制定文 証券取引法(1948年法律第25号)第2条第25項第2号、第156条の3第2項第7号、第3項、第156条の6第2項及び第3項、第156条の7第2項第7号、第156条の十一、第156条の十二、第156条の十三、第156条の十八、第156条の十九並びに第188条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、証券取引清算機関等に関する内閣府令を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この府令において「有価証券」、「金融商品取引業者」、「金融商品取引所」、「市場デリバティブ取引」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」又は「商品市場開設金融商品取引所」とは、それぞれ 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
に規定する有価証券、金融商品取引業者、金融商品取引所、市場デリバティブ取引、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社又は商品市場開設金融商品取引所をいう。
2項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 商品関連市場デリバティブ取引 : 法
第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する 商品関連市場デリバティブ取引 をいう。
2号 商品 : 法
第2条第24項第3号
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
の3に規定する 商品 をいう。
3号 対象取引 : 法
第2条第28項
《28 この法律において「金融商品債務引受…》
業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引有価証券の売買若しくはデリバティ
に規定する 対象取引 をいう。
4号 役員 : 法
第21条第1項第1号
《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》
虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であ
に規定する 役員 をいう。
5号 金融 商品 債務引受業等 : 法
第156条の3第1項第6号
《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員
に規定する 金融商品債務引受業等 をいう。
6号 対象議決権 : 法
第156条の5の3第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の5を超える議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣
に規定する 対象議決権 をいう。
7号 清算参加者 : 法
第156条の7第2項第3号
《2 業務方法書には、次に掲げる事項を定め…》
なければならない。 1 前条第1項の業務を行う場合にあつては、その旨 2 金融商品債務引受業前条第1項の業務を行う場合にあつては、金融商品債務引受業等。以下この項、第156条の十及び第156条の11の
に規定する 清算参加者 をいう。
8号 清算預託金 : 法
第156条の11
《清算預託金 金融商品取引清算機関が業務…》
方法書で清算預託金清算参加者が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産内閣府令で定めるものに限る。をいう。以下この条において同じ。を定めている場合において、清算参加
に規定する 清算預託金 をいう。
9号 連携清算機関等 : 法
第156条の20の16第1項
《金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認…》
可を受けて、連携清算機関等他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。と連携金融商品
に規定する 連携清算機関等 をいう。
10号 連携金融 商品 債務引受業務 : 法
第156条の20の16第1項
《金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認…》
可を受けて、連携清算機関等他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。と連携金融商品
に規定する 連携金融商品債務引受業務 をいう。
11号 認可金融 商品 取引清算機関 : 法
第156条の20の16第3項
《3 前2節の規定にかかわらず、第1項の認…》
可を受けた金融商品取引清算機関以下この節において「認可金融商品取引清算機関」という。と連携金融商品債務引受業務に関する契約を締結した連携清算機関等金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の
に規定する 認可金融商品取引清算機関 をいう。
12号 連携契約書 : 法
第156条の20の17第2項第1号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 連携金融商品債務引受業務に係る契約書以下「連携契約書」という。の写し 2 連携金融商品債務引受業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 3 連携清算機
に規定する 連携契約書 をいう。
2条 (訳文の添付)
1項 法 (第5章の三及び第188条(金融 商品 取引清算機関若しくはその 清算参加者 又は外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
3条 (外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)
1項 法又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産( 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
に規定する暗号資産をいう。)若しくは電子決済手段(同条第5項に規定する電子決済手段をいう。)をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
2章 金融商品取引清算機関
4条 (免許申請書の経由)
1項 法
第156条の3第1項
《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員
の規定により免許申請書を提出しようとする者は、当該免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
5条 (免許申請書の添付書類)
1項 法
第156条の3第2項第8号
《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 次条第2項第2号から第4号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 2 定款 3 会社の登記事項証明書 4 業務方法書 5 貸借対照表及び損益計算書 6 収支の見込
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 免許申請者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号及び
第48条第2項第5号
《2 前項の規定により提出する書類には、次…》
に掲げる書類を添付するものとする。 1 会社法第435条第2項の附属明細書 2 清算預託金その他の清算参加者が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表 3
において同じ。)の100分の十以上の数の議決権を保有している株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
2号 親法人(免許申請者の総株主の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(免許申請者が総株主等の議決権( 法
第29条の4第2項
《2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」…》
とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ
に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
3号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この号及び次号並びに
第24条第2項第2号
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
ロにおいて同じ。)の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに取締役及び監査役が 法
第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イからヘまで又は
第156条の14第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、金融商…》
品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 2 第82条第2項第3号イからヘまでのいずれ
のいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面
4号 取締役及び監査役の旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて 法
第156条の3第1項
《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員
の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
5号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに会計参与が 法
第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イからヘまで又は
第156条の14第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、金融商…》
