銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令《附則》

法番号:2002年内閣府令第4号

略称: 銀行等株式保有制限内閣府令

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2006年9月30日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条

1項 削除

3条 (法施行前における合併等に係る承認の予備審査)

1項 銀行等及び 銀行持株会社等 は、この府令の施行前においても、 第3条第2項 《2 銀行等及びその子会社等は、合併その他…》 の政令で定めるやむを得ない理由がある場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ主務大臣前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第3号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣 の承認について、 第6条第2項 《2 銀行等は、法第3条第2項の規定による…》 株式等保有限度額同条第1項に規定する株式等保有限度額をいう。以下同じ。を超える額の株式等を保有することの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならな 及び 第7条第8項 《8 銀行持株会社等は、法第3条第2項の規…》 定による株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該承認に係る株式等の保 の規定の例により、承認申請書その他の書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

附 則(2003年3月28日内閣府令第20号)

1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月29日内閣府令第80号)

1項 この府令は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月30日)から施行する。

附 則(2004年1月30日内閣府令第3号) 抄

1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月30日内閣府令第47号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年7月14日内閣府令第65号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年7月26日内閣府令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号)の施行の日(2004年8月1日)から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府令第108号) 抄

1条

1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。

附 則(2006年4月26日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2007年7月13日内閣府令第49号)

1項 この府令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月8日内閣府令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。