別表第1 (第4条、第10条関係)
都道府県 |
支給地域 |
級地 |
宮城県 |
多賀城市 |
五級地 |
茨城県 |
取手市 つくば市 |
二級地 |
守谷市 |
三級地 |
|
牛久市 |
四級地 |
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水戸市 日立市 土浦市 龍ヶ崎市 |
五級地 |
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埼玉県 |
和光市 |
二級地 |
さいたま市 蕨市 志木市 |
三級地 |
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東松山市 狭山市 朝霞市 ふじみ野市 |
四級地 |
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新座市 桶川市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 |
五級地 |
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千葉県 |
我孫子市 袖ケ浦市 印西市 |
二級地 |
千葉市 成田市 習志野市 |
三級地 |
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船橋市 浦安市 |
四級地 |
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市川市 松戸市 佐倉市 市原市 八千代市 富津市 四街道市 |
五級地 |
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東京都 |
特別区 |
一級地 |
武蔵野市 調布市 町田市 小平市 日野市 国分寺市 狛江市 清瀬市 多摩市 |
二級地 |
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八王子市 青梅市 府中市 昭島市 小金井市 東村山市 国立市 福生市 稲城市 西東京市 |
三級地 |
|
立川市 東大和市 |
四級地 |
|
三鷹市 あきる野市 |
五級地 |
|
神奈川県 |
横浜市 川崎市 厚木市 |
二級地 |
鎌倉市 逗子市 |
三級地 |
|
相模原市 藤沢市 海老名市 座間市 |
四級地 |
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横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市 伊勢原市 |
五級地 |
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静岡県 |
裾野市 |
三級地 |
愛知県 |
刈谷市 豊田市 日進市 |
二級地 |
名古屋市 豊明市 |
三級地 |
|
西尾市 知多市 知立市 清須市 みよし市 長久手市 |
五級地 |
|
三重県 |
鈴鹿市 |
四級地 |
4日市市 |
五級地 |
|
滋賀県 |
大津市 草津市 栗東市 |
五級地 |
京都府 |
長岡京市 |
二級地 |
京田辺市 |
四級地 |
|
京都市 |
五級地 |
|
大阪府 |
大阪市 守口市 |
二級地 |
池田市 高槻市 大東市 門真市 高石市 大阪狭山市 |
三級地 |
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豊中市 吹田市 寝屋川市 松原市 箕面市 羽曳野市 |
四級地 |
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堺市 枚方市 茨木市 八尾市 柏原市 東大阪市 交野市 |
五級地 |
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兵庫県 |
西宮市 芦屋市 宝塚市 |
三級地 |
神戸市 |
四級地 |
|
尼崎市 伊丹市 高砂市 川西市 三田市 |
五級地 |
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奈良県 |
天理市 |
四級地 |
奈良市 大和郡山市 |
五級地 |
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広島県 |
広島市 |
五級地 |
福岡県 |
福岡市 春日市 福津市 |
五級地 |
備考
この表の支給地域欄に掲げる名称は、2016年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別表第2 (第23条関係)
残余支給期間(年) |
率 |
1 |
11・945 |
2 |
23・773 |
3 |
35・483 |
4 |
47・77 |
5 |
58・556 |
6 |
69・922 |
7 |
81・175 |
8 |
92・317 |
9 |
103・348 |
10 |
114・270 |
11 |
125・84 |
12 |
135・791 |
13 |
146・392 |
14 |
156・888 |
15 |
167・280 |
16 |
177・570 |
17 |
187・757 |
18 |
197・843 |
19 |
207・830 |
20 |
217・718 |
備考