品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 2 第82条第2項第3号イからヘまでのいずれ
のいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面
6号 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて 法
第156条の3第1項
《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員
の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
7号 取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに 法
第156条の14第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、金融商…》
品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 2 第82条第2項第3号イからヘまでのいずれ
に該当する者のある会社に該当しない旨を誓約する書面
8号 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
9号 金融 商品 債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
10号 事務の機構及び分掌を記載した書面
11号 金融 商品 債務引受業において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
12号 その他法第156条の4第1項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面
6条 (免許申請書に添付すべき電磁的記録)
1項 法
第156条の3第3項
《3 前項の場合において、定款若しくは貸借…》
対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録内閣府令で定めるものに限る。を添付することができる。
に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第13条第5項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
7条 (取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
1項 法
第156条の5の3第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の5を超える議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 信託業( 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第1項
《この法律において「信託業」とは、信託の引…》
受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で
に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する金融 商品 取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。
第18条
《措置命令 内閣総理大臣は、信託会社の主…》
要株主が第5条第2項第9号イ若しくはロ又は第10号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該信託会社の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとること
、
第19条第1項
《信託会社の主要株主は、当該信託会社の主要…》
株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
及び
第25条
《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》
契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明
を除き、以下この章において同じ。)の株式に係る議決権(当該信託業を営む者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなるものを除く。)
2号 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する金融 商品 取引清算機関の株式に係る議決権
3号 金融 商品 取引清算機関の 役員 又は従業員が当該金融商品取引清算機関の他の役員又は従業員と共同して当該金融商品取引清算機関の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が2,010,000円に満たないものに限る。)をした場合(当該金融商品取引清算機関が会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした金融商品取引清算機関の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該金融商品取引清算機関の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなるものを除く。)
4号 相続人が相続財産として取得し、又は所有する金融 商品 取引清算機関の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
5号 金融 商品 取引清算機関が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該金融商品取引清算機関の株式に係る議決権
8条 (対象議決権保有届出書の提出等)
1項 法
第156条の5の3第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の5を超える議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣
の規定により 対象議決権 保有届出書を提出する者は、別紙様式により作成した対象議決権保有届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2項 法
第156条の5の3第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の5を超える議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣
に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式に定める事項とする。
9条 (財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
1項 法
第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 役員 若しくは使用人である者又はこれらであった者であって金融 商品 取引清算機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該金融商品取引清算機関の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
2号 金融 商品 取引清算機関に対して重要な融資を行っていること。
3号 金融 商品 取引清算機関に対して重要な技術を提供していること。
4号 金融 商品 取引清算機関との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
5号 その他金融 商品 取引清算機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
10条 (主要株主に係る認可の申請)
1項 法
第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所
2号 法人であるときは、代表者の氏名
2項 前項の認可申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 金融 商品 取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合( 法
第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
に規定する保有基準割合をいう。以下この項において同じ。)以上の数の 対象議決権 を取得し、又は保有しようとする法人次に掲げる書類
イ 当該 対象議決権 を取得し、又は保有しようとする理由を記載した書面
ロ 当該法人に関する次に掲げる書類(当該法人が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合にあっては、当該書類に相当する書類)
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員 の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面(役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて前項の認可申請書に記載した場合において、当該抄本又は書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面を含み、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面)並びに役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
(i) 精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(ii) 法
第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イからヘまでのいずれかに該当する者
(4) 当該法人の総株主等の議決権の100分の5を超える議決権を保有している者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
(5) 認可の申請が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。(5)において同じ。)の決議を要するものである場合にあっては、株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(6) 業務の内容を記載した書面
