制定文 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)及び 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 (2001年政令第426号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (銀行等と特殊の関係のある会社)
1項 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《銀行等及びその子会社等子会社その他の当該…》
銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定める特殊の関係のある会社をいう。以下
に規定する銀行等( 法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「銀行等」…》
とは、次に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 3 農林中央金庫 4 全国を地区とする信
、第2号及び第4号に掲げる者をいう。以下同じ。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
1号 当該銀行等の子法人等(銀行法施行令(1982年政令第40号)第4条の2第2項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)であって、特定子会社等でない者
2号 当該銀行等の関連法人等(銀行法施行令第4条の2第3項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)であって、特定子会社等でない者
2項 前項に規定する「特定子会社等」とは、当該銀行等の子法人等又は関連法人等である者のうち、次に掲げる者をいう。
1号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者
2号 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社
3号 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務(第1号に掲げる者が行う業務に該当するものを除く。)を営む者
イ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ロ 当該会社の発行する社債を取得すること。
ハ イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする 民法 (1896年法律第89号)
第667条
《組合契約 組合契約は、各当事者が出資を…》
して共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 2 出資は、労務をその目的とすることができる。
に規定する組合契約又は 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
4号 前3号に掲げる者が営む業務に相当し、又は類似する業務を営む外国の会社
2条 (保有の制限から除かれる株式)
1項 法
第3条第1項
《銀行等及びその子会社等子会社その他の当該…》
銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定める特殊の関係のある会社をいう。以下
に規定する主務省令で定める保有の制限から除かれる株式は、次に掲げる株式とする。
1号 当該銀行等又はその子会社等( 法
第3条第1項
《銀行等及びその子会社等子会社その他の当該…》
銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定める特殊の関係のある会社をいう。以下
に規定する子会社等をいう。以下同じ。)若しくは特定子会社等(前条第2項に規定する特定子会社等をいう。以下同じ。)の発行する株式
2号 当該銀行等又はその子会社等が金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式(元本補てん等契約のある信託に係るものを除く。)
3号 金融商品取引所( 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所をいう。次条第1号において同じ。)若しくはこれに類似するものであって外国に所在するものに上場されている株式の発行者である会社又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿若しくはこれに類似するものであって外国に備えられるものに登録されている株式の発行者である会社以外の会社が発行する株式
4号 当該銀行等又はその子会社等の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得する当該会社の発行する株式(当該銀行等又はその子会社等に対する当該会社の債務を消滅させるために取得するものであって、当該株式の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限り、当該計画に定められた当該会社の合理的な経営改善に必要とされる期間が経過した後の当該株式を除く。)
5号 預金保険法 (1971年法律第34号)附則第22条第1項に規定する協定に基づく譲受け等(次条において「 協定譲受け等 」という。)に係る株式(同法附則第7条第1項第1号に規定する 協定銀行 (以下この条及び次条において「 協定銀行 」という。)が保有するものに限る。)
6号 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)
第77条第1項
《機構は、次に掲げる場合には、協定債権回収…》
会社に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。 1 第65条第1項第69条第4項において準用する場合を含む。の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合 2
の規定による資産の買取りの委託(次条において「 資産買取りの委託 」という。)に係る株式(同法第74条第1号に規定する 協定債権回収会社 (銀行に限る。次条において「 協定債権回収会社 」という。)が保有するものに限る。)
7号 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第143号)
第4条第2項
《2 前項の規定による委託に係る株式等の発…》
行又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れ以下「株式等の発行等」という。を行おうとする金融機関等以下「発行金融機関等」という。は、協定銀行に対し、2001年3月31日まで第7条の二及び第8条の2の規定に
に規定する 株式等の発行等 (次条において「 株式等の発行等 」という。)に係る株式( 協定銀行 が保有するものに限る。)
8号 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第132号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(1998年法律第5号)第4条第1項第1号に規定する優先 株式等の発行等 に係る株式( 協定銀行 が保有するものに限る。)
9号 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (2004年法律第128号)
第35条第2項第6号
《2 前項に規定する「金融機関等の自己資本…》
の充実のための業務」とは、次に掲げる業務をいう。 1 第5条第1項の規定による決定に従い金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等が発行
に規定する 取得株式等 (次条において「 取得株式等 」という。)である株式( 協定銀行 が保有するものに限る。)
2項 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第2条
《外国銀行支店に関する読替え 法第3条第…》
3項の規定による外国銀行支店同項に規定する外国銀行支店をいう。に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第3条第1
