金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:2002年政令第394号

略称: 金融機関組織再編特措法施行令

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附 則

1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。ただし、 第5条 《財務局長等への権限の委任 金融庁長官は…》 、法第21条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融機関等法第2条第1項に規定する金融機関等をいい、金融庁長官の指定するものを除く。に対する法第9条の規定による報告又は資料の提出を命ずる から第10条までの規定は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年7月23日政令第242号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 以下「」という。)の施行の日(2004年8月1日)から施行する。

3条 (金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧認定経営基盤強化計画(法附則第3条第1項に規定する旧認定経営基盤強化計画をいう。次条において同じ。)については、 第2条 《貯金保険の保険金の額の特例 法第15条…》 第1項の規定により読み替えて適用される農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号。以下この条において「貯金保険法」という。第56条第2項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同 の規定による改正前の 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令 次条において「 旧組織再編成促進特別措置法施行令 」という。)第15条の規定は、なおその効力を有する。

4条

1項 旧組織再編成促進特別措置法第18条第1項に規定する協定に係る協定銀行(同項に規定する協定銀行をいう。)の業務(旧認定経営基盤強化計画又は法附則第3条第3項に規定する旧決定に係るものに限る。及び当該業務に係る預金保険機構の業務については、 旧組織再編成促進特別措置法施行令 第4条 《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》 限 法第21条第1項に規定する政令で定めるものは、法第3条又は第6条第1項の規定による経営基盤強化計画の受理及び認定とする。 から第7条までの規定は、なおその効力を有する。

附 則(2004年9月8日政令第266号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の一部の施行の日(2004年10月1日)から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月19日政令第174号)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

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