金融商品取引清算機関等に関する内閣府令《附則》

法番号:2002年内閣府令第76号

略称: 証取清算機関等に関する内閣府令

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附 則

1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月28日内閣府令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2004年1月30日内閣府令第3号) 抄

1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月20日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

15条 (証券取引清算機関等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に終了した事業年度に係る 第22条 《資本金の額の減少の認可の申請 法第15…》 6条の12の3第1項の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 1 減少する前の資本金の額 2 減少する資本金の額 3 資本 の規定による改正後の証券取引清算機関等に関する内閣府令第14条の書類については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月7日内閣府令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。

附 則(2010年11月19日内閣府令第49号) 抄

1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2010年12月27日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年7月11日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2012年11月1日)から施行する。

附 則(2014年2月26日内閣府令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年3月11日)から施行する。

附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年9月13日内閣府令第79号)

1項 この府令は、2025年1月1日から施行する。

2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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