別紙様式 (第8条関係)
6条の5の3第1項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式により作成した対象議決権保有届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 2 法第156条の5の3第1項に規定する内閣府令で定関係)
法番号:2002年内閣府令第76号
略称: 証取清算機関等に関する内閣府令
6条の5の3第1項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式により作成した対象議決権保有届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 2 法第156条の5の3第1項に規定する内閣府令で定関係)
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