の規定により読み替えて適用する 法
第3条第1項
《銀行等及びその子会社等子会社その他の当該…》
銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定める特殊の関係のある会社をいう。以下
に規定する主務省令で定める保有の制限から除かれる株式は、次に掲げる株式とする。
1号 当該外国銀行支店に係る外国銀行等又はその子会社等若しくは特定子会社等の発行する株式
2号 当該外国銀行支店が金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式(元本補てん等契約のある信託に係るものを除く。)
3号 当該外国銀行支店の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得する当該会社の発行する株式(当該外国銀行支店に対する当該会社の債務を消滅させるために取得するものであって、当該株式の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限り、当該計画に定められた当該会社の合理的な経営改善に必要とされる期間が経過した後の当該株式を除く。)
4号 前項第3号に掲げる株式
3項 前2項に規定する「元本補てん等契約」とは、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定に基づく契約をいう。
3条 (株式に準ずるもの)
1項 法
第3条第1項
《銀行等及びその子会社等子会社その他の当該…》
銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定める特殊の関係のある会社をいう。以下
に定める株式に準ずるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引所に上場されている 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)に規定する優先出資( 協定譲受け等 若しくは 株式等の発行等 に係るもの( 協定銀行 が保有するものに限る。)、 資産買取りの委託 に係るもの( 協定債権回収会社 が保有するものに限る。)又は 取得株式等 に係るもの(協定銀行が保有するものに限る。)を除く。)
2号 次のいずれにも該当する信託財産(株式(前条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる株式を除く。)又は前号に掲げる優先出資に係るものに限る。)
イ 当該銀行等又はその子会社等が受益者であり、かつ、当該受益者である銀行等又は子会社等が委託者であること。
ロ その運用を共同しない他の委託者の信託財産と合同して行うものでないこと。
ハ その運用を委託者である当該銀行等又はその子会社等の指図に基づき行うこと。
ニ 元本補てん等契約(前条第3項に規定する元本補てん等契約をいう。
第7条
《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》
する。
において同じ。)のある信託に係るものでないこと。
4条 (合算の方法)
1項 法
第3条第1項
《銀行等及びその子会社等子会社その他の当該…》
銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定める特殊の関係のある会社をいう。以下
に定める株式等(同項に規定する株式等をいう。以下同じ。)の合算は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める額の株式等を保有するものとみなしてその合計額を計算するものとする。
1号 当該銀行等及びその子法人等であって、特定子会社等でない者保有する株式等の額
2号 当該銀行等の子会社等(前号に掲げる者を除く。)保有する株式等の額に持分法( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1976年大蔵省令第28号)
第2条第8号
《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》
語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
に規定する持分法をいう。
第7条
《連結損益計算書 連結損益計算書は、連結…》
財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書第12条第1項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る損益計算書の収益、費用等の金額を基礎として作成し
において同じ。)により計算した当該子会社等の損益のうち当該銀行等に帰属する部分の価額をその損益の価額で除して得た数を乗じた金額
2項 前項の場合において、保有する株式等の額は時価によるものとする。ただし、同項の規定により計算した合計額が当該株式等を取得したときの価額(当該株式等の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える額である場合は、当該合計した金額を当該銀行等及びその子会社等が保有する株式等を合算した額とみなす。
5条 (自己資本に相当する額)
1項 法
第3条第1項
《銀行等及びその子会社等子会社その他の当該…》
銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定める特殊の関係のある会社をいう。以下
に規定する自己資本に相当する額は、外国銀行支店(法第3条第3項に規定する外国銀行支店をいう。以下この条において同じ。)以外の銀行等にあっては銀行法(1981年法律第59号)第14条の2第2号( 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
及び 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とし、外国銀行支店にあっては自己資本として金融庁長官が定めるものの額とする。
6条 (株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由等)
1項 令
第1条第4号
《株式等保有限度額を超えて株式等を保有する…》
ことができる理由 第1条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律以下「法」という。第3条第2項に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 銀行等法第2条に規定する銀行等をい
に規定する主務省令で定める理由は、当該銀行等又はその子法人等が、他の会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。
第7条第7項
《7 令第1条第4号に規定する主務省令で定…》
める理由は、当該銀行持株会社等又はその子法人等が、他の会社、組合その他これらに準ずる事業体をその子法人等とし、又はその関連法人等とすることとする。
において同じ。)をその子法人等とし、又はその関連法人等とすることとする。
2項 銀行等は、 法
第3条第2項
《2 銀行等及びその子会社等は、合併その他…》
の政令で定めるやむを得ない理由がある場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ主務大臣前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第3号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣
の規定による株式等保有限度額(同条第1項に規定する株式等保有限度額をいう。以下同じ。)を超える額の株式等を保有することの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該承認に係る株式等の保有者、主たる株式等の発行者その他当該承認に係る株式等の状況に関する書類
3号 当該承認に係る株式等のうちその株式等保有限度額を超えて保有する部分の株式等の処分の方法及び期限その他処分に関する方針を記載した書類
4号 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行等及びその子会社等が株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
