使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令《附則》

法番号:2002年政令第389号

略称: 自動車リサイクル法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2003年1月11日)から施行する。

2条 (都知事が管理し、及び執行する事務)

1項 法附則第11条の政令で定める事務は、 第19条 《指導及び助言 都道府県知事保健所を設置…》 する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この章から第7章までにおいて同じ。は、その登録を受けた引取業者若しくはフロン類回収業者又はその許可を受けた解体業者若しくは破砕業者に対し、使用済自動車若し第20条 《勧告及び命令 都道府県知事は、正当な理…》 由がなくて前条に規定する引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をしない関連事業者があるときは、当該関連事業者に対し、当該引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をすべき旨の勧告をすることがで第42条第1項 《引取業を行おうとする者は、当該業を行おう…》 とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。第43条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者以下「…》 引取業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法第44条第1項 《都道府県知事は、前条の規定による申請書の…》 提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を引取業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項 2 登録年月日及び登録 、同条第2項(法第46条第3項において準用する場合を含む。)、第45条第1項、同条第2項(法第51条第2項において準用する場合を含む。)、第46条第1項及び第2項、第47条及び第48条第1項(これらの規定を法第59条において準用する場合を含む。)、第49条(法第59条において読み替えて準用する場合を含む。)、第51条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第55条第1項、同条第2項(法第57条第3項において準用する場合を含む。)、第56条第1項、同条第2項(法第58条第2項において準用する場合を含む。)、第57条第1項及び第2項、第58条第1項、第60条第1項、第61条第1項、第62条、第63条第1項、第64条(法第72条において準用する場合を含む。)、第66条(法第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、第67条第1項、第68条第1項、第69条(法第70条第2項において準用する場合を含む。)、第70条第1項、第71条第1項、第88条第4項から第6項まで、第90条第1項及び第3項、第125条から第127条まで、第130条第1項及び第2項並びに第131条第1項並びに附則第5条第2項及び第6条第2項に規定する事務とする。

附 則(2003年7月25日政令第331号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2004年7月1日)から施行する。

附 則(2003年8月1日政令第346号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2005年3月9日政令第37号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第187号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための 道路運送車両法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年12月26日)から施行する。

附 則(2005年6月29日政令第228号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。

16条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。

2項 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年5月2日政令第171号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月16日政令第396号)

1項 この政令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年10月17日政令第258号) 抄

1項 この政令は、 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月30日)から施行する。

附 則(2012年10月19日政令第261号)

1項 この政令は、 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年1月30日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第134号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年4月23日政令第166号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2014年5月20日)から施行する。

附 則(令和元年9月6日政令第88号)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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