(7) 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類
(8) 当該金融 商品 取引清算機関の 対象議決権 の保有に係る体制を記載した書類
(9) その保有する当該金融 商品 取引清算機関の 対象議決権 の数及び保有割合並びに認可後に取得し、又は保有しようとする当該金融商品取引清算機関の対象議決権の数及び保有割合を記載した書面
(10) 認可後に当該金融 商品 取引清算機関との間に有することを予定する人事、資金、技術及び取引等における関係並びに当該関係に係る方針(当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。)を記載した書類
(11) その他法第156条の5の6第1項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面
2号 金融 商品 取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の 対象議決権 を取得し、又は保有しようとする者(前号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類
イ 当該 対象議決権 を取得し、又は保有しようとする理由を記載した書面
ロ 当該者に関する次に掲げる書類
(1) 住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面
(2) 旧氏及び名を、氏名に併せて前項の認可申請書に記載した場合において、(1)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(3) 前号ロ(3)(i)又は(ii)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(4) 職業を記載した書面
(5) 前号ロ(8)から(11)までに掲げる書類
3号 金融 商品 取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の 対象議決権 を取得し、又は保有しようとする会社その他の法人の設立をしようとする者次に掲げる書類
イ 当該会社その他の法人の設立をしようとする理由を記載した書面
ロ 当該会社その他の法人に関する次に掲げる書類(当該会社その他の法人が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合にあっては、当該書類に相当する書類)
(1) 株主となる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
(2) 設立が創立総会(これに準ずる機関を含む。(2)において同じ。)の決議を要するものである場合にあっては、創立総会の議事録(株式移転、合併又は分割により設立される場合にあっては、株主総会の議事録)その他必要な手続があったことを証する書面
(3) 本店又は主たる事務所の所在の場所を記載した書面
(4) 資本金の額その他の設立後における財産の状況を知ることができる書類
(5) 第1号ロ(1)、(3)、(6)及び(8)から(11)までに掲げる書類
11条 (主要株主に係る認可の予備審査)
1項 法
第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
の認可を受けようとする者は、前条第1項の認可申請書及び同条第2項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
12条 (主要株主に係る認可の適用除外)
1項 法
第156条の5の5第2項
《2 前項の規定は、保有する対象議決権の数…》
に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 保有する 対象議決権 の数に増加がない場合
2号 担保権の行使又は代物弁済の受領により 対象議決権 を取得し、又は保有する場合
3号 金融 商品 取引業者( 法
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として 対象議決権 を取得し、又は保有する場合(法第2条第8項第1号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
4号 証券金融会社が 法
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
に規定する業務として 対象議決権 を取得し、又は保有する場合
13条 (特定保有者の届出に関する事項)
1項 法
第156条の5の5第3項
《3 前項の場合において、金融商品取引清算…》
機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定保有者( 法
第156条の5の5第3項
《3 前項の場合において、金融商品取引清算…》
機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総
に規定する特定保有者をいう。次号及び次条において同じ。)になった日
2号 特定保有者に該当することとなった原因
3号 その保有する 対象議決権 の数
14条 (特定保有者による主要株主に係る認可の申請)
1項 第10条
《主要株主に係る認可の申請 法第156条…》
の5の5第1項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 1 商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所
(第2項第3号を除く。)の規定は、特定保有者が 法
第156条の5の5第4項
《4 第2項の場合において、特定保有者は、…》
特定保有者となつた日から3月以内に、金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでな
ただし書の認可を受けようとする場合について準用する。
15条 (他の業務の承認の申請)
1項 法
第156条の6第2項
《2 金融商品取引清算機関は、金融商品債務…》
引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、金融商品債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等商品先物取引法第170条第2項に規定する商品取引債務引受業等をいう
ただし書の承認を受けようとする金融 商品 取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 承認を受けようとする業務の種類
2号 当該業務の開始予定年月日
2項 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該業務の内容及び方法を記載した書面
2号 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
3号 当該業務の運営に関する社内規則
4号 当該業務の開始後3年間における収支の見込みを記載した書面
16条 (承認を受けた業務の廃止の届出)
1項 法
第156条の6第3項
《3 金融商品取引清算機関は、前項ただし書…》
の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定により届出を行う金融 商品 取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 廃止した業務の種類
2号 当該業務を廃止した年月日
3号 当該業務を廃止した理由
17条 (業務方法書の記載事項)
1項 法
第156条の7第2項第8号
《2 業務方法書には、次に掲げる事項を定め…》
なければならない。 1 前条第1項の業務を行う場合にあつては、その旨 2 金融商品債務引受業前条第1項の業務を行う場合にあつては、金融商品債務引受業等。以下この項、第156条の十及び第156条の11の
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融 商品 債務引受業( 法
第156条の6第1項
《金融商品取引清算機関は、業務方法書の定め…》
るところにより、金融商品債務引受業対象業者第2条第28項に規定する金融商品債務引受業対象業者をいう。以下この項において同じ。以外の者を相手方として、金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う対象取引同条
の業務を行う場合にあっては、 金融商品債務引受業等 )に附帯する業務を行う場合にあっては、その旨
2号 金融 商品 債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等( 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第170条第2項
《2 商品取引清算機関商品取引清算機関が商…》
品取引所である場合を除く。以下この条から第172条までにおいて同じ。は、商品取引債務引受業及び前項の業務以下「商品取引債務引受業等」という。並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができな
に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務を行う場合にあっては、その旨
3号 有価証券等清算取次ぎ( 法
第2条第27項第1号
《27 この法律において「有価証券等清算取…》
次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引次項に規定する「対象取引」を
に係るものに限る。)を行う 清算参加者 と顧客の間の基本契約においては、顧客が清算参加者を代理して 対象取引 を成立させようとするときは、当該顧客が有価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこととする旨
4号 市場デリバティブ取引( 商品関連市場デリバティブ取引 を除く。)について金融 商品 債務引受業を行う場合にあっては、取引証拠金に関する事項
5号 清算預託金 を定める場合にあっては、次に掲げる事項
イ 次条の規定により 清算預託金 として定める有価証券に関する事項
ロ 清算預託金 の管理方法に関する事項
6号 商品関連市場デリバティブ取引 について金融 商品 債務引受業を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 取引証拠金に関する事項
ロ 商品関連市場デリバティブ取引 に係る 商品 の受渡しに関する事項(受渡しの決済のために預託される金銭、有価証券その他の財産に関する事項を含む。)
18条 (清算預託金)
