附 則
1項 この府令は、2002年6月1日から施行する。
2項 第2条
《電子開示手続又は任意電子開示手続に係る届…》
出等 令第14条の10第2項の規定により届け出ようとする者以下この条において「届出者」という。は、第1号様式により作成した書面当該届出者の使用に係る入出力装置と法第27条の30の2の電子計算機とを電
の規定による手続は、この府令の施行前においても行うことができる。
附 則(2004年5月31日内閣府令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2004年6月1日から施行する。
2条 (証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令の廃止)
1項 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令(2002年内閣府令第44号)は、廃止する。
附 則(2007年8月15日内閣府令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年3月13日内閣府令第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年3月17日から施行する。
附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
11条 (開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《開示用電子情報処理組織による手続を行った…》
者の公衆縦覧等 法第27条の30の10に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げるすべての要件を満たす場合とする。 1 次項に定める方法により公衆の縦覧に供すること。 2 次項に定める方法による公衆
の規定による改正前の 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 (以下この条において「 旧 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 」という。)第2条第1項の規定により同項に規定する 電子開示システム届出書 (以下この条において「 旧届出書 」という。)を提出した者( 施行日 において新 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
各号に掲げる有価証券の発行者に該当する者(同項ただし書の規定により内閣総理大臣の承認を受けた有価証券の発行者以外の者であって、施行日前1年以内に同項に規定する有価証券報告書を提出していない者を除く。次項において「 有価証券報告書提出者 」という。)、新 金融商品取引法
第27条の26第1項
《金融商品取引業者第28条第1項に規定する…》
第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する
の規定により新 金融商品取引法
第27条の23第1項
《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》
める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定
に規定する大量保有報告書を提出し、施行日において当該大量保有報告書に係る新 金融商品取引法
第27条の26第1項
《金融商品取引業者第28条第1項に規定する…》
第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する
に規定する特例対象株券等を保有する者(次項において「 特例対象者 」という。)及び施行日前1年以内に 旧届出書 を提出した者(次項及び第3項において「 旧 届出者 」という。)を除く。)が、施行日から3月を経過する日までの間に
第8条
《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》
項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から
の規定による改正後の 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 (以下この条において「 新 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 」という。)第2条第4項各号に定める書類(以下この条において「 定款等 」という。)を同条第1項に規定する 財務局長等 に提出したときは、同項の規定により同項に規定する電子開示システム届出書(以下この条において「 新届出書 」という。)に 定款等 を添付して提出したものとみなして、 新 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 を適用する。
2項 旧 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第2条第1項の規定により 旧届出書 を提出した者( 有価証券報告書提出者 、 特例対象者 又は 旧届出者 (個人に限る。)に限る。)は、 施行日 において、 新届出書 に 定款等 を添付して提出したものとみなして、 新 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 を適用する。
3項 旧 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第2条第1項の規定により 旧届出書 を提出した者( 旧届出者 (個人以外の者に限る。)に限る。)が、 施行日 から3月を経過する日までの間に 新 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第2条第4項第1号ロに定める書類(次項において「 登記事項証明書等 」という。)を同条第1項に規定する 財務局長等 に提出したときは施行日において 新届出書 に 定款等 を添付して提出したものとみなして、新 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 を適用する。
4項 第1項又は前項に規定する 財務局長等 は、第1項又は前項の規定により 定款等 又は 登記事項証明書等 の提出があった場合には、 新 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第2条第2項の規定にかかわらず、当該定款等又は当該登記事項証明書等を受理した日を当該定款等又は当該登記事項証明書等を提出した者に通知するものとする。
12条
1項 新 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第1号様式については、2009年4月1日以後に提出する 電子開示システム届出書 について適用し、同日前に提出する電子開示システム届出書については、なお従前の例による。
21条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年2月15日内閣府令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年1月31日内閣府令第12号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。