北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2002年内閣府令第86号

略称: 拉致被害者支援法施行規則

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別表第1 (第4条、第10条関係)

都道府県

支給地域

級地

宮城県

多賀城市

五級地

茨城県

取手市 つくば市

二級地

守谷市

三級地

牛久市

四級地

水戸市 日立市 土浦市 龍ヶ崎市

五級地

埼玉県

和光市

二級地

さいたま市 蕨市 志木市

三級地

東松山市 狭山市 朝霞市 ふじみ野市

四級地

新座市 桶川市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市

五級地

千葉県

我孫子市 袖ケ浦市 印西市

二級地

千葉市 成田市 習志野市

三級地

船橋市 浦安市

四級地

市川市 松戸市 佐倉市 市原市 八千代市 富津市 四街道市

五級地

東京都

特別区

一級地

武蔵野市 調布市 町田市 小平市 日野市 国分寺市 狛江市 清瀬市 多摩市

二級地

八王子市 青梅市 府中市 昭島市 小金井市 東村山市 国立市 福生市 稲城市 西東京市

三級地

立川市 東大和市

四級地

三鷹市 あきる野市

五級地

神奈川県

横浜市 川崎市 厚木市

二級地

鎌倉市 逗子市

三級地

相模原市 藤沢市 海老名市 座間市

四級地

横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市 伊勢原市

五級地

静岡県

裾野市

三級地

愛知県

刈谷市 豊田市 日進市

二級地

名古屋市 豊明市

三級地

西尾市 知多市 知立市 清須市 みよし市 長久手市

五級地

三重県

鈴鹿市

四級地

4日市市

五級地

滋賀県

大津市 草津市 栗東市

五級地

京都府

長岡京市

二級地

京田辺市

四級地

京都市

五級地

大阪府

大阪市 守口市

二級地

池田市 高槻市 大東市 門真市 高石市 大阪狭山市

三級地

豊中市 吹田市 寝屋川市 松原市 箕面市 羽曳野市

四級地

堺市 枚方市 茨木市 八尾市 柏原市 東大阪市 交野市

五級地

兵庫県

西宮市 芦屋市 宝塚市

三級地

神戸市

四級地

尼崎市 伊丹市 高砂市 川西市 三田市

五級地

奈良県

天理市

四級地

奈良市 大和郡山市

五級地

広島県

広島市

五級地

福岡県

福岡市 春日市 福津市

五級地

備考

この表の支給地域欄に掲げる名称は、2016年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第2 (第23条関係)

残余支給期間(

1

11・945

2

23・773

3

35・483

4

47・77

5

58・556

6

69・922

7

81・175

8

92・317

9

103・348

10

114・270

11

125・84

12

135・791

13

146・392

14

156・888

15

167・280

16

177・570

17

187・757

18

197・843

19

207・830

20

217・718

備考

様式第1号 (第7条関係)

様式第1号( 第7条 《拉致被害者等給付金の支給の申請 拉致被…》 害者等給付金の支給を受けようとする者は、拉致被害者等給付金支給申請書様式第1号を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。 2 前項の申請書には、拉致被害者等給付金等受取金融機関に関する届様式第2 関係)

様式第2号 (第7条関係)

様式第2号( 第7条 《拉致被害者等給付金の支給の申請 拉致被…》 害者等給付金の支給を受けようとする者は、拉致被害者等給付金支給申請書様式第1号を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。 2 前項の申請書には、拉致被害者等給付金等受取金融機関に関する届様式第2 関係)

様式第3号 (第11条関係)

様式第3号( 第11条 《届出 拉致被害者等給付金を受給する対象…》 被害者等は、次に掲げる事項を記載した現況届様式第3号を、毎年6月30日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 対象被害者等の氏名、性別、生年月日及び住所 2 対象被害者等の前年の所得の額 3 関係)

様式第4号 (第11条関係)

様式第4号( 第11条 《届出 拉致被害者等給付金を受給する対象…》 被害者等は、次に掲げる事項を記載した現況届様式第3号を、毎年6月30日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 対象被害者等の氏名、性別、生年月日及び住所 2 対象被害者等の前年の所得の額 3 関係)

様式第5号 (第13条関係)

様式第5号( 第13条 《滞在援助金の支給の申請 滞在援助金の支…》 給を受けようとする帰国被害者等は、滞在援助金支給申請書様式第5号を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。 関係)

様式第6号 (第19条関係)

様式第6号( 第19条 《老齢給付金の支給の申請 老齢給付金の支…》 給を受けようとする老齢被害者等は、老齢給付金支給申請書様式第6号を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。 関係)

様式第7号 (第24条関係)

様式第7号( 第24条 《1時金の支給の申請 第22条の1時金の…》 支給を受けようとする者は、老齢給付金1時金支給申請書様式第7号を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。 2 前項の規定による申請は、同1の世帯に属する老齢被害者等につき世帯ごとに一回に限り行う 関係)

様式第8号 (第28条関係)

様式第8号( 第28条 《配偶者支援金の支給の申請 配偶者支援金…》 の支給を受けようとする者は、配偶者支援金支給申請書様式第8号を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。 関係)

様式第9号 (第32条関係)

様式第9号( 第32条 《特別給付金の請求 特別給付金の支給を受…》 けようとする被害者は、特別給付金支給申請書様式第9号を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。 関係)

様式第10号 (第34条関係)

様式第10号( 第34条 《追納支援1時金の請求 追納支援1時金の…》 支給を受けようとする被害者の子法第11条の3に規定する被害者の子をいう。は、追納支援1時金支給申請書様式第10号を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。 関係)

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