1項 法
第156条の11
《清算預託金 金融商品取引清算機関が業務…》
方法書で清算預託金清算参加者が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産内閣府令で定めるものに限る。をいう。以下この条において同じ。を定めている場合において、清算参加
に規定する内閣府令で定めるものは、金銭及び金融 商品 取引清算機関が業務方法書において定める有価証券であって、当該金融商品取引清算機関が、業務方法書の定めるところにより、 清算預託金 として他の財産と分別して管理するものとする。
19条 (定款又は業務方法書の変更の認可の申請)
1項 法
第156条の12
《定款又は業務方法書の変更の認可 金融商…》
品取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとする金融 商品 取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 変更の内容及び理由
2号 変更予定年月日
2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第2号に掲げる書類を提出することを要しない。
1号 定款又は業務方法書の新旧対照表
2号 株主総会( 法
第156条の19第1項
《金融商品取引所は、第87条の2第1項及び…》
第156条の2の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
の規定に基づく承認を受けた会員金融 商品 取引所(法第87条の6第1項に規定する会員金融商品取引所をいう。以下同じ。)にあっては、総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
3号 その他参考となる書類
20条 (定款又は業務方法書の変更の認可の基準)
1項 金融庁長官は、 法
第156条の12
《定款又は業務方法書の変更の認可 金融商…》
品取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
21条 (公衆縦覧の事項等)
1項 法
第156条の12の2
《発行済株式の総数等の縦覧 金融商品取引…》
清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、当該金融 商品 取引清算機関の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
2項 法
第156条の12の2
《発行済株式の総数等の縦覧 金融商品取引…》
清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定により公衆の縦覧に供する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
3項 法
第156条の12の2
《発行済株式の総数等の縦覧 金融商品取引…》
清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定により公衆の縦覧に供する場合において、金融 商品 取引清算機関の発行済株式の総数に変更があったときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第1項の発行済株式の総数とみなすことができる。
4項 金融 商品 取引清算機関は、第1項に定める事項を記載した書面を本店に備え置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。
22条 (資本金の額の減少の認可の申請)
1項 法
第156条の12の3第1項
《金融商品取引清算機関は、その資本金の額を…》
減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとする金融 商品 取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 減少する前の資本金の額
2号 減少する資本金の額
3号 資本金の額の減少の内容
4号 資本金の額の減少が効力を生ずる日
2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 資本金の額を減少する理由を記載した書面
2号 資本金の額の減少の方法を記載した書面
3号 株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
4号 最終の貸借対照表
5号 会社法第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(同法第2条第34号に規定する電子公告をいう。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
6号 株券発行会社が株式の併合をする場合にあっては、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
7号 その他参考となるべき事項を記載した書面
23条 (資本金の額の増加の届出)
1項 法
第156条の12の3第2項
《2 金融商品取引清算機関は、その資本金の…》
額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定により届出を行う金融 商品 取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 増加する前の資本金の額
2号 増加する資本金の額
3号 資本金の額の増加の内容
4号 資本金の額の増加が効力を生ずる日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 資本金の額の増加の方法を記載した書面
2号 取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
3号 資本金の額の増加後に想定される貸借対照表
24条 (営業所等の変更の届出)
1項 法
第156条の13
《営業所等の変更の届出 金融商品取引清算…》
機関は、第156条の3第1項第3号から第5号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出な
の規定により届出を行う金融 商品 取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更年月日
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
1号 法
第156条の3第1項第3号
《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員
に掲げる事項の変更同条第2項第3号に掲げる書類
2号 法
第156条の3第1項第4号
《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員
に掲げる事項の変更次に掲げる書類
イ 法
第156条の3第2項第3号
《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 次条第2項第2号から第4号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 2 定款 3 会社の登記事項証明書 4 業務方法書 5 貸借対照表及び損益計算書 6 収支の見込
に掲げる書類並びに
第5条第3号
《有価証券届出書の提出 第5条 前条第1項…》
から第3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定め
及び第8号に掲げる書類
ロ 取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
3号 法
第156条の3第1項第5号
《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員
に掲げる事項の変更次に掲げる書類
イ 法
第156条の3第2項第3号
《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 次条第2項第2号から第4号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 2 定款 3 会社の登記事項証明書 4 業務方法書 5 貸借対照表及び損益計算書 6 収支の見込
に掲げる書類及び
第5条第5号
《有価証券届出書の提出 第5条 前条第1項…》
から第3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定め
に掲げる書類
ロ 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
24条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1項 法
第156条の14第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、金融商…》
品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 2 第82条第2項第3号イからヘまでのいずれ
に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
25条 (金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請)
1項 法
第156条の18
《解散等の認可 金融商品取引清算機関の金…》
融商品債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとする金融 商品 取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 金融 商品 債務引受業の廃止又は解散の理由を記載した書面
2号 株主総会(会員金融 商品 取引所にあっては、総会)の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
3号 最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに当該決議時における資産及び負債の内容を明らかにした書面
4号 金融 商品 債務引受業の結了の方法を記載した書面
5号 その他参考となるべき事項を記載した書面
26条 (金融商品取引所による金融商品債務引受業等の承認の申請)
1項 法
第156条の19第1項
《金融商品取引所は、第87条の2第1項及び…》
第156条の2の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
