項 法
第106条第3号
《業務 第106条 指定再資源化機関は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの以下「特定自動車製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等
の離島の地域として政令で定める地域は、次に掲げる島の地域とする。
1号 その地域の全部又は一部が 離島振興法 (1953年法律第72号)
第2条第1項
《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》
1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島
2号 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
に規定する奄美群島の区域内に存する島
3号 小笠原諸島振興開発特別措置法 (1969年法律第79号)
第4条第1項
《この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦…》
岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。
に規定する小笠原諸島
4号 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
に規定する離島
16条 (法第107条第2項の政令で定める基準)
1項 法
第107条第2項
《2 指定再資源化機関は、前項に規定する行…》
為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 指定再資源化機関の委託を受けて 法
第106条第5号
《業務 第106条 指定再資源化機関は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの以下「特定自動車製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等
又は第6号に掲げる業務を行う者(以下この条において「 受託者 」という。)が当該業務に必要な行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
2号 受託者 が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 法、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。)、 浄化槽法 (1983年法律第43号)、 大気汚染防止法 、 騒音規制法 、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 、 水質汚濁防止法 、 悪臭防止法 、 振動規制法 、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 、 ダイオキシン類対策特別措置法 、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)に違反し、又は 刑法 (1907年法律第45号)
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第206条
《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》
り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
若しくは
第247条
《背任 他人のためにその事務を処理する者…》
が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 法
第66条
《許可の取消し等 都道府県知事は、解体業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反
(法第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、 廃棄物処理法
第7条
《一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集又は…》
運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
の四若しくは
第14条の3
《事業の停止 都道府県知事は、産業廃棄物…》
収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求
の二(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は 浄化槽法
第41条第2項
《2 市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用…》
に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第36条第1号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若し
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ホ 法
第106条第5号
《業務 第106条 指定再資源化機関は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの以下「特定自動車製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等
又は第6号に掲げる業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「 暴力団員等 」という。)
ト 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。次条第2号ハにおいて同じ。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの
チ 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ヌにおいて同じ。)のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
リ 法人で 暴力団員 等がその事業活動を支配するもの
ヌ 個人でその使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
3号 受託者 が自ら 法
第106条第5号
《業務 第106条 指定再資源化機関は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの以下「特定自動車製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等
又は第6号に掲げる業務を実施する者であること。
17条 (法第122条第6項の政令で定める基準)
1項 法
第122条第6項
《6 指定再資源化機関は、前項に規定する行…》
為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 指定再資源化機関の委託を受けて解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物( 廃棄物処理法
第2条第2項
《2 この法律において「一般廃棄物」とは、…》
産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。)の収集若しくは運搬又は処分(再生を含む。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を実施する者(以下この条において「 受託者 」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
2号 受託者 が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 前条第2号イからニまで、ヘ及びリのいずれかに該当する者
ロ 解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ハ 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロに該当するもの
ニ 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ホにおいて同じ。)のうちにイ又はロに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
ホ 個人でその使用人のうちにイ又はロに該当する者のあるもの
3号 受託者 が自ら解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為を実施する者であること。
18条 (法第122条第11項の政令で定める基準)
1項 法
第122条第11項
《11 引取業者及びフロン類回収業者並びに…》
解体業者第15条の規定により使用済自動車一般廃棄物であるものに限る。以下「使用済自動車一般廃棄物」という。を引き取り、若しくは第16条第6項の規定により使用済自動車一般廃棄物の引渡しを受け、又は同項の
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 引取業者及びフロン類回収業者並びに解体業者( 法
第15条
《解体業者の引取義務 解体業者は、引取業…》
者から第10条の使用済自動車の引取りを求められ、又はフロン類回収業者から前条の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければなら
の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き取り、若しくは法第16条第6項の規定により使用済自動車一般廃棄物の引渡しを受け、又は同項の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き渡す者に限る。)の委託を受けて使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を実施する者(以下この条において「 受託者 」という。)が次のいずれかに該当するものであること。
イ 他人の一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる者であって委託しようとする使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬がその事業の範囲に含まれるもの
ロ 法
第123条第1項
《産業廃棄物収集運搬業者引取業者、フロン類…》
回収業者又は解体業者の委託を受けて使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。は、廃棄物処理法第7条第1項の規定にかかわらず、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる
