北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則《附則》

法番号:2002年内閣府令第86号

略称: 拉致被害者支援法施行規則

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附 則

1項 この府令は、の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日内閣府令第30号)

1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日内閣府令第15号)

1項 この府令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2014年12月26日内閣府令第82号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第123号)の施行の日(2015年1月1日)から施行する。

2条 (拉致被害者等給付金に関する経過措置)

1項 この府令の施行の際現に北朝鮮当局によって拉致された 被害者 等の支援に関する法律(2002年法律第143号)第5条第1項の規定により拉致被害者等給付金を受給している帰国被害者等に係るこの府令による改正前の 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第4条第2項 《2 対象被害者等の属する世帯において対象…》 被害者等が、被害者の子の配偶者婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。であって被害者でないもののうち帰国し、又は入国したもの第11条第1項において「帰国入国した被害 の規定はなお効力を有する。

附 則(2016年3月31日内閣府令第19号)

1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月27日内閣府令第15号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月25日内閣府令第78号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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