の承認を受けようとする金融 商品 取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 承認を受けようとする業務の種類
2号 当該業務の開始予定年月日
2項 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 業務方法書
2号 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
3号 当該業務の開始後3年間における収支の見込みを記載した書面
27条 (商品市場開設金融商品取引所による商品取引債務引受業等の承認の申請)
1項 法
第156条の19第2項
《2 商品市場開設金融商品取引所は、第87…》
条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
の承認を受けようとする 商品 市場開設金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 承認を受けようとする業務の種類
2号 当該業務の開始予定年月日
2項 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該業務の内容及び方法を記載した書面
2号 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
3号 当該業務の運営に関する社内規則
4号 当該業務の開始後3年間における収支の見込みを記載した書面
28条 (承認を受けた商品取引債務引受業等の廃止の届出)
1項 法
第156条の19第3項
《3 商品市場開設金融商品取引所は、前項の…》
承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定により届出を行う 商品 市場開設金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 廃止した業務の種類
2号 当該業務を廃止した年月日
3号 当該業務を廃止した理由
3章 外国金融商品取引清算機関
29条 (免許申請書の経由)
1項 法
第156条の20の3第1項
《前条の免許を受けようとする者は、国内にお…》
ける代表者を定め、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は出資の総額 3 本店又は主たる事務所の所在の場所 4 国内に事務所があ
の規定により免許申請書を提出しようとする者は、当該免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
30条 (免許申請書の添付書類)
1項 法
第156条の20の3第2項第7号
《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 次条第2項第1号から第4号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 2 定款これに準ずるものを含む。以下この章において同じ。 3 業務方法書 4 貸借対照表及び損益
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 免許申請者の総株主等の議決権の100分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
2号 親法人(免許申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(免許申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
3号 役員 の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び国内に事務所がある場合にあっては、当該事務所に駐在する役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
イ 精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 法
第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イからヘまでのいずれかに該当する者
4号 国内の事務所に駐在する 役員 の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて 法
第156条の20の3第1項
《前条の免許を受けようとする者は、国内にお…》
ける代表者を定め、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は出資の総額 3 本店又は主たる事務所の所在の場所 4 国内に事務所があ
の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
5号 国内における代表者の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに国内における代表者が第3号イ又はロのいずれにも該当しない者であることを当該国内における代表者が誓約する書面
6号 国内における代表者の旧氏及び名を当該代表者の氏名に併せて 法
第156条の20の3第1項
《前条の免許を受けようとする者は、国内にお…》
ける代表者を定め、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は出資の総額 3 本店又は主たる事務所の所在の場所 4 国内に事務所があ
の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
7号 役員 又は国内における代表者のうちに第3号イに該当する者のある者に該当しない旨を誓約する書面
8号 業務を執行する 役員 の担当業務を記載した書面
9号 金融 商品 債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
10号 事務の機構及び分掌を記載した書面
11号 金融 商品 債務引受業において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
12号 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
13号 外国の法令に準拠し、当該外国において金融 商品 債務引受業と同種類の業務を開始してから 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号。以下「 令 」という。)
第19条の4の4第1項
《法第156条の20の4第2項第1号に規定…》
する政令で定める期間は、3年とする。
に定める期間を経過していること、又は同条第2項に定める場合に該当することを証する書面
14号 免許申請者が所在する国における金融 商品 債務引受業と同種類の業務に関する法制を記載した書類
15号 その他法第156条の20の4第1項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面
31条 (免許申請書に添付すべき電磁的記録)
1項 法
第156条の20の3第3項
《3 前項の場合において、定款若しくは貸借…》
対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録内閣府令で定めるものに限る。を添付することができる。
に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
32条 (分割又は事業の譲渡)
1項 令
第19条の4の4第2項第2号
《2 法第156条の20の4第2項第1号に…》
規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を免許申請者が当該業務を開始してから経過した期間とみなして免許申
に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で金融 商品 債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。
2項 令
第19条の4の4第2項第3号
《2 法第156条の20の4第2項第1号に…》
規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を免許申請者が当該業務を開始してから経過した期間とみなして免許申
に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で金融 商品 債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。
33条 (業務方法書の記載事項)
1項 法
第156条の20の6第2項第6号
《2 業務方法書には、次に掲げる事項を定め…》
なければならない。 1 金融商品債務引受業の対象とする債務の起因となる取引 2 清算参加者の要件に関する事項 3 金融商品債務引受業として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関す
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 有価証券等清算取次ぎ( 法
第2条第27項第1号
《27 この法律において「有価証券等清算取…》
次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引次項に規定する「対象取引」を
に係るものに限る。)を行う 清算参加者 と顧客の間の基本契約においては、顧客が清算参加者を代理して 対象取引 を成立させようとするときは、当該顧客が有価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこととする旨
2号 清算参加者 が外国金融 商品 取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産を定める場合にあっては、当該財産及びその管理方法に関する事項
34条 (定款又は業務方法書の変更の認可の申請)
1項 法
第156条の20の10
《定款又は業務方法書の変更の認可 外国金…》
融商品取引清算機関は、定款金融商品債務引受業に係る部分に限る。又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとする外国金融 商品 取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 変更の内容及び理由
2号 変更予定年月日
2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第2号に掲げる書類を提出することを要しない。