の規定により使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる産業廃棄物収集運搬業者
2号 受託者 が自ら使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を実施する者であること。
19条 (報告の徴収)
1項 都道府県知事は、 法
第130条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、関連事業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し、特定再資源化等物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化の実施の状況に関し報
の規定により、引取業者に対し、使用済自動車の引取り又は引渡しの実施の状況につき、引取り又は引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は引渡しに関する事項に関し報告をさせることができる。
2項 都道府県知事は、 法
第130条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、関連事業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し、特定再資源化等物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化の実施の状況に関し報
の規定により、フロン類回収業者に対し、使用済自動車の引取り又は使用済自動車若しくはフロン類の引渡しの実施の状況につき、使用済自動車の引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引き取った使用済自動車に係るフロン類の回収の方法及び実績量に関する事項、使用済自動車又はフロン類の引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は引渡しに関する事項に関し報告をさせることができる。
3項 都道府県知事は、 法
第130条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、関連事業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し、特定再資源化等物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化の実施の状況に関し報
の規定により、解体業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り、使用済自動車若しくは解体自動車若しくは指定回収物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化の実施の状況につき、使用済自動車又は解体自動車の引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引き取った使用済自動車に係る指定回収物品の回収の方法及び実績量に関する事項、使用済自動車若しくは解体自動車又は指定回収物品の引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、使用済自動車又は解体自動車の再資源化の方法及び実績量に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り若しくは引渡し又は再資源化に関する事項に関し報告をさせることができる。
4項 都道府県知事は、 法
第130条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、関連事業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し、特定再資源化等物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化の実施の状況に関し報
の規定により、破砕業者に対し、解体自動車の引取り、解体自動車若しくは自動車破砕残さの引渡し又は解体自動車の再資源化の実施の状況につき、解体自動車の引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、解体自動車又は自動車破砕残さの引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、解体自動車の再資源化の方法及び実績量に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り若しくは引渡し又は再資源化に関する事項に関し報告をさせることができる。
5項 主務大臣は、 法
第130条第3項
《3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、自動車製造業者等又はその委託を受けた者第28条第2項第2号に規定する者である者に限る。次条第2項において同じ。に対し、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等の実
の規定により、自動車製造業者等又はその委託を受けた者に対し、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等の実施の状況につき、引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引取基準の設定及び公表に関する事項、フロン類回収料金又は指定回収料金の設定、公表及び支払に関する事項、指定引取場所の設置及び位置の公表に関する事項、再資源化等の方法、実績量及び委託に関する事項、再資源化等に係る料金の設定及び公表に関する事項、フロン類の運搬の方法に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は再資源化等に関する事項に関し報告をさせることができる。
20条 (立入検査)
1項 都道府県知事は、 法
第131条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、その職員に、関連事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定により、その職員に、引取業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、使用済自動車の引取り又は引渡しをするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
2項 都道府県知事は、 法
第131条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、その職員に、関連事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定により、その職員に、フロン類回収業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、使用済自動車の引取り若しくは引渡し又はフロン類の回収若しくは引渡しをするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
3項 都道府県知事は、 法
第131条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、その職員に、関連事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定により、その職員に、解体業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し若しくは再資源化又は指定回収物品の回収若しくは引渡しに必要な行為をするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
4項 都道府県知事は、 法
第131条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、その職員に、関連事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定により、その職員に、破砕業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、解体自動車の引取り若しくは引渡し若しくは再資源化又は自動車破砕残さの引渡しに必要な行為をするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
5項 主務大臣は、 法
第131条第2項
《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、その職員に、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定により、その職員に、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等に必要な行為をするための設備及び自動車の製造等を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
21条 (権限の委任)
1項 法
第130条第3項
《3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、自動車製造業者等又はその委託を受けた者第28条第2項第2号に規定する者である者に限る。次条第2項において同じ。に対し、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等の実
及び
第131条第2項
《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、その職員に、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による経済産業大臣の権限は、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 法
第130条第3項
《3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、自動車製造業者等又はその委託を受けた者第28条第2項第2号に規定する者である者に限る。次条第2項において同じ。に対し、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等の実
及び
第131条第2項
《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、その職員に、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による環境大臣の権限は、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。