附 則 抄
1条 (施行期日)
2条 (猟区の管理に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(1918年法律第32号。以下「 旧法 」という。)第14条第9項の規定により委託を受けている者は、法第73条第2項において準用する同条第1項の規定により委託を受けた者とみなす。
3条 (販売許可証に関する経過措置)
1項 都道府県知事が、 旧法 第13条ノ2の規定に基づき許可をしたときに交付した書面がある場合は、当該交付した書面は、 法 の施行後は、法第24条第5項の規定により交付された販売許可証とみなす。
4条 (環境大臣又は都道府県知事が指定する区域及びその区域ごとに指定する期間についての経過措置)
1項 この政令の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令第3条の規定により環境大臣又は都道府県知事が指定している区域及び期間は、改正後の
第1条
《標識の交付に関する手数料 鳥獣の保護及…》
び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号。以下「法」という。第26条第7項の政令で定める手数料の額は、標識1個につき1,700円とする。
の規定により環境大臣又は都道府県知事が指定した区域及び期間とみなす。
5条 (環境省令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、環境省令で定める。
附 則(2006年10月12日政令第327号)
1項 この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2006年法律第67号)の施行の日(2007年4月16日)から施行する。
附 則(2014年12月24日政令第410号)
1項 この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。