1号 定款(金融 商品 債務引受業に係る部分に限る。)又は業務方法書の新旧対照表
2号 株主総会に準ずる機関の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
3号 その他参考となる書類
35条 (定款又は業務方法書の変更の認可の基準)
1項 金融庁長官は、 法
第156条の20の10
《定款又は業務方法書の変更の認可 外国金…》
融商品取引清算機関は、定款金融商品債務引受業に係る部分に限る。又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、金融 商品 債務引受業を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
36条 (資本金の額等の変更の届出)
1項 法
第156条の20の11
《資本金の額等の変更の届出 外国金融商品…》
取引清算機関は、第156条の20の3第1項第2号から第7号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第2項第1号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け
の規定により届出を行う外国金融 商品 取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更年月日
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
1号 法
第156条の20の3第1項第2号
《前条の免許を受けようとする者は、国内にお…》
ける代表者を定め、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は出資の総額 3 本店又は主たる事務所の所在の場所 4 国内に事務所があ
から第4号までに掲げる事項の変更
第30条第12号
《認可 第30条 金融商品取引業者は、第2…》
条第8項第10号に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の
に掲げる書類
2号 法
第156条の20の3第1項第5号
《前条の免許を受けようとする者は、国内にお…》
ける代表者を定め、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は出資の総額 3 本店又は主たる事務所の所在の場所 4 国内に事務所があ
に掲げる事項の変更次に掲げる書類
イ 第30条第3号
《認可 第30条 金融商品取引業者は、第2…》
条第8項第10号に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の
、第8号及び第12号に掲げる書類
ロ 国内の事務所に駐在する 役員 の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
3号 法
第156条の20の3第1項第6号
《前条の免許を受けようとする者は、国内にお…》
ける代表者を定め、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は出資の総額 3 本店又は主たる事務所の所在の場所 4 国内に事務所があ
に掲げる事項の変更次に掲げる書類
イ 第30条第5号
《認可 第30条 金融商品取引業者は、第2…》
条第8項第10号に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の
及び第12号に掲げる書類
ロ 国内における代表者の旧氏及び名を当該代表者の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
4号 法
第156条の20の3第1項第7号
《前条の免許を受けようとする者は、国内にお…》
ける代表者を定め、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は出資の総額 3 本店又は主たる事務所の所在の場所 4 国内に事務所があ
に掲げる事項の変更
第30条第10号
《認可 第30条 金融商品取引業者は、第2…》
条第8項第10号に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の
に掲げる書類
37条 (金融商品債務引受業の廃止の認可の申請)
1項 法
第156条の20の15
《金融商品債務引受業の廃止の認可 外国金…》
融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとする外国金融 商品 取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 金融 商品 債務引受業の廃止の理由を記載した書面
2号 株主総会又は取締役会に準ずる機関の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
3号 最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに金融 商品 債務引受業に係る資産及び負債の内容を明らかにした書面
4号 金融 商品 債務引受業の結了の方法を記載した書面
5号 その他参考となるべき事項を記載した書面
4章 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携
38条 (連携金融商品債務引受業務となる行為)
1項 法
第156条の20の16第1項
《金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認…》
可を受けて、連携清算機関等他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。と連携金融商品
に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 法
第156条の62第1号
《第156条の62 金融商品取引業者等は、…》
次の各号に掲げる取引を行う場合には、当該取引に基づく自己及び相手方の債務をそれぞれ当該各号に定める者に負担させなければならない。 1 店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に
に掲げる取引以外の 対象取引 に係る 清算参加者 の債務及び当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を自らが負担し、その負担した当該清算参加者の債務は第三者に負担させる行為
2号 法
第156条の62第1号
《第156条の62 金融商品取引業者等は、…》
次の各号に掲げる取引を行う場合には、当該取引に基づく自己及び相手方の債務をそれぞれ当該各号に定める者に負担させなければならない。 1 店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に
に掲げる取引以外の 対象取引 に係る 清算参加者 の債務及び当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を第三者に負担させ、その負担させた当該清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為
3号 法
第156条の62第1号
《第156条の62 金融商品取引業者等は、…》
次の各号に掲げる取引を行う場合には、当該取引に基づく自己及び相手方の債務をそれぞれ当該各号に定める者に負担させなければならない。 1 店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に
に掲げる取引以外の 対象取引 に係る 清算参加者 の債務を自らが負担し、その負担した当該清算参加者の債務を第三者に負担させ、かつ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を第三者に負担させ、その負担させた当該清算参加者の相手方の債務を自らが負担する行為
4号 前3号に掲げるもののほか、 法
第156条の62第1号
《第156条の62 金融商品取引業者等は、…》
次の各号に掲げる取引を行う場合には、当該取引に基づく自己及び相手方の債務をそれぞれ当該各号に定める者に負担させなければならない。 1 店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に
に掲げる取引以外の 対象取引 に係る債権債務の清算のため、 清算参加者 と清算参加者の相手方との間で生じた当該対象取引に係る清算参加者の債務を第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為
39条 (認可申請書の経由)
1項 法
第156条の20の17第1項
《前条第1項の認可を受けようとする金融商品…》
取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 連携清算機関等の商号又は名称 3 連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算
の規定により認可申請書を提出しようとする金融 商品 取引清算機関は、当該認可申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
40条 (認可申請書の添付書類)
1項 法
第156条の20の17第2項第2号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 連携金融商品債務引受業務に係る契約書以下「連携契約書」という。の写し 2 連携金融商品債務引受業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 3 連携清算機
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 清算参加者 及びその相手方の要件に関する事項
2号 連携金融商品債務引受業務 として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
3号 清算参加者 及びその相手方の債務の履行の確保に関する事項
2項 法
第156条の20の17第2項第3号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 連携金融商品債務引受業務に係る契約書以下「連携契約書」という。の写し 2 連携金融商品債務引受業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 3 連携清算機
ハに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの( 連携清算機関等 の業務方法書(これに準ずるものを含み、 連携金融商品債務引受業務 に係るものに限る。