7条 (銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に係る法の規定の適用に関し必要な事項)
1項 法
第3条第6項
《6 第1項、第2項及び前2項の規定は、銀…》
行持株会社銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。及び長期信用銀行持株会社長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。について準用する。 この場合において、必要な技
において準用する同条第1項の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社(以下「 銀行持株会社等 」という。)の子法人等及び関連法人等(
第1条第2項
《2 前項に規定する「特定子会社等」とは、…》
当該銀行等の子法人等又は関連法人等である者のうち、次に掲げる者をいう。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第2条第9項に規定する金融商品取引業者 2 保険業法1995年法律第105号第2条第2項
各号に掲げる者を除く。)とする。
2項 法
第3条第6項
《6 第1項、第2項及び前2項の規定は、銀…》
行持株会社銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。及び長期信用銀行持株会社長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。について準用する。 この場合において、必要な技
において準用する同条第1項の保有の制限から除かれる株式として主務省令で定めるものは、次に掲げる株式とする。
1号 当該 銀行持株会社等 又はその子会社等若しくは特定子会社等の発行する株式
2号 当該 銀行持株会社等 又はその子会社等が金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式(元本補てん等契約のある信託に係るものを除く。)
3号 当該 銀行持株会社等 又はその子会社等の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得する当該会社の発行する株式(当該銀行持株会社等又はその子会社等に対する当該会社の債務を消滅させるために取得するものであって、当該株式の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限り、当該計画に定められた当該会社の合理的な経営改善に必要とされる期間が経過した後の当該株式を除く。)
4号 第2条第1項第3号
《この法律において「銀行等」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 3 農林中央金庫 4 全国を地区とする信用金庫連合会
に掲げる株式
3項 法
第3条第6項
《6 第1項、第2項及び前2項の規定は、銀…》
行持株会社銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。及び長期信用銀行持株会社長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。について準用する。 この場合において、必要な技
において準用する同条第1項に規定する株式に準ずるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 第3条第1号
《銀行等による株式等の保有の制限 第3条 …》
銀行等及びその子会社等子会社その他の当該銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。
に掲げる優先出資
2号 次のいずれにも該当する信託財産(株式(前項第1号、第3号又は第4号に掲げる株式を除く。)又は前号に掲げる優先出資に係るものに限る。)
イ 当該 銀行持株会社等 又はその子会社等が受益者であり、かつ、当該受益者である銀行持株会社等又は子会社等が委託者であること。
ロ その運用を共同しない他の委託者の信託財産と合同して行うものでないこと。
ハ その運用を委託者である当該 銀行持株会社等 又はその子会社等の指図に基づき行うこと。
ニ 元本補てん等契約のある信託に係るものでないこと。
4項 法
第3条第6項
《6 第1項、第2項及び前2項の規定は、銀…》
行持株会社銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。及び長期信用銀行持株会社長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。について準用する。 この場合において、必要な技
において準用する同条第1項の株式等の合算は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める額の株式等を保有するものとみなして当該額を合計することにより行うものとする。
1号 当該 銀行持株会社等 及びその子法人等であって、特定子会社等でない者保有する株式等の額
2号 当該 銀行持株会社等 の子会社等(前号に掲げる者を除く。)保有する株式等の額に持分法により計算した当該子会社等の損益のうち当該銀行持株会社等に帰属する部分の価額をその損益の価額で除して得た数を乗じた金額
5項 前項の場合において、保有する株式等の額は時価によるものとする。ただし、同項の規定により計算した合計額が当該株式等を取得したときの価額(当該株式等の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える額である場合は、当該合計した金額を当該 銀行持株会社等 及びその子会社等が保有する株式等を合算した額とみなす。
6項 法
第3条第6項
《6 第1項、第2項及び前2項の規定は、銀…》
行持株会社銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。及び長期信用銀行持株会社長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。について準用する。 この場合において、必要な技
において準用する同条第1項に規定する自己資本に相当する額として主務省令で定めるところにより計算した額は、銀行法第52条の二十五( 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
7項 令
第1条第4号
《株式等保有限度額を超えて株式等を保有する…》
ことができる理由 第1条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律以下「法」という。第3条第2項に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 銀行等法第2条に規定する銀行等をい
に規定する主務省令で定める理由は、当該 銀行持株会社等 又はその子法人等が、他の会社、組合その他これらに準ずる事業体をその子法人等とし、又はその関連法人等とすることとする。
8項 銀行持株会社等 は、 法
第3条第2項
《2 銀行等及びその子会社等は、合併その他…》
の政令で定めるやむを得ない理由がある場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ主務大臣前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第3号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣
の規定による株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該承認に係る株式等の保有者、主たる株式等の発行者その他当該承認に係る株式等の状況に関する書類
3号 当該承認に係る株式等のうちその株式等保有限度額を超えて保有する部分の株式等の処分の方法及び期限その他処分に関する方針を記載した書類
4号 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
9項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした 銀行持株会社等 及びその子会社等が株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。