制定文 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (2001年法律第57号)を実施するため、 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令 を次のように定める。1項 自動車運転代行業者についての 道路交通法施行規則 (1960年総理府令第60号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。