第48条第8項第1号
《8 認可金融商品取引清算機関は、次の各号…》
に掲げる事実次項において「事故」という。が発生したことを知った場合には、法第188条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。 1 認可に係る連携清算機関等の役員又は使用人がそ
において同じ。)に記載されているものを除く。)とする。
1号 清算参加者 の相手方の要件に関する事項
2号 連携清算機関等 の業務( 連携金融商品債務引受業務 に係るものに限る。)として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
3号 清算参加者 の相手方の債務の履行の確保に関する事項
4号 清算参加者 の相手方が 連携清算機関等 に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産を定める場合にあっては、当該財産及びその管理方法に関する事項
5号 連携清算機関等 の業務( 連携金融商品債務引受業務 に係るものに限る。)を管理する責任者の氏名及び役職名
6号 連携清算機関等 の業務( 連携金融商品債務引受業務 に係るものに限る。)を行う部署の名称及び組織の体制
3項 法
第156条の20の17第2項第5号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 連携金融商品債務引受業務に係る契約書以下「連携契約書」という。の写し 2 連携金融商品債務引受業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 3 連携清算機
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 連携清算機関等 において 連携金融商品債務引受業務 に係る業務を行うことを決議した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
2号 連携清算機関等 が金融 商品 取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる書類
イ 連携清算機関等 の総株主等の議決権の100分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
ロ 親法人( 連携清算機関等 の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(連携清算機関等が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
ハ 連携清算機関等 の 役員 の履歴書(連携清算機関等の役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び国内に連携清算機関等の事務所がある場合にあっては、当該事務所に駐在する役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに連携清算機関等の役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
(1) 精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 法
第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イからヘまでのいずれかに該当する者
ニ 国内の 連携清算機関等 の事務所に駐在する 役員 の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて 法
第156条の20の17第1項
《前条第1項の認可を受けようとする金融商品…》
取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 連携清算機関等の商号又は名称 3 連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算
の認可申請書に記載した場合において、ハの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ホ 連携清算機関等 がその 役員 のうちにハ(1)に該当する者のある者に該当しない旨を誓約する書面
ヘ 連携清算機関等 の業務を執行する 役員 の担当業務を記載した書面
ト 連携清算機関等 の 連携金融商品債務引受業務 に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
チ 連携清算機関等 の事務の機構及び分掌を記載した書面
リ 連携清算機関等 がその業務( 連携金融商品債務引受業務 に係るものに限る。)において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
ヌ 連携清算機関等 の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
ル 連携清算機関等 が外国の法令に準拠し、当該外国において金融 商品 債務引受業と同種類の業務を開始してから 令
第19条の4の5第1項
《法第156条の20の18第2項第1号に規…》
定する政令で定める期間は、3年とする。
に定める期間を経過していること、又は同条第2項に定める場合に該当することを証する書面
ヲ 連携清算機関等 が所在する国における金融 商品 債務引受業と同種類の業務に関する法制を記載した書類
3号 その他法第156条の20の18第1項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面
41条 (認可申請書に添付すべき電磁的記録)
1項 法
第156条の20の17第3項
《3 前項の場合において、定款若しくは貸借…》
対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録内閣府令で定めるものに限る。を添付することができる。
に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
42条 (分割又は事業の譲渡)
1項 令
第19条の4の5第2項第2号
《2 法第156条の20の18第2項第1号…》
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を連携清算機関等同条第1項第1号に規定する連携清算機関等をいう
に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で金融 商品 債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。
2項 令
第19条の4の5第2項第3号
《2 法第156条の20の18第2項第1号…》
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を連携清算機関等同条第1項第1号に規定する連携清算機関等をいう
に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で金融 商品 債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。
43条 (変更の認可の申請)
1項 法
第156条の20の21第1項
《認可金融商品取引清算機関は、第156条の…》
20の17第1項第4号若しくは第5号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとする 認可金融商品取引清算機関 は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 変更の内容及び理由
2号 変更予定年月日
2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法
第156条の20の17第2項第1号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 連携金融商品債務引受業務に係る契約書以下「連携契約書」という。の写し 2 連携金融商品債務引受業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 3 連携清算機
又は第2号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとする場合にあっては、当該書類の新旧対照表
2号 その他参考となる書類
44条 (変更の認可の基準)
1項 金融庁長官は、 法
第156条の20の21第1項
《認可金融商品取引清算機関は、第156条の…》
20の17第1項第4号若しくは第5号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、 連携金融商品債務引受業務 及び 連携清算機関等 の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
45条 (変更の届出)
1項 法
第156条の20の21第2項
《2 認可金融商品取引清算機関は、第156…》
条の20の17第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同条第2項第3号ロ若しくはハに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければな
の規定により届出を行う 認可金融商品取引清算機関 は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更年月日
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
1号 法
第156条の20の17第1項第2号
《前条第1項の認可を受けようとする金融商品…》
取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 連携清算機関等の商号又は名称 3 連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算
又は第3号イからハまでに掲げる事項の変更
第40条第3項第2号
《3 法第156条の20の17第2項第5号…》
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 連携清算機関等において連携金融商品債務引受業務に係る業務を行うことを決議した株主総会又は取締役会これらに準ずる機関を含む。の議事録その他必
ヌに掲げる書類
2号 法
第156条の20の17第1項第3号
《前条第1項の認可を受けようとする金融商品…》
取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 連携清算機関等の商号又は名称 3 連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算
ニに掲げる事項の変更次に掲げる書類
イ 第40条第3項第2号
《3 法第156条の20の17第2項第5号…》
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 連携清算機関等において連携金融商品債務引受業務に係る業務を行うことを決議した株主総会又は取締役会これらに準ずる機関を含む。の議事録その他必
ハ、ヘ及びヌに掲げる書類
ロ 国内の 連携清算機関等 の事務所に駐在する 役員 の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
3号 法
第156条の20の17第2項第3号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 連携金融商品債務引受業務に係る契約書以下「連携契約書」という。の写し 2 連携金融商品債務引受業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 3 連携清算機
ロ又はハに掲げる書類に記載した事項の変更当該書類の新旧対照表及び変更後の当該書類
46条 (廃止の届出)
1項 法
第156条の20の21第3項
《3 認可金融商品取引清算機関が連携金融商…》
品債務引受業務を廃止したときは、第156条の20の16第1項の認可は、その効力を失う。 この場合において、当該認可金融商品取引清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なけ
の規定により届出を行う 認可金融商品取引清算機関 は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 連携金融商品債務引受業務 の廃止の年月日
2号 連携金融商品債務引受業務 の廃止の理由
5章 雑則
47条 (業務方法書に基づく規則の届出)
1項 金融 商品 取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関は、業務方法書に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
48条 (金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類)
1項 金融 商品 取引清算機関は、 法
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
の規定に基づき、会社法第435条第2項に規定する計算書類及び事業報告を、毎事業年度終了後3月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 会社法第435条第2項の附属明細書
2号 清算預託金 その他の 清算参加者 が金融 商品 取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表
3号 取引証拠金明細表(市場デリバティブ取引について金融 商品 債務引受業を行う金融商品取引清算機関に限る。)
4号 その他諸勘定明細表
5号 金融 商品 取引清算機関の総株主の議決権の100分の十以上の数の議決権を保有している株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
3項 金融 商品 取引所が 法
第156条の19第1項
《金融商品取引所は、第87条の2第1項及び…》
第156条の2の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
の規定により内閣総理大臣の承認を受けて金融商品取引清算機関として業務を行う場合にあっては、当該金融商品取引所は、第1項の期間内に、前2項に掲げる書類又はこれに相当する書類(前項第2号に掲げる書類を除く。)を提出したときは、前2項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる書類(前項第2号に掲げる書類を除く。)を提出することを要しない。
4項 金融 商品 取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「 事故 」という。)が発生した場合には、 法
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。
1号 取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人がその業務を執行するに際し、法令又は業務方法書( 認可金融商品取引清算機関 にあっては、 連携契約書 を含む。)に違反する行為をしたこと。
2号 電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による金融 商品 債務引受業の全部又は一部の停止
5項 金融 商品 取引清算機関は、前項の規定により報告した 事故 の詳細が判明した場合には、 法
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 事故 の詳細
2号 事故 の改善策
3号 その他必要な事項
6項 認可金融商品取引清算機関 は、 法
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
の規定に基づき、認可に係る 連携清算機関等 (金融 商品 取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。以下この条において同じ。)の貸借対照表、損益計算書その他当該連携清算機関等の業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類を、当該連携清算機関等の毎事業年度終了後3月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
7項 前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 清算参加者 の相手方が認可に係る 連携清算機関等 に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表
2号 認可に係る 連携清算機関等 の総株主等の議決権の100分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
8項 認可金融商品取引清算機関 は、次の各号に掲げる事実(次項において「 事故 」という。)が発生したことを知った場合には、 法
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。
1号 認可に係る 連携清算機関等 の 役員 又は使用人がその業務( 連携金融商品債務引受業務 に係るものに限る。)を執行するに際し、法令又は当該連携清算機関等の業務方法書若しくは 連携契約書 に違反する行為をしたこと。
2号 認可に係る 連携清算機関等 の電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による当該連携清算機関等の業務( 連携金融商品債務引受業務 に係るものに限る。)の全部又は一部の停止
9項 認可金融商品取引清算機関 は、前項の規定により報告した 事故 の詳細が判明した場合には、 法
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 事故 の詳細
2号 事故 の改善策
3号 その他必要な事項
49条 (外国金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類)
1項 外国金融 商品 取引清算機関は、 法
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
の規定に基づき、貸借対照表、損益計算書その他当該外国金融商品取引清算機関の業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類を、毎事業年度終了後3月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 清算参加者 が外国金融 商品 取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表
2号 外国金融 商品 取引清算機関の総株主等の議決権の100分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
3項 外国金融 商品 取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「 事故 」という。)が発生した場合には、 法
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。
1号 役員 、国内における代表者又は使用人がその金融 商品 債務引受業に係る業務を執行するに際し、法令又は業務方法書に違反する行為をしたこと。
2号 電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による金融 商品 債務引受業の全部又は一部の停止
4項 外国金融 商品 取引清算機関は、前項の規定により報告した 事故 の詳細が判明した場合には、 法
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 事故 の詳細
2号 事故 の改善策
3号 その他必要な事項
50条 (標準処理期間)
1項 内閣総理大臣又は金融庁長官は、 法
第156条の6第2項
《2 金融商品取引清算機関は、金融商品債務…》
引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、金融商品債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等商品先物取引法第170条第2項に規定する商品取引債務引受業等をいう
ただし書の承認又は法第156条の十二、第156条の12の3第1項、第156条の十八、第156条の20の十、第156条の20の十五若しくは第156条の20の21第1項の認可に関する申請がその事務所に到達してから1月以内に、法第156条の二若しくは第156条の20の2の免許、法第156条の5の5第1項若しくは第4項ただし書若しくは第156条の20の16第1項の認可又は法第156条の19第1項若しくは第2